意見提出手続を実施しなかった旨とその理由について |
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案件名 | 北部大阪都市計画事業佐井寺西土地区画整理事業施行規程を定める条例の制定 | ||
政策等の題名 | 北部大阪都市計画事業佐井寺西土地区画整理事業施行規程を定める条例 | ||
政策等の趣旨と 概要 |
佐井寺西地区において、丘陵地における未整備の都市計画道路の整備に合わせ、良好なまちづくりを行うため、市施行による土地区画整理事業に取り組んでおります。 市施行の区画整理事業の実施においては、土地区画整理法(以下「法」という。)第52条第1項により、施行規程及び事業計画を定めなければならないこと、また、法第53条第1項により、同施行規程は、市町村の条例で定めることが規定されていることから、施行規程を定める条例を制定するものです。 | ||
意見提出手続を 実施しなかった 理由 |
本事業の内容については、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、既に意見書の提出手続を実施しております。本事業の内容のほか、本条例で規定しようとしている内容は、市の機関の設置、事務の管理及び予算等について定めるものであることから、吹田市民の意見の提出に関する条例第4条第6号並びに第7号オ、キ及びクの適用除外に該当するため、パブリックコメントを実施しなかったものです。 | ||
結果の公表日 | 令和2年(2020年)9月9日(水曜日) | ||
政策等の内容 | ・北部大阪都市計画事業佐井寺西土地区画整理事業施行規程を定める条例(案) (PDFファイル; 133KB) | ||
上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。 | |||
吹田市役所 南千里庁舎 3階 地域整備推進室 | |||
吹田市役所 高層棟7階 市民総務室 (133番窓口) | |||
問い合わせ先 | 土木部 地域整備推進室 | ||
電話:06-6831-9697 |