平成30年6月18日発生の地震に伴う介護保険関係の取扱いについて
このたびの地震に伴う介護保険関係の取扱いについて、国からの通知をお示しします。
介護保険関係につきまして、お困りのことがありましたら、高齢福祉室介護保険グループまでご相談ください。
介護保険被保険者証なしで介護サービスが利用できます
被保険者証等を消失したり、家屋に残したまま避難しているため、介護事業所等で被保険者証等を提示できない場合には、
[1] 氏名、[2] 住所、[3] 生年月日を介護事業者に伝えていただければ、被保険者証等がなくても介護サービスを利用できます。
また、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)については、
・要介護認定の更新申請をすることができる方が要介護認定の有効期間の満了前に申請できない場合についても、要介護認定の
更新申請があったものと見なし、引き続きサービスを受けられます。
・要介護認定の申請後、今回の地震の影響でまだ認定を受けられていない場合も、暫定ケアプランを用いてサービスを受けられ
ます。
・今回の地震の影響で、被保険者証が提示できない場合においても、要介護認定の更新等の申請ができます。また、市町村の判
断により要介護認定申請前にも、介護サービスを利用できる場合があります。
平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等について(平成30年6月18日付け事務連絡) (PDFファイル; 54KB)
地震により被災した世帯の要介護高齢者等の方々について
地震により被災した世帯の要介護高齢者等の方々につきましては、次のような対応が可能です。
・自宅以外の場所(避難先の家庭等)で居宅サービスが受けられます。
・介護保険施設等が定員を超過した場合でも利用を認められます。
詳しいことは、高齢福祉室介護保険グループまでご相談ください。
平成30 年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について(平成30年6月18日付け事務連絡) (PDFファイル; 116KB)
介護保険料、利用者負担額の減免について
・被災した被保険者に係る介護保険料の減免について
地震により、住宅や家財等について著しい損害(半壊以上)を受け、保険料を納めることが困難な事情が生じたかたについては、保険料の減免を受けることができますので、高齢福祉室介護保険グループまでご相談ください。
また、世帯の生計維持者が死亡、重篤な傷病を負われた、業務を廃止、休止された、失職された等の御事情により、収入が著しく減少した場合等においても、減額を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
・被災した被保険者に係る利用料の負担等の減免について
地震により、住宅や家財等について著しい損害(半壊以上)を受け、利用料を負担することが困難な事情が生じたかたについては、利用料負担の減免を受けることができますので、高齢福祉室介護保険グループまでご相談ください。
また、世帯の生計維持者が死亡、重篤な傷病を負われた、業務を廃止、休止された、失職された等の御事情により、収入が著しく減少した場合等においても、減額を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。