新型コロナウイルス感染症にかかる濃厚接触者
ページ番号1015292 更新日 2023年7月18日
令和5年5月8日以降、5類感染症に移行したことから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
※以下は、5月7日までの濃厚接触者の取り扱いについてです。
濃厚接触者の特定
個人の陽性者や事業所に対する濃厚接触者の特定については、重症化リスクの高い施設等を除き、以下のとおり、自主的に行っていただいております。御理解、御協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
濃厚接触者の定義については次のリンクを参照してください。
- 原則、すべての同居者は濃厚接触者になります。
- 発生届の対象とならない陽性者の同居者も濃厚接触者になります。
- 事業所等の職員や利用者で陽性者が発生した場合は【企業・学校・施設等向け】新型コロナウイルス感染症情報をご確認ください。
健康観察と体調が悪化した時
- 陽性者と同居している方や、同居以外で濃厚接触の可能性のある方は、自主的に健康観察、自宅待機してください。
- 健康観察は1日2回程度体温測定をし、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状がみられた場合は、新型コロナウイルスに関する検査・受診方法を参照ください。
- 急激な体調不良等により、救急車を呼ぶなどを行った場合、事前にご自身が濃厚接触であることをお伝えください。
濃厚接触者の生活
- 健康観察期間内は発症する可能性があるため、不要不急の外出や通勤、通学をお控えください。生活必需品の買出しなどは可能です。その際はマスクの着用や手洗いをして混雑は避けてください。
- 公共交通機関(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)はできる限り使用しないでください。
濃厚接触者の待機期間
待機期間
- 令和4年7月22日より濃厚接触者の待機期間が、陽性者との最終接触を0日として、原則5日間(6日目解除)と短縮されました。
- 陽性者の同居家族・同居人の待機期間については、「陽性者の発症日(陽性者が無症状の場合は検体採取日) 又は「陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日」のいずれか遅い方を0日として5日間(6日目解除)とされました。
(ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の供用を避ける、消毒等の実施などであり、この感染対策を行わない場合は陽性者の療養終了日を0日として5日間が家族や同居者の待機期間となります)
ただし、陽性者の療養が終了するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等をお願いいたします。
なお、社会機能維持者か否かに関わらず、2日目及び3日目の2日にわたる検査を組み合わせ陰性であった場合に、3日目に待機を解除することができます。
- 検査は自費検査とし、2日目及び3日目の抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)を用いた検査で陰性を確認場合、3日目から解除を可能とします。(薬事承認されたものは新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(厚生労働省)からご確認できます。)
- 解除の判断を保健所に確認することは不要です。
- ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認をお願いします。また、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(ハイリスク者)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(ハイリスク施設)への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
- 乳幼児については、本取扱いの抗原定性検査キットを用いた対応は想定されていません。
また、ハイリスク施設や保育所等の従事者が濃厚接触者になった場合、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能となります。
一定の条件については、事業所ごとに該当する下記事務連絡をご確認ください。
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医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月25日一部改正) (PDF 200.3KB)
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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正) (PDF 538.6KB)
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障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正) (PDF 487.8KB)
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保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年7月26日一部改正) (PDF 526.8KB)
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