(受付終了)【ひとり親世帯以外分】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

ページ番号1017653  更新日 2023年3月29日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(令和4年度ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯の方は、【ひとり親世帯分】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のページをご覧ください。

※ひとり親世帯の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、本給付金の対象となります。

対象者

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

  • (1)令和4年4月分(令和4年6月15日支給)の児童手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
  • 令和4年4月分(令和4年8月10日支給)の特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 ※(1)に該当する方を除きます
  • (3)上記(1)(2)にに該当しない方で、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象の障がい児は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童の養育者(生計中心者)であって、次のいずれかに該当する方
    • (ア) 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
    • (イ) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方(限度額について詳しくは「住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額【対象者(3)の(イ)に該当する方】」の項目をご覧ください。)
  • ※ 複数の要件を満たす場合、いずれかひとつの要件で給付金を支給します。
  • ※ 施設等設置者や小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は対象となりません。
  • ※ 既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象となりません。
  • ※ 住民税非課税の方が主な対象者となりますので、住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は住民税の申告をお願いします。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付金を速やかに支給できないことがあります。
  • ※ DV等の被害を受けて児童と避難されている方については、ご自身が給付金の支給対象となる可能性がありますので、お早めに子育て給付課までご相談ください。
  • ※ 給付金の支給後に、住民税均等割が非課税でない等、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。

給付金の対象者に該当するか不明な場合は給付金対象確認フローチャートをご確認ください。

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支給額

児童1人あたり一律 50,000円

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支給手続き

公務員以外の方

a 対象者(1)に該当する方
【令和4年4月分児童手当受給者】

申請は不要です。
対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付しました。

  • ※ 令和4年1月1日時点で吹田市に居住していない方は、住民税の課税状況確認後に「給付金のお知らせ」を送付します。
  • ※ 児童手当の対象児童の姉兄に高校生年齢の児童がいる場合、高校生年齢の児童分も含みます。(申請不要)
b 対象者(2)に該当する方
【令和4年4月分特別児童扶養手当受給者】
申請は不要です。
対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付しました。
c 対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方
(令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)
申請は不要です。
児童手当の受給資格認定後に「給付金のお知らせ」を送付します。
d 対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 申請は不要です。
特別児童扶養手当の受給資格認定後に「給付金のお知らせ」を送付します。
e

対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、

  • 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者※aに該当する方を除く
  • 令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するに至った者※c・dに該当する方を除く
申請が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
f 対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】 申請が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

※ a~dに該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。

申請方法

以下の書類等を用意して、子育て給付課へ申請してください。(郵送可)

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(両面印刷)
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等のコピー)
  • 申請者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類の写し ※児童手当または特別児童扶養手当の受給者は不要です。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
  • 印鑑(スタンプ印以外)

上記fに該当する方は、以下の書類も提出してください。

  • 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(両面印刷)
  • 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(両面印刷)※該当する方のみ
  • 申請者及び配偶者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類(令和4年1月以降のいずれか1ヵ月分)

(申請先・お問合せ先)〒564-8550 (住所不要) 吹田市役所 子育て給付課
子育て世帯生活支援特別給付金担当 電話:06-6384-1470

申請期限

令和5年3月15日(水曜)※ 郵送の場合は必着

※申請受付は終了しました。

公務員の方

g 対象者(1)に該当する方
【令和4年4月分児童手当受給者】
申請が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
h 対象者(2)に該当する方
【令和4年4月分特別児童扶養手当受給者】
申請は不要です。
対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付しました。
i 対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方
(令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など)
申請が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
j 対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 申請は不要です。
特別児童扶養手当の受給資格認定後に「給付金のお知らせ」を送付します。
k 対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
  • 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童の養育者
  • 令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するに至った方 ※ i・jに該当する方を除く
申請が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
l 対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】 申請が必要です。
詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

※ h又はjに該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。

申請方法

以下の書類等を用意して、子育て給付課へ申請してください。(郵送可)

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(両面印刷)
    ※ 児童手当の受給者は、申請書に所属庁の証明が必要です。
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等のコピー)
  • 申請者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類の写し ※ 児童手当または特別児童扶養手当の受給者は不要です。
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
  • 印鑑(スタンプ印以外)

上記lに該当する方は、以下の書類も提出してください。

  • 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 (両面印刷)
  • 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (両面印刷) ※該当する方のみ
  • 申請者及び配偶者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類(令和4年1月以降のいずれか1ヵ月分)

(申請先・お問合せ先)〒564-8550 (住所不要) 吹田市役所 子育て給付課
子育て世帯生活支援特別給付金担当 電話:06-6384-1470

申請期限

令和5年3月15日(水曜)※ 郵送の場合は必着

※申請受付は終了しました。

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支給時期

対象者 振込(予定)日 備考
上記aの方

令和4年6月30日(木曜)

令和4年7月28日(木曜)

令和4年8月31日(水曜)

令和4年9月30日(金曜)

令和4年10月31日(月曜)

令和4年11月30日(水曜)

令和5年1月31日(火曜)

6月16日に「お知らせ」を送付した方

7月19日に「お知らせ」を送付した方

8月18日に「お知らせ」を送付した方

9月15日に「お知らせ」を送付した方

10月13日に「お知らせ」を送付した方

11月16日に「お知らせ」を送付した方

1月16日に「お知らせ」を送付した方

上記b・hの方

令和4年7月8日(金曜)

令和4年10月31日(月曜)

6月24日に「お知らせ」を送付した方

10月13日に「お知らせ」を送付した方

上記c・d・jの方

(受給資格認定月の翌月)

令和4年7月8日(金曜)

令和4年7月28日(木曜)

令和4年8月31日(水曜)

令和4年9月30日(金曜)

令和4年10月31日(月曜)

令和4年11月30日(水曜)

令和5年1月5日(木曜)

令和5年1月31日(火曜)

令和5年2月28日(火曜)

令和5年3月30日(木曜)

 

6月24日に「お知らせ」を送付した方

7月19日に「お知らせ」を送付した方

8月18日に「お知らせ」を送付した方

9月15日に「お知らせ」を送付した方

10月13日に「お知らせ」を送付した方

11月16日に「お知らせ」を送付した方

12月14日に「お知らせ」を送付した方

1月16日に「お知らせ」を送付した方

2月14日に「お知らせ」を送付した方

3月20日に「お知らせ」を送付した方

上記e・f・g・i・k・lの方
 

(申請受付月の翌月)

令和4年7月15日(金曜)

令和4年7月28日(木曜)

令和4年8月15日(月曜)

令和4年8月31日(水曜)

令和4年9月15日(木曜)

令和4年9月30日(金曜)

令和4年10月14日(金曜)

令和4年10月31日(月曜)

令和4年11月15日(火曜)

令和4年11月30日(水曜)

令和4年12月15日(木曜)

令和5年1月5日(木曜)

令和5年1月13日(金曜)

令和5年1月31日(火曜)

令和5年2月15日(水曜)

令和5年2月28日(火曜)

令和5年3月15日(水曜)

令和5年3月30日(木曜)

 

6月30日申請受付分まで

7月15日申請受付分まで

7月29日申請受付分まで

8月15日申請受付分まで

8月31日申請受付分まで

9月15日申請受付分まで

9月30日申請受付分まで

10月14日申請受付分まで

10月31日申請受付分まで

11月15日申請受付分まで

11月30日申請受付分まで

12月15日申請受付分まで

12月28日申請受付分まで

1月13日申請受付分まで

1月31日申請受付分まで

2月15日申請受付分まで

2月28日申請受付分まで

3月15日申請受付分まで

※申請書等に不備があるものを除きます。

 

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住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額【対象者(3)の(イ)に該当する方】

  • 申請者と配偶者の年間収入(所得)見込額を比較し、高い方の収入(所得)見込額で審査します。
  • 令和4年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

【対象となる収入】給与収入・事業収入・不動産収入・公的年金収入(障害年金や遺族年金などの非課税年金を除く)

※年間収入見込額が非課税相当収入限度額を上回る方でも、年間所得見込額が非課税所得限度額を下回れば、給付金の支給対象となります。

非課税相当収入限度額表
世帯の人数 限度額(年額) 限度額(月額)
2人

1,560,000円

130,000円

3人

2,057,000円

171,416円

4人

2,557,000円

213,083円

5人

3,057,000円

254,750円

6人

3,557,000円

296,416円

7人

4,000,000円

333,333円

8人

4,438,000円

369,833円

9人

4,875,000円

406,250円

【注意事項】

  • 世帯の人数は申請時点の数になります。
  • 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
  • 世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は2,043,000円としてください。
  • 計算方法等は、簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】を確認してください。
非課税所得限度額表
世帯の人数 限度額(年額) 限度額(月額)
2人

1,010,000円

84,166円

3人

1,360,000円

113,333円

4人

1,710,000円

142,500円

5人

2,060,000円

171,666円

6人

2,410,000円

200,833円

7人

2,760,000円

230,000円

8人

3,110,000円

259,166円

9人

3,460,000円

288,333円

【注意事項】

  • 世帯の人数は申請時点の数になります。
  • 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(所得金額480,000円以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
  • 世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は1,350,000円としてください。
  • 計算方法等は、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】を確認してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報

【厚生労働省ホームページ】

【厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」】
電話:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
ファクス:0120-300-466(受付時間 土曜・日曜・祝日を含む24時間)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

  • 吹田市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 特別給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。

ご自宅や職場などに吹田市(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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