療養証明書

ページ番号1026479  更新日 2023年10月1日

書面での療養証明書の発行終了について

療養期間延長者やMy HER-SYSをご利用できない方には、書面での療養証明書を発行しておりましたが、令和5年8月31日受付分をもって、発行を終了しました。

また、MY HER-SYSの療養証明書表示機能は、令和5年9月30日をもって機能が停止となりました。

令和5年5月8日以降に陽性が判明された方には療養証明書等は発行されません

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へ変更されたことに伴い、医療機関から保健所へ発生届の提出がなくなりました。
保健所による療養証明書や就業制限通知書等の発行はありません。医療機関等へ受診された際の診療明細書、検査結果、処方箋が記された書類等を保管されることをお勧めします。

保険会社への療養証明書の提出について

保険会社への保険請求にあたっては、新型コロナウイルス感染症にり患したことが確認できる代替書類等の活用等により、保健所に対しての書面での療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。

令和4年9月1日に、金融庁からの要請を受け、生命保険協会が会員各社に対し、給付金等の支払いにあたり、療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めない事務構築の検討を行うよう周知しています。

代替書類等の例

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 大阪府陽性者登録センター(自治体が設置している健康フォローアップセンター)の受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

なお、具体的に利用可能できる代替書類等は、加入されている保険会社での保険商品や審査、判断によって異なりますのでご確認ください。保健所ではお答えできません。

勤務先・学校等への療養証明書等の提出について

新型コロナウイルス感染症患者が、療養終了後に勤務や通学等を再開するに当たっては、勤務先や学校等に、療養証明書(PCR検査や抗原検査による陰性の証明)を提出する必要はありません。この取扱いは、厚生労働省からも通知がなされています。

事業者様にはご理解とご協力をよろしくお願いします。

また、医療機関等が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めるため受診をすること(とりわけ救急外来を利用すること)は、外来医療提供体制への負荷が生じる一因となるため、これらを目的とした受診はお控えいただくようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 地域保健課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:
【感染症・難病・精神保健・事業推進】 06-6339-2227
【予防接種】 06-4860-6151
ファクス番号:06-6339-2058

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)