生垣設置事業助成金等交付制度
道路に面している場所で生垣をつくる方に、助成金を支給します。また、道路に面した塀などをツタで覆う場合に、ツタ苗を支給する制度や、道路を通行する人の目にふれる場所に花を植える場合に、花の種を支給する制度があります。
助成を受けるには、以下の条件に適合し、工事前に申請手続きが必要です。必ず事前にお問い合わせください。
生垣をつくる![]() |
要件・道路に面している場所に植栽すること。 ・施工延長2m以上で、1mあたり2本以上の木を植えること。 ・道路側からみて1m以上の高さの木を植えること。 ・道路境界から1m以内に木を植えること。 ・植栽地面は、道路面から2m未満の高さであること。 ・フェンスとの併用設置は可能ですが、フェンスの透過率が70%以上有すること。 ・申請年度内に、生垣設置完了であること。 ・上記の要件を満たすものであれば、植栽する木の種類は問いません。ただしすでに工事をしてし まったものは助成対象になりませんので、注意してください。 助成内容・施工延長1mにつき5,000円。 (ただし生垣をつくるのに要した費用が、1mにつき5,000円未満の場合は、実費額) ・ブロック塀などを取り壊し、その場所に生垣をつくる場合は、上記の助成額に撤去延長1mにつき 2,500円を上乗せ。 (ただしブロック塀等の撤去に要した費用が、1mにつき2,500円未満の場合は、実費額) 申請者の責務・生垣の良好な維持管理に努めてください。 ・助成金の交付を受けた日から5年間は生垣として活用してください。 手続きの流れ工事前に申請手続きが必要です。必ず事前にお問い合わせください。
1 申請者が吹田市公園みどり室(06-6834-5364)に生垣等の助成要望 ↓ 2 吹田市で助成対象物件の可否の現地調査 ↓ 3 調査結果を電話等で通知 (助成対象の場合は以下の書類提出) ↓ 4 生垣設置事業助成金等交付申請書(様式第1号)を吹田市に提出 添付書類は以下のとおり(詳細はお問い合わせください) (1)着手前の現況写真 (2)生垣設置見積書(助成対象の生垣設置の見積書) (3)ブロック塀等撤去見積書(必要な場合) (4)付近見取図及び施行場所 (5)土地所有者承諾書(申請者が土地所有者でない場合) ↓ 5 吹田市が生垣設置事業助成金等交付決定通知書で申請者に送付 ↓ 6 生垣設置事業着手 ↓ 7 生垣設置事業の完了 ↓ 8 生垣設置事業の完了届(様式第6号)を吹田市に提出 添付書類は以下のとおり(詳細はお問い合わせください) (1)施工後の状況写真 (2)生垣設置請求書(助成対象の生垣設置の請求書) (3)ブロック塀等撤去請求書(必要な場合) (4)生垣設置事業助成金交付請求書(様式第7号) ↓ 9 生垣設置事業の完了届に基づく現地確認 ↓ 10 吹田市より申請者の指定口座に助成金をお振込み
申請書等の様式
申請書等の配付、受付、問い合わせ先吹田市土木部公園みどり室(吹田市南千里庁舎2階) 住所:吹田市佐竹台1丁目6番1号(最寄駅阪急南千里駅) 電話:06-6834-5364 |
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ツタで塀をおおう![]() |
要件・ツタで覆うブロック塀等の延長が2m以上で、高さが1m以上あること。 助成内容・延長1mにつき、本市指定のツタ苗5本を支給。 ・指定ツタ苗・・ヘデラヘリックス(アイビー)、テイカカズラなど |
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花を種から育てる![]() |
要件・種から育てた花を道路に面したところに植えること。 助成内容・植栽面積に応じて、本市指定の花の種を支給。 ・花の種の種類については、お問い合わせください。 |