小学校・中学校の通学区域(よくある質問)

ページ番号1003403  更新日 2023年5月31日

質問住居の建替えで一時的に今の住所を離れますが、建替え次第戻る予定のため、現在の学校に通い続けたいのですが、可能ですか?

回答

保護者の申立てにより、許可する場合があります。

現在通っている学校の校長にご相談ください。
相談の後、市民課または出張所で住民異動の手続きをしてください。
その後、学務課で就学校を変更する手続きが可能です。(郵送可)

なお、許可をするには、以下の4つの条件を満たすことが前提となります。

  1. 通学上の安全確保については、保護者が責任を持つこと。
  2. 通学方法は、徒歩、電車・バス等の公共交通機関の利用又は保護者の自家用車での送迎によること。(自転車による通学や保護者が自転車に2人乗りさせての送迎は認められません。)
  3. 通学に要する時間が、片道1時間以内であること。(児童・生徒にとって、校区外からの通学が大きな負担とならないこと)
  4. 保護者は、校区外からの通学について、あらかじめ就学希望校の学校長に十分に相談していること。

イラスト:建替え等による指定校変更の手続き

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〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番402号 (吹田さんくす3番館 4階)
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【就学】 06-6155-8195
【援助金・学習支援金】 06-6155-8196
ファクス番号:06-6155-8077
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