指定・登録の申請について
(1)指定・登録申請について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障がい福祉サービス等を提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、指定障がい福祉サービス事業者等として指定・登録を受ける必要があります。
(2)定款記載事項、及び登記する事業の目的について
1.事業者の指定・登録を受けるには、法人格が必要です。なお、療養介護に係る指定については法人又は病院を開設している者、短期入所に係る指定については法人又は病院若しくは診療所を開設している者である必要があります。
2.株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等が指定障がい福祉サービス等を行う際の「定款記載事項」及び「登記する事業の目的」については、以下の例を参考にしてください。(指定(登録)申請の添付書類として提出する「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」や「定款」に、以下の目的が記載されていることが必要です。)法人の定款変更等の手続については、当該法人の種別に応じた所管庁にご相談ください。
なお、指定就労継続支援A型については、当該事業を行う事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、専ら社会福祉事業を行う者でなければなりません。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」(※2)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」(※3)
- 「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」(※4)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)」(※5)
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センター」
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホーム」
(※1)の「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」、「就労定着支援」、「自立生活援助」のすべてが含まれます。
(※2)、(※3)及び(※4)の「一般相談支援事業」、「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、定款の目的にそれぞれの事業が記載されており、これを登記している必要があります。
(※5)「地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)」を行う場合は、定款の目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」が記載されており、これを登記している必要があります。
(3)指定・登録申請書類の提出期限等について
1.申請書類の提出期限・提出方法
提出期限は、下表のとおりです。(書類の補正も含めた期間です。)
提出方法は、令和2年10月から、原則、郵送による受付へ変更しました。
下表の提出期限にかかわらず、新規に事業を立ち上げる場合は補正対応を想定し、指定(登録)予定日の概ね3か月前を目安に書類を提出してください。
(事前協議が不要な事業:移動支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)
変更申請・変更届における事前協議書類の提出期限は、下表の「指定(登録)年月日」を「変更年月日」に読替をお願いします。この場合の申請書類の提出期限は、変更年月日の前月15日(15日が土・日・祝日の場合はその前日)となりますので御留意ください。
指定(登録)年月日 |
事前協議書類の提出期限【消印有効】 ※書類の補正期間も含む |
申請書類の提出期限【消印有効】 ※書類の補正期間も含む |
令和4年4月1日 | 令和4年2月18日 | 令和4年3月10日 |
令和4年5月1日 | 令和4年3月18日 | 令和4年4月8日 |
令和4年6月1日 | 令和4年4月20日 | 令和4年5月10日 |
令和4年7月1日 | 令和4年5月20日 | 令和4年6月10日 |
令和4年8月1日 | 令和4年6月17日 | 令和4年7月8日 |
令和4年9月1日 | 令和4年7月20日 | 令和4年8月10日 |
令和4年10月1日 | 令和4年8月19日 | 令和4年9月9日 |
令和4年11月1日 | 令和4年9月20日 | 令和4年10月7日 |
令和4年12月1日 | 令和4年10月20日 | 令和4年11月10日 |
令和5年1月1日 | 令和4年11月18日 | 令和4年12月9日 |
令和5年2月1日 | 令和4年12月20日 | 令和5年1月10日 |
令和5年3月1日 | 令和5年1月20日 | 令和5年2月10日 |
令和5年4月1日 | 令和5年2月20日 | 令和5年3月10日 |
※表に掲げる申請期限を過ぎた指定・登録申請等の受付は行いません。
※事前協議が必要な事業については、事前協議の受付がされていない場合、指定・登録申請等の受付を行いません。
※補正等に時間を要する場合がありますので、書類はできるだけ早めに投函してください。
【申請書類の提出先】 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市福祉指導監査室障がい事業者担当宛 ※連絡先(電話・メールアドレス)及び担当者名を明記した書類(名刺でも可)を同封してください。 |
2.申請の流れ
1.事前協議書類の郵送(提出期限の消印有効) ※事前協議の詳細は、こちらをご覧ください。
(移動支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を除く)
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2.申請書類の郵送(書類補正期間も含み、前月の10日まで:消印有効)
書類審査 (対面での審査等が必要な場合は、来庁をお願いすることがあります。)
↓
3.現地確認
(移動支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移
行支援、地域定着支援、計画・ 障がい児相談支援を除く。詳細は、受付時に説明します。)
↓
4.指定時研修(指定月の前月20日ごろ。事業所の管理者の方が必ず受講してください。移動支援・日中一時支援を除く)
↓
5.指定(登録)
注1)指定(登録)は、毎月1日に行います。
注2)申請書類提出期間中に、指定・登録基準を満たす適正な申請書類が受理され、書類審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定・登録されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
注3)申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)また、平成29年7月1日以降においては、社会保険及び労働保険の適用状況についても確認いたします。(※詳しくは、こちらをご覧ください。)
指定(登録)に係る申請書類等を審査するにあたり必要があると判断した場合には、申請者の代表者等に対して聴き取り等を
実施する場合がありますので、ご留意をお願いします。
3.指定(登録)事業者の決定
審査の結果、要件を満たすものについて指定障害福祉サービス事業者等として指定(登録)をします。
(4)指定・登録申請に必要な書類について
※指定・登録申請に必要な書類については、以下からダウンロードしてください。
(1)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の書類はこちら
(3)就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援の書類はこちら、
(4)自立訓練(機能訓練、生活訓練)、短期入所の書類はこちら
(6)地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援、障がい者支援施設の書類はこちら
(7)地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)、基準該当事業、地域活動支援センター、福祉ホームの書類はこちら