新型コロナウイルスに関するQ&A(税務部)

ページ番号1012064  更新日 2022年9月21日

内容 市民税・税証明・納税について

問1:各種税証明書が必要になったが、外出することができない。どうすればよいか。

税証明書が必要な場合、来庁いただかなくても郵送での請求が可能です。詳しくは、吹田市ホームページの税制課または資産税課のページをご覧ください。

担当室課:税制課・資産税課

問2:市・府民税の申告の受付はしてもらえるのですか。

4月15日(木曜)まで延長して受付しています。申告書の提出は郵送でお願いします。なお、申告会場については、3月15日(月曜)までは、市役所本庁舎低層棟2階税務会議室において受付を行います。詳しくは、吹田市ホームページの市民税課のページをご覧ください。
申告会場に来場を予定されている皆様におかれましては、マスクの着用をお願いします。
熱があるなど体調不良の症状がみられる場合は来場を控え、別の日程での来場をご検討ください。

担当室課:市民税課

問3:税務相談は実施されるのですか。

令和3年5月末まで中止します。

担当室課:市民税課

問4:納付書の期限が過ぎてしまいました。どうすればいいですか。

納付書再発行の上、郵送が可能ですので、お電話にてご連絡ください。

担当室課:納税課・債権管理課

問5:納付が困難になり、相談したいのですが。

電話での納付相談も可能ですので、お電話にてご連絡ください。

担当室課:納税課・債権管理課

このページに関するお問い合わせ

税務部 税制課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【税制】 06-6384-1243
【諸税】 06-6384-1244
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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