新型コロナウイルス感染症に係る市立小・中学校の臨時休業の考え方について
令和4年2月4日更新
市立小・中学校の臨時休業の実施については、新型コロナウイルス感染症の対応が長期化する中、学校における感染リスク及び感染拡大のリスクを見極めながら子供たちの学びを保障していくため、次のとおり対応します。
※市内における急速な新型株へ置き換わり、児童・生徒及び教職員への感染者の増加していることから、以下のとおり考え方を改訂しました。
今後も、感染及び収束の状況によって、対応を見直す場合があります。
臨時休業(学級閉鎖)の基本的な考え方(2月4日から)
臨時休業(学級閉鎖)について
2月4日(金)から当面の間、学校における感染拡大のリスクを見極めながら、子どもの学びを保障していくため、令和4年1月26日付け大阪府教育庁通知「府立学校における今後の教育活動等について」を参考に次のとおり対応します。
(1)直近3日間の陽性者及び体調不良者等が、クラスにおいて複数(15%以上)確認された場合は、当該クラスを3日間の臨時休業とします。また、臨時休業3日目の学校内や当該クラスの感染状況によっては、臨時休業を延長することもあります。
(2)直近3日間の陽性者がクラスにおいて複数(15%以上)確認され、感染リスクが高いと判断する場合は、当該クラスを7日間の臨時休業とします。
(3)学年閉鎖、学校休業については、下記の「新型コロナウイルス感染症に係る市立小・中学校の臨時休業の考え方」に基づき判断します。
お願い
(1)ご家族の方も含め、少しでも咳・鼻水・のどの痛み・発熱等の症状がある場合は決して外出せず、医療機関を受診していただきますようお願いします。
(2)臨時休業期間中に濃厚接触者に指定されたり、陽性となったりした場合は、各学校までご連絡ください。
(3)臨時休業期間のお子様のきょうだいについては、自宅にて健康観察を実施し、登校していただいて構いません。
ただし、臨時休業期間中にPCR検査を実施することになった場合は、検査日から検査結果が出るまでの間は、きょうだいについても登校を控えてくださいますようお願いします。
新型コロナウイルス感染に係る市立小・中学校の臨時休業の考え方
臨時休業の実施について
市内や学校での感染状況に応じて、関係部署と調整し、臨時休業の要否を総合的に判断します。
臨時休業の範囲について
感染状況等 | 休業の範囲 | 休業の種別 | |
(1) | 学校内に感染者が確認されたが、学校内に感染拡大のリスクがない場合注1 | - | - |
(2) |
学校内に感染者が確認され、感染経路や濃厚接触者注2の状況から感染拡大のリスクがある場合 ア リスクが当該学級内に限定できる場合 イ リスクが当該学年内に限定できる場合 ウ リスクが学校全体に広がっている可能性がある場合 |
アの場合 当該学級のみ |
学級閉鎖 |
イの場合 当該学年のみ |
学年閉鎖 | ||
ウの場合 当該校のみ |
学校休業 | ||
(3) | 特定区域内の複数の学校で同時期に感染経路不明の感染者が発生し、より広域に感染拡大リスクが生じた場合 | 特定区域の学校 | 区域内一斉休業 |
(4) | 複数の特定区域において複数の学校で同時期に感染経路不明の感染者が発生し、学校を経由して市全体の感染拡大につながる恐れが高い場合 | 全市立小中学校 | 市内一斉休業 |
注1
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学校内に感染拡大リスクがないと判断できる場合の例 (1) 当該感染者に症状がなく、検査実施前2日間登校していない場合 (2) 当該感染者に症状が出た日の前2日間登校していない場合 など |
注2
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濃厚接触者は、マスクをしないで、手で触れることのできる距離(目安として1m)で、感染者と15分以上の接触があった者※聞き取り等により、個々の状況から総合的に判断します。 |
臨時休業の期間について |
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感染経路や濃厚接触者等の状況から感染拡大リスクが高いと判断した場合、当初感染者の最終登校日(出勤日)から最大2週間とします。 |
緊急事態宣言発出中の対応について
(1)学級閉鎖 | |
学校内に感染者が確認された場合、保健所の疫学調査を待たず、感染者の学級を一旦、3日間の臨時休業とする。ただし、保健所の見解を踏まえ、期間を短縮又は延長することがある。 | |
(2)学年閉鎖 | |
学年内で同時期に複数の学級閉鎖が確認され、関連する濃厚接触者や体調不良者が複数いる場合、当該学年を臨時休業とする。 | |
(3)学校休業 | |
複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、当該校を臨時休業とする。 |