医療機関向けページ

ページ番号1015299  更新日 2023年9月15日

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更に伴い、幅広い医療機関において発熱患者等の外来診療や新型コロナウイルス感染症患者の入院診療が行われる体制へと移行していきます。

5類感染症への位置づけ変更後の応招義務の考え方について

  • 新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急対応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要があります。
  • その上で、患者が発熱や上気道症状を有している又はコロナにり患している若しくはその疑いがあるということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第19条第1項における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこととし、それでもなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨しましょう。

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院内感染対策

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患者説明資料

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治療について

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外来対応医療機関への移行について

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医療機関等情報支援システム(G-MIS)について

新型コロナウイルス感染症対策に係る医療提供状況の把握を目的として、各医療機関等に対して日次、週次の情報について医療機関情報支援システム(G-MIS)への入力協力を依頼しているところですが、令和5年5月8日の位置づけ変更後も入力の継続をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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