新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行します

ページ番号1027580  更新日 2023年5月18日

感染症法上、各感染症はうつりやすさや、重症化のしやすさ等を総合的に判断し、1~5類感染症などに位置づけられています。その類型ごとに行政がとることができる措置(入院や就業制限など)が決められています。これまで、新型コロナウイルス感染症は、感染症法で新型インフルエンザ等感染症と位置づけられ、入院措置や外出自粛など、私権制限を一律に適用可能な状態でした。しかし現状では、「国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、5月8日から5類感染症に変更になります。ただし、新型コロナウイルス感染症は、ほかの5類感染症とは異なる特徴や社会への影響を踏まえて、国民の生命と健康を守りながら段階的に移行していく方針となりました。

5類感染症への移行後の対応

熱やせきが出たときの検査・受診

かかりつけ医や近くの病院へ相談してください。

かかりつけ医等がない場合は、大阪府が公表している外来対応医療機関にご相談ください。受診方法は、事前に電話や各医療機関のホームページでご確認いただくようお願いします。

陽性者登録センター

大阪府陽性者登録センターは終了します。

保健所からの連絡

診断した医師の届出(発生届)がないため、保健所からの連絡はありません。

体調不良時の相談はかかりつけ医等にしてください。

陽性者の療養期間(外出自粛期間)

法による外出自粛は求められません。発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。

濃厚接触者の待期期間

保健所から濃厚接触者と特定されることはありません。また、法による外出自粛も求められません。

宿泊療養施設

法による外出自粛は求められなくなるため、大阪府の宿泊療養施設は終了します。

レトルト食品などの配送

保健所による食糧支援は終了します。

パルスオキシメーターの貸出し

保健所による貸出しは終了します。

検査、外来、入院医療の費用

原則、保険診療になります。

(ただし9月まではコロナ治療薬の公費負担及び入院費用の一部補助が継続されます。)

詳細は以下リンク(厚生労働省ウェブサイト)を参考にしてください。

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新型コロナ患者の療養期間(外出自粛期間)について

令和5年4月14日厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等が示されました。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。どのくらいの期間外出を控えればよいかについては、以下のとおりです。

  • 外出を控えることが推奨される期間
    特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日(※1)として5日間の外出を控えること(※2)、
    かつ、
    5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、たんや喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子をみることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
    (※1)無症状の場合は検体採取を0日目とします。
    (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
  • 周りの方への配慮
    10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

令和5月8日以降の療養期間等の考え方

詳細は以下リンク(厚生労働省事務連絡)を参考にしてください。

5月7日以前に新型コロナの診断を受け、療養期間が5月8日をまたぐ場合、
5月7日までは、5類感染症移行前の療養期間の考え方で、感染症法による外出自粛が求められます。しかし、5月8日以降は、5類感染症移行後の療養期間の考え方が適応され、法による外出自粛は求められません。

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よくある質問

Q1 熱や咳などがあるので、受診したいです。どこに受診すればよいですか。

A1 まずはかかりつけ医や近くの病院にご相談ください。
かかりつけ医がない、どこに受診したらよいかわからないときは、大阪府が指定する「外来対応医療機関」にご相談ください。外来対応医療機関は大阪府ホームページでご確認ください。

また、吹田市新型コロナ受診相談センターへの相談も可能です。
受診方法については、事前に電話や各医療機関のホームページでご確認いただくようお願いします。

  • 吹田市新型コロナ受診相談センター
    (平日午前9時~午後5時30分 電話:06-6178-1370 FAX:06-6339-2058)

夜間の急な発熱ですぐに病院に行ったほうがよいのか、救急車をよんだ方がよいのか等迷う場合には、♯8000もしくは♯7119にご相談ください。
相談窓口の詳細は、下記リンクをご確認ください。

Q2 市販の検査キットは使用していいですか。

A2 検査キットは引き続き薬局などで購入し、検査することができます。

Q3 陽性になりましたが、外に出てもよいですか。また、いつから登校や出勤してよいのでしょうか。

A3 令和5年4月14日厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等が示されました。法による外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際は以下の情報を参考にしてください。

  • 外出を控えることが推奨される期間
    特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日(※1)として5日間の外出を控えること(※2)、
    かつ、
    5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、たんや喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子をみることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
    (※1)無症状の場合は検体採取を0日目とします。
    (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
  • 周りの方への配慮
    10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

    登校や出勤については、それぞれの学校や勤務先にご確認ください。

Q4 入院したいです。

A4 他の病気と同じく、入院は医師の判断になります。本人の希望のみでの入院はできません。医師が入院の必要があると判断した場合は、医療機関間で入院の調整をすることになります。診察を受けた医師にご相談ください。

Q5 家族にうつしたくないので、陽性者の宿泊療養施設に行くことはできますか。

A5 感染症法に基づく外出自粛は求められなくなるため、隔離のための大阪府の宿泊療養施設は終了します。同居家族の方は、共有スペースの換気やマスクの着用等の感染対策をとることで感染のリスクを減らすことができます。

Q6 今後も受けられる支援はありますか。

A6 保健所からのパルスオキシメーターの貸出しや、レトルト食品等の配送は5月7日終了します。 大阪府の自宅療養者支援サイトに支援情報が掲載されています。

また、相談したい内容に合わせて、下記リンクにある相談窓口にご相談ください。

Q7 濃厚接触者の対応はどうなりますか。

A7 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。ご自身の体調にはご注意ください。

Q8 コロナが流行っているかを知りたいです。

A8 指定される医療機関から報告される感染者数を週に1回集計し、毎週木曜日に大阪府感染症情報センターのホームページで公開するため、下記リンクよりご確認ください。

Q9 マスクや手洗いはしなくてよいですか。

A9 3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となりました。本人の意思に反して着脱を強いることがないよう、配慮してください。ただし、受診時や医療機関・高齢者施設を訪問する時や、通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時のマスクの着用はおすすめしています。引き続き手洗いなどの手指衛生、換気などの感染対策も有効です。

吹田市新型コロナ受診相談センター

発熱時の受診相談、体調急変時の相談など

電話:06-7178-1370

FAX:06-6339-2058

受付日時:平日の午前9時~午後5時30分

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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