新型コロナウイルスに関するQ&A(消防本部)
ページ番号1012060 更新日 2023年5月2日
内容 消防に関すること
問1:新型コロナウイルス飛沫感染防止策として、レジなどでビニールシート等を張る場合、消防として問題はありませんか?また、消防としての指導はどうなりますか?(令和3年4月19日更新)
防炎防火対象物(別添)であれば、「カーテン」や「のれん」を使用する場合、防炎物品(注1)使用が必要になります。
今回の新型コロナウイルス感染症での緊急事態宣言下で、飛沫感染防止のために設置されたビニールシート等が「カーテン」及び「のれん」に該当する場合は、消防法(注1:防炎物品)に適合させる必要があります。
併せて、「カーテン」及び「のれん」を設置することにより、スプリンクラー設備の散水障害や自動火災報知設備の感知障害等も懸念されますので、詳細は総務予防室予防グループのページをご覧ください。
注1:防炎物品
消防法(昭和23年法律第186号)では、高層建築物、地下街又は劇場、病院等の建築物(防炎防火対象物)におけるカーテン等については、施設等を利用する不特定多数の人々等を火災から守るため防炎性能を有するものを使用するよう義務付けています。このように法律で使用が義務付けられている防炎性能を有するものが防炎物品。(カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用合板、どん帳その他舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板、工事用シート)(イメージ:初期火災が床・壁・天井に至るルートにあるもの)
公益財団法人日本防炎協会ホームページに詳しい説明や動画が紹介されていますので、参考としてください。
担当室課:総務予防室予防グループ・南消防署・北消防署・西消防署・東消防署
問2:郵送で受け付けてもらえる届出書等はどのようなものがありますか?(令和2年4月20日追加)
郵便受付の対象とするのは、手数料徴収が必要となる危険物の許認可及び承認の申請等を除く、法令及び条例に基づく届出とします。
【例】
防火・防災管理者選任(解任)届出書
消防計画作成(変更)届出書
防火対象物使用開始(変更)届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
消防訓練事前通知書
工事整備対象設備等着工・設計届出書
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
これらの届出が該当します。
担当室課:総務予防室予防グループ
問3:問2で郵送した書類の副本の返却はどうなりますか?(令和2年4月20日追加)
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付けて同封してください。
担当室課:総務予防室予防グループ
問4:記入漏れ等の書類に不備がある場合はどうなりますか?(令和2年4月19日更新)
記入漏れ、添付書類不足等の書類の不備があると受付ができません。
また、2部提出する必要があるのに1部しか封筒に入っていない場合や、届出書類に訂正等が必要な場合は、電話連絡する必要がありますので、連絡先(電話番号)を必ず記入してください。
担当室課:総務予防室予防グループ
問5:防火実務体験訓練は実施していますか?(令和5年5月2日更新)
実施しております。
担当室課:総務予防室予防グループ
問6:消防訓練指導及び庁舎見学は実施していますか?(令和5年5月2日更新)
すべて実施しております。
問7:救急救命講習は実施していますか?(令和5年5月2日更新)
実施しております。詳しくは救命講習会のページをご覧ください。
担当室課:警防救急室救急啓発グループ・南消防署・北消防署・西消防署・東消防署
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 総務グループ・企画グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
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