新型コロナワクチンの有効期限の延長
ページ番号1015511 更新日 2023年9月25日
ワクチンの有効期間は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、新たなデータに基づく薬事上の手続きを経ることにより、有効期間が延長されることがあります。
なお、ワクチン接種時に予防接種済証(臨時)等に貼付するワクチンのロットシールは、延長前の期限を印字している場合がありますが、ワクチンの期限が延長されており、接種して差し支えない期限となっていますので、ご安心ください。
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厚生労働省ホームページ 「有効期限の取扱いについて」(外部リンク)
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ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン及び武田社ワクチン(ノババックス)の有効期限の取扱いについて(令和5年9月20日付け厚生労働省事務連絡) (PDF 244.5KB)
モデルナ社ワクチン(12歳以上用、1価:オミクロン株XBB.1.5)
有効期限が12か月へと延長されました。
モデルナ社ワクチン(12歳以上用、1価:オミクロン株XBB.1.5)は、薬事上の手続きを経て、-25℃~-15℃で保存する場合の有効期限が、令和5年(2023年)9月20日に「9か月」から「12か月」へと延長されました。
有効期限が「9か月」と印字されているワクチンの延長後の有効期限は、以下のPDFファイルをご確認ください。
武田社ワクチン(ノババックス)
有効期限が12か月へと延長されました。
武田社ワクチン(ノババックス)については、薬事上の手続きを経て、令和5年(2023年)6月20日に「9か月」から「12か月」へと延長されました。
有効期限が「9か月」と印字されているワクチンの延長後の有効期限は、以下のPDFファイルをご確認ください。
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健康医療部 地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種事業担当
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