障がい者の法定雇用率の引き上げ
ページ番号1015004 更新日 2022年9月21日
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主区分 | 法定雇用率 現行 |
法定雇用率 令和3年3月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.2% |
2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% |
2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% |
2.5% |
また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。