【ご案内】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金の貸付について
各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症による休業や失業等で一時的な生活資金にお困りの方に、緊急小口資金等の特例貸付を実施(令和2年3月25日受付開始)しています。
貸付に関するご相談・申込窓口は、お住いの市町村社会福祉協議会となります。
特例貸付の具体的な内容や手続きの方法など、詳しくは、吹田市社会福祉協議会(電話06-6339-1205)までお問い合わせください。
【参考】本市における生活福祉資金貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の申請・決定状況
・申請・決定状況(令和2年12月末時点) (PDFファイル; 302KB)
(令和3年1月24日更新)
【重要】新型コロナウイルス特例貸付の返済開始時期の延長について
新型コロナウイルス特例貸付の返済開始時期について、令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、現在、まだ返済が始まっていない方については、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが、厚生労働省において決定されました。詳細については、大阪府社会福祉協議会のホームページを御確認ください。
(令和2年12月17日更新)
【重要】生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付に係る申請受付期間の延長について
生活福祉資金の特例貸付については、なお相当の申請が続いていること等から、下記のとおり受付期間をさらに延長することが決定されました。なお、申請受付期間の延長により、令和3年3月末までに総合支援資金の特例貸付(初回貸付)を申請し、貸付を受けられた方は、貸付期間の延長ができる場合があります。
申請受付期間:令和2年3月25日から令和3年3月31日まで
(参考)
新型コロナウイルス特例貸付の返済開始時期の延長について(令和3年1月12日)←NEW
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度の申請受付期間の再々延長について(令和2年12月9日)
総合支援資金(生活支援費)特例貸付の延長について(12/9追記)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(令和2年10月1日更新)