指定・登録の変更手続について(変更届・変更申請関係)
(1)変更手続きの種類と届出・申請期限
【1】変更届
変更のあった日から10日以内
ただし、変更事項によっては、事前協議・事前届出(前月15日まで)の必要があります。
なお、加算に係る届出を行う場合は、変更月の前月15日までになります。
【2】変更申請(生活介護、就労継続支援A型・B型、障がい者支援施設の利用定員を増加させる場合)
事前協議を済ませて、変更日の前月10日まで
(2)加算の届出による算定開始時期
【1】報酬の増額となる変更
【15日まで届出(適正な書類として受理した場合)】翌月1日から
【16日以降の届出(適正な書類として受理した場合)】翌々月1日から
※但し、「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を新規に申請する場合は、前々月の末日までとなります。
【2】報酬の減額となる変更
【届出日に関係なく、事実が発生した】翌月から
(事実発生日が月の1日の場合は、当該月からの変更となります)
(3)指定・登録の変更手続きに必要な書類
※指定・登録の変更手続に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。
添付書類の注意事項(原本証明の方法)はこちら (MS-Wordファイル; 57KB)
(2) 療養介護、生活介護の書類はこちら
(3) 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援の書類はこちら
(4) 自立訓練(機能訓練、生活訓練)、短期入所の書類はこちら
(6) 計画相談支援、障がい児相談支援、障がい者支援施設の書類はこちら
(7) 地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)、基準該当障害福祉サービス事業の書類はこちら