吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則の一部改正に係る意見提出手続を実施しなかった旨とその理由について
案件名 | 吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則改正 |
---|---|
政策等の題名 | 吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則 |
政策等の趣旨と概要 |
吹田市災害救助資金については、吹田市災害救助資金貸付基金条例に基づき、災害により著しい被害を受け、その生業の維持や家屋補修等の復旧資金の調達が困難な方に復旧資金を貸し付けるものです。 今回、貸付要件の一つである連帯保証人に関して、「市内に居住する」としているところを、「原則として、市内に居住している」と改正することにより要件を緩和するとともに、所定の規定整備を同時に行ったものです。 |
意見提出手続を 実施しなかった理由 |
本年6月18日(月)に発生した「大阪府北部地震」という緊急事態に対し、速やかに災害復旧を進めるためには迅速に規則改正を行う必要があります。 よって、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第1号(公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、意見提出手続を実施することが困難であるとき)に該当することから、意見提出手続を実施しなかったものです。 |
結果の公表日 | 平成30年8月20日(月) |
政策等の内容 |
吹田市災害救助資金貸付基金条例施行規則 新・旧対照表 (PDFファイル; 106KB) 上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。 吹田市役所 低層棟1階 生活福祉室(117番窓口) 吹田市役所 高層棟7階 市民総務室 情報公開担当(701番窓口) |
問い合わせ先 |
福祉部 生活福祉室 福祉グループ 電話:06-6384-1334 |