療養期間
ページ番号1022715 更新日 2022年10月7日
療養期間とは?
国内外の知見によると、発熱等の症状が出てから7日~10日程度経つと、新型コロナウイルス感染症の感染性は急激に低下しPCRで検出される場合でも、感染性は極めて低いことが分かってきました。そのため、厚生労働省では下記にある通り、療養解除の基準を定めています。
療養解除の目安
療養解除については保健所から連絡しませんので、ご自身で判断をお願いします。
発生届が提出されていて、MyHER-SYS等で保健所に健康状態を報告していただいてる方は、療養が延長となる場合のみ保健所から事前に連絡をします。
無症状で療養5日目に検査する場合、事業承認を受けている検査キットを使用してください
市販のキットを購入する場合、必ず薬事承認を受けているものを使用してください。「研究用」として市販されている抗原検査キットは、性能等が確認されたものではありません。「体外診断用医薬品」または、「第1類医薬品」と記載されているキットを購入の上、検査いただくようお願いします。
検査の前に確認を!!
医療用の抗原定性検査キットであること
医療用の抗原定性検査キットか確認したい場合は、厚生労働省のHP「新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報」を確認してください。購入薬局でも確認可能です。
使用する抗原定性検査キットが有効期限内であること
有効期限が切れた検査キットでは、正確な判定ができません。
問合せ先
吹田市新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター(吹田市新型コロナ受診相談センター)
療養期間の確認やその他のご相談・お問い合わせについて対応いたします。
- 電話:06-7178-1370
- FAX:06-6339-2058
受付時間:平日の午前9時~午後5時30分
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このページに関するお問い合わせ
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