【令和4年度】処遇改善計画書及び特定処遇改善計画書の提出期限について(介護保険サービス事業者)
令和4年度に処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定される事業所は、改めて令和4年度分の計画書の提出が必要です。
以下のとおり、提出期限の延期について、厚生労働省から示されましたのでお知らせします。
届出期限(令和4年度当初(4月)から取得する場合)
令和4年4月15日(金)
提出する計画書等
計画書の様式について「見直しを予定」とあります。
厚生労働省から新たな通知がありましたら、ホームページ等でお知らせいたします。