表紙 吹田市バリアフリーマスタープラン 令和7年3月 吹田市 ※音声読み上げソフトによる利用を想定し、一部の漢字を平仮名に変換しています。 はじめに 国の動向 国では、高齢者・障がい者とうを含む全ての人が暮らしやすい共生社会の実現を目指して「高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号、以下、「バリアフリー法」という。)」を制定しています。この法律では、高齢者、障がい者とうが安全かつ便利に移動や施設利用ができるよう、物理的なインフラ(ハード)とサービスや制度(ソフト)の両面でバリアフリー化を進める施策を実施しています。 また、平成30(2018)年・令和2(2020)年にはバリアフリー法が改正され、理念規定として「共生社会の実現」と「社会的障壁の除去」を位置づけるとともに、国及び国民の責務として、高齢者、障がい者とうに対する支援が心のバリアフリーの重要なポイントとして明記されました。そのほか、公共交通・道路・建築物に関するバリアフリー基準適合義務の対象拡大や、市町村がいどうとうえんかつか促進方針(バリアフリーマスタープラン)を定める制度が新たに創設されました。 市の動向 ほんし(ほんし)では、すいた市内の10地区15駅を4段階に分け、平成14(2002)年から段階的にバリアフリー化の計画となる基本構想の策定と重点整備地区におけるバリアフリー化事業を継続的に実施しています。また令和5(2023)年度には、これまでの事業のおおむねの完了を確認するとともに、駅利用の安全確保の観点から、近年積極的に進められている可動式ホーム柵の設置を新規事業として追加するなど、更なるバリアフリー化の第1段階として、これまで策定したすいた市バリアフリー基本構想を見直しました。 今年度は、バリアフリー化の方針設定を行うマスタープランの策定(第2段階)、その後、新たな事業を設定するための基本構想の新規策定(第3段階)を実施します。 図表省略 バリアフリーマスタープランの策定について 国の動向を踏まえ、バリアフリーに関する取り組みをさらに推進していくため、この度、「すいた市バリアフリーマスタープラン」を策定しました。 本マスタープランは高齢者や障がい者(身体・知的・精神)など、だれもが安全で便利に移動できる環境を整備するための、ほんし(ほんし)全体のユニバーサルデザイン化の方向性を示すものです。 特にほんしは、市内全域が人口集中地区(ディーアイディー)であり、人口密度は全国的に見ても高い水準です。また、高齢者・障がい者とうの利用する施設(生活関連施設となり得る施設)が市内全域に立地している状況から、市内全域をバリアフリー化の必要な区域(いどうとうえんかつか促進地区)として設定します。 併せて、本マスタープランでは、施設整備などのハード面だけでなく、全ての人が相互に思いやり、助け合うための「心のバリアフリー」を基本としたソフト面の取り組みを推進し、年齢や障がいの有無などにかかわりなく、安全に安心して暮らせる「ユニバーサル社会」の実現を目指します。 本マスタープランは、今後10年間の取り組みの方針を示し、おおむね5年ごとに評価を実施して必要に応じて計画の見直しを行います。計画の実施にあたっては、市民の皆さま、施設設置管理者、関係機関とうのご理解やご協力をいただきながら、本マスタープランを推進していきます。 目次 はじめに 序、バリアフリーマスタープランについて、1ページ (1)位置づけ、1ページ (2)計画期間、1ページ 1、バリアフリーに関する状況と課題、2ページ (1)市域の現況整理、2ページ (2)これまでの取り組み、6ページ (3)アンケート調査結果、8ページ (4)バリアフリー化に関する社会的な流れ、14ページ (5)バリアフリーに関する課題整理、20ページ 2、いどうとうえんかつか促進地区の設定、21ページ 3、バリアフリー化に関する方針、22ページ (1)基本理念、22ページ (2)基本方針、22ページ (3)関係者の行動指針、23ページ (4)SDGsとの関係、24ページ (5)バリアフリー化に向けた取り組み方針、25ページ (6)バリアフリー化整備の配慮事項、44ページ 4、生活関連施設及び生活関連経路とうの設定、53ページ (1)生活関連施設の設定、53ページ (2)生活関連経路とうの設定、56ページ (3)いどうとうえんかつか促進地区図、58ページ 5、マスタープランの実現に向けた体制、91ページ (1)推進体制、91ページ (2)進行管理、92ページ (3)バリアフリー化を推進するしくみづくり、92ページ 参考資料、95ページ (1)マスタープラン策定の過程、95ページ (2)用語の説明、97ページ 1ページ 序、バリアフリーマスタープランについて (1)位置づけ 本マスタープランは、バリアフリー法第24条の2に基づく法定計画です。また、ほんしの最上位計画である「すいた市第4次総合計画」のうち、市域全体のバリアフリー化に関する方針を示した分野別計画となります。 本マスタープランの方針(いどうとうえんかつか促進方針)をもとに個別の事業を設定したすいた市バリアフリー基本構想や特定事業計画を策定し、バリアフリー化事業を実施します。 図表省略 (2)計画期間 令和7(2025)年度 〜 令和16(2034)年度まで(10年間) 計画期間は、上記のとおり10年間とします。また、おおむね5年ごとに評価を実施し、必要に応じて計画の見直しを行います。 2ページ 1、バリアフリーに関する状況と課題 (1)市域の現況整理 ア、すいた市の概要 【交通利便性の高い都市】 ほんしは、名神高速道路、中国自動車道、近畿自動車道のけっせつてんを有するとともに、市域から10km圏内にはJR新大阪駅や大阪国際空港が位置しており、遠隔地との交通の便に優れています。また、国道をはじめとする幹線道路や複数の鉄道路線が市内を通るとともに、多くの鉄道駅があり、大阪都心部や近隣都市との間の移動を容易にしています。また、平成31(2019)年にはJRおおさか東線(はなてん・新大阪間)が開業し、ほんしにも新たに南すいた駅が設置され、更なる利便性の向上が期待されています。 このようにほんしは、広域交通の利便性に優れており、商業・業務施設が立地するうえで有利な条件を備えています。また、大阪都心部などへの通勤・通学など日常的な市民生活の利便性は、ほんしの魅力を高める大きな要因の一つとなっています。 3ページ イ、人口の状況 【人口は当面増加する見込み】 ほんしの人口は、住宅用地の再整備を背景に増加し続けています。今後も、せんりニュータウンでの建替えや新たな住宅建設により、当面の間(令和12(2030)年ごろまで)は人口が増加する見込みです。 図表省略 【少子高齢化の進展の見込み】 人口構造は、年少人口と生産年齢人口がいずれも減少している一方、老年人口は増加しており、今後も少子高齢化が進展する見込みです。 【高齢化率増加の見込み】 人口全体に対する老年人口(65歳以上)の割合である高齢化率は、令和22 (2040)年時点において30.8%程度と、全国平均に比べて低い水準で推移することが見込まれます。しかし、割合は年々増加しており、今後も高齢化が進行する見込みです。特に、後期高齢者(75歳以上)の増加により高齢化率が高くなると予想されます。 4ページ 【高い人口密度】 ほんしは市内全域が人口集中地区(ディーアイディー)に指定されており、町別の人口密度は、12,500〜15,000人/平方キロメートルの区域が15と最も多くなっています。 また、大阪府の人口密度平均は4,638人/平方キロメートルであり、ほとんどの区域で大阪府平均以上の人口密度になっています。 図表省略 【すいた市人口の約5%が障がい者手帳を所持】 ほんしの身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は、令和がん(2019)年度から令和5(2023)年度にかけて2万人前後で推移しています。また、各障がい者手帳の所持者数を合計すると、令和5(2023)年度末時点で19,307人(重複分を含む)となり、ほんしの人口総数の約5.0%にあたります。 5ページ ウ、交通の状況 【公共交通利用圏は市内のほぼ全域をカバー】 すいた市内では、JR、阪急電鉄、Osaka Metro、北大阪急行、大阪モノレール、また、阪急バス、近鉄バス、すいすいバス(コミュニティバス)が運行されています。公共交通利用圏は、鉄道とバスの勢圏(せいけん)範囲によって、市内のほぼ全域がカバーされている状況で、市の居住人口に対しては約95%の範囲をカバーしています。 また、タクシー(一般タクシー・介護福祉タクシーとう)は、市民や来訪者の移動手段となっています。 図表省略 エ、立地の状況 【住居系の用途地域が約84.5%】 ほんしは全域が市街化区域に指定されており、その用途地域は、えさか周辺の商業地域、JR東海道本線や神崎川周辺の工業地域などを除き、約84.5%のエリアが住居系の用途地域となっています。 6ページ (2)これまでの取り組み ア、バリアフリー基本構想の策定と事業の実施 これまで、市内のバリアフリー化にあたり市内の鉄道駅周辺(10地区15駅)を重点的に整備する地区(重点整備地区)として設定し、バリアフリー化事業を進めてきました。主要な事業の実施状況としては、令和5(2023)年度末時点において、鉄道駅の事業整備率が約90%※、道路(生活関連経路)の事業整備率が約95%となりました。 ※令和5(2023)年度の見直しによる新規事業(可動式ホーム柵の設置)を含めた事業整備率です。 図表省略 イ、事業者とうの取り組み紹介 【鉄道駅のバリアフリー化と可動式ホーム柵の設置】 公共交通事業者において、鉄道駅におけるエレベーターやバリアフリートイレの設置、プラットホームからの転落や走行中の列車との接触事故を防ぐため可動式ホーム柵とうの設置を進めています。 7ページ 【駅構内や車両とうにおける利用者のマナー向上に向けた取り組み】 公共交通事業者において、優先座席の利用や障がい者やベビーカーを利用する方(かた)へのエレベーターの優先利用のお願いに関するポスターの掲示とうを実施し、鉄道やバス乗車時のマナー向上に向けた啓発を進めています。 写真省略   【サービス介助士の資格取得の推進】 公共交通事業者において、高齢者や障がい者とうを手伝うときの「おもてなしの心」と「介助技術」を学び、相手に安心していただきながら手伝いができる職員の育成に向けて「サービス介助士」の資格取得を推進しています。 【バスロケーションサービスとうの提供】 阪急バス株式会社において、平成30(2018)年からバスの接近情報案内サービス(バスロケーションサービス)及びWEB延着証明サービスが提供されています。 【バリアフリー法第17条に基づく認定特定建築物】 バリアフリー法に基づき、特定建築物の計画が「建築物いどうとうえんかつか基準を超え、かつ、建築物いどうとうえんかつか誘導基準」に適合する場合に、建築主(けんちくぬし)とうは任意で所管行政庁の認定を受けることができます。ほんしでは、平成25(2013)年以降、4件の建築物を認定しています。 8ページ (3)アンケート調査結果 ア、調査の概要 バリアフリーマスタープランを策定するにあたり、バリアフリーに関する市民の意向を把握しました。 実施期間  :令和 6(2024)年 5月 1日 〜 6月15日 配布/回収数:配布1,794票 / 回収767票 (郵送:693票 WEB:74票) 図表省略 イ、調査の結果 【回答者情報】 回答者の状況として、60歳以上の年齢の方(かた)は、約68.6%となっています。 障がい者手帳を所持する方は、16.4%(次ページ図)となっています。一方、回答者の状況で、いずれにも当てはまらない方は約40.5%となっています。 また、市内の公共交通機関を利用される方が約96.8%となっています。 9ページ 【鉄道・モノレール駅に関する困りごと・気づき】 鉄道・モノレール駅に関するお困りごとは「駅員の人数が減少しているため呼んでも対応に時間がかかる」が最も多く、次いで「エレベーターがない・少ない・小さい・使いにくい」、「ホームドアが無く危険を感じる」が多くなっています。 10ページ 【道路に関する困りごと・気づき】 道路に関するお困りごとは「段差や亀裂がある」が最も多く、次いで「幅や広さが狭い」、「傾斜・起伏がある」が多くなっています。 【その他の公園、施設、バス停とうに関する困りごと・気づき】 「困りごと・気づき」に関する自由回答の要旨を以下に整理します。 区分 主な意見内容 鉄道駅・ モノレール ・エレベーター、エスカレーターの設置(バリアフリー経路が遠回りとう) ・バリアフリートイレの設置、改善(大型介助ベッド設置とう) ・プラットホームの改善(可動式ホーム柵、ホームと車両の隙間改善) ・休憩場所(ベンチ)の設置 ・駅の無人化に関する意見 とう 道路 ・歩道環境の改善(幅員、段差、側溝、横断歩道のたまり場) ・支障物の撤去(電柱、沿道店舗のごみ箱、雑草・樹木の剪定) ・信号機の設置、青信号時間の改善 ・自転車とうの走行マナー ・踏切の点字舗装 ・駅前広場への障がい者用乗降スペース確保 バス・ バス停 ・バス停へのベンチ、上屋設置 ・バスの運転、その他運転手対応に関する意見 ・運行状況に関する意見(便を増やしてほしいとう) とう 公園 ・出入口の改善(ベビーカー・車いすが通れるように) ・園路の改善(舗装、傾斜、段差とう) ・遊具、トイレとうの設置、改善 ・利用マナーに関する意見(自転車走行、ごみ、喫煙とう) ・雑草、樹木とうの剪定 とう 施設 ・きぞん施設のバリアフリー化要望(学校・避難所へのエレベーター設置とう) ・施設の窓口におけるバリアフリー対応(手話とう) ・障がい者用の駐車スペース確保 ・小規模店舗とうにおける通路幅 とう 11ページ 【バリアフリー情報の収集方法】 バリアフリー情報の収集方法は事前の情報収集は行わない方(かた)を除き、「パソコンやスマートフォン利用を主とした情報」が最も多くなっています。 【バリアフリーに関する用語の認知度】 バリアフリーに関する用語の認知度は、「インクルーシブ」が最も低く、次いで「ノーマライゼーション」、「心のバリアフリー」が低くなっています。 【困っている方を見かけた時の行動】 困っている方を見かけた時の行動は、「できるだけ手助けをしている」が最も多く、次いで「手助けをしたいと思っているが、行動には移していない」が多くなっています。 12ページ 【困っている方を見かけた時に手助けしない理由】 困っている方を見かけた時に手助けしない理由は、「手助けが必要か分からないから」が最も多く、次いで「対応方法が分からないから」、「相手の迷惑になるといやだから」が多くなっています。 【心のバリアフリーの推進に必要だと思う取り組み】 心のバリアフリーの推進に必要だと思う取り組みは、「バリアフリーに関する学校教育の充実」が最も多く、次いで「人権教育の充実」、「障がい者とうとの交流」が多くなっています。 13ページ 【バリアフリー状況の満足度】 バリアフリー状況の満足度について、不満、やや不満と答えた割合は、「道路のバリアフリー化」が最も多く、次いで「心のバリアフリーの市民への普及」が多くなっています。 【バリアフリー施策に関するご意見、ご提案】 バリアフリー施策に関する主な意見内容を以下に整理します。 区分 主な意見内容 施設・ 経路整備 ・歩車分離(歩道設置)、歩道の改善 ・きぞん施設のバリアフリー化 とう 交通機関・ 手段 ・介護タクシーの充実 ・公共交通の充実 教育啓発 ・子どもたちへのバリアフリー教育の推進 ・市職員への教育(手話とう) ・ボランティアの育成 ・施設とうの利用マナーの啓発、ポスター掲示、デジタルサイネージ ・だれもが見る、出会う方法での啓発(市報すいた、地域回覧板とう) ・バリアフリー化の経過、結果を市民へ広報 とう 調査・検討段階における対応 ・徹底した現地調査 ・市民、当事者への意見聴取 ・施設改善に向けた管理者と地域住民とうのコミュニケーションの場の設置 ・事業者との連携 とう その他 ・障がい者差別解消に向けた取り組みの推進 ・カタカナ用語をわかりやすく ・危険箇所や要望の通報及び対応窓口を一元化 ・要望への対応状況を返信してほしい 14ページ (4)バリアフリー化に関する社会的な流れ ア、バリアフリー法について 「高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」は、「高齢者、身体障害者とうが円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者とうの公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が一体となった法律であり、平成18(2006)年12月に施行されました。 バリアフリー法は、高齢者、障がい者とうの移動上・施設の利用上の利便性や安全性の向上を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としており、本法律に基づき、ハード・ソフト施策の実施や、高齢者・障がい者とうを含む全ての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指しています。 表:バリアフリー法のポイント(ハートビル法・交通バリアフリー法との比較) 項目 ポイント 対象者 身体障がい者のみならず、知的・精神・発達障がいなど、全ての障がい者を対象として拡充 対象施設 建築物、公共交通機関及び道路に加え、路外駐車場、都市公園、福祉タクシーを対象施設に追加(それぞれの施設の整備基準を設定) 基本構想制度 バリアフリー化を重点的に進める地区について、旅客施設を含まない地域まで拡充 当事者参加 基本構想策定時の協議会制度を法定化。住民などからの基本構想の作成提案制度を創設 ソフト施策 関係者と協力してバリアフリー施策の持続的・段階的な発展を目指す「スパイラルアップ」を導入。国民一人ひとりが、高齢者や障がい者とうが感じている困難を自らの問題として認識する「心のバリアフリー」を促進 15ページ 【平成30(2018)年改正】 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会とうの実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進するため、平成30(2018)年にバリアフリー法の改正が行われました。この改正では、理念規定が設けられ「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」が明確化されたほか、「心のバリアフリー」として、高齢者、障がい者とうに対する支援(鉄道利用者による声かけとう)が明記されています。 また、道路や駅とうの旅客施設、建築物とうの具体的な施設のバリアフリー化事業の調整が難しい段階においても、バリアフリー基本構想の作成に繋がるよう、市町村が面的・一体的なバリアフリー化の方針を定めることができるマスタープラン(いどうとうえんかつか促進方針)制度が創設されました。 【令和2(2020)年改正】 平成30(2018)年のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行などの共生社会実現に向けた機運醸成とうを受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策とうを強化するため、令和2(2020)年にバリアフリー法の改正が行われました。当該改正では、公共交通事業者など施設設置管理者とうに対するソフト基準(スロープ板の適切な操作、明るさの確保とう)への適合義務が設けられました。また、広報啓発の取り組み推進として、「車両の優先席、車いす用駐車施設、障がい者用トイレとうの適正な利用の推進」が国や国民とうの責務として規定されたほか、市町村とうによる「心のバリアフリー」の推進に関する内容が盛り込まれました。 ※国土交通省ホームページ「バリアフリー法の概要:バリアフリー法とは」をもとに作成 16ページ イ、いどうとうえんかつか基準や関連ガイドラインの改正 バリアフリー法の改正とあわせて、いどうとうえんかつか基準や関連するガイドラインなどが順次改正されました。本計画に関連する内容を以下に整理します。 (ア)、公共交通いどうとうえんかつか基準の改正に伴う変更の概要 a 、駅とうにおけるいどうとうえんかつか経路(バリアフリールート)の最短化・複数化 b 、乗降場間の乗り継ぎルートのバリアフリー化 c 、エレベーターのかごの大きさ(利用状況に応じた複数化・大型化) d 、トイレのバリアフリー機能の分散配置 e 、プラットホームからの転落防止(内方線の義務化) f 、プラットホームと鉄道車両床面の段差及び隙間の解消 g 、鉄軌道車両の車いすスペース(1列車2箇所以上) h 、役務の提供の方法に関する基準の遵守義務 とう (イ)、公共交通機関の役務の提供に関するいどうとうえんかつか整備ガイドライン 令和2(2020)年5月のバリアフリー法改正により、公共交通事業者とうに対し、「バリアフリー化された旅客施設とうを使用した役務の提供の方法に関する基準(ソフト基準)を遵守しなければならない」とされたことを受け、令和3(2021)年3月にいどうとうえんかつか基準が改正(ソフト基準の創設)され、その遵守の具体のあり方を示す「公共交通機関の役務の提供に関するいどうとうえんかつか整備ガイドライン(バリアフリー整備ガイドライン役務編)」が新たに策定されました。 17ページ (ウ)、高齢者、障害者とうの円滑な移動とうに配慮した建築設計標準 《平成28(2016)年度》 a 、宿泊施設について、高齢者、障がい者とうの円滑な利用に配慮した「一般客室」の設計標準の追加 b 、トイレのバリアフリー機能の分散配置 とう 《令和2(2020)年度》 a 、小規模店舗のバリアフリー設計とうに関する考え方・留意点の充実 (a) 、出入口は段差を設けない、かつ有効幅員は80p以上、通路は90p以上とする旨を記載 (b) 、飲食店は車いすのまま食事できるよう、原則として可動式の椅子席を設ける旨を記載 (c) 、備品による移動の支援や接遇、適切な情報提供とうのソフト面の工夫に関する記載の充実 とう b 、重度の障がい者、介助者とうに配慮したバリアフリー設計とうに関する考え方・留意点の充実 とう (a) 、重度の障がい者や介助者の利用を想定し、車いす使用者用便房の大きさについて見直し (b) 、多機能便房の機能分散化や個別機能を備えた便房の適正利用の推進、案内表示の追加 (c) 、車いす使用者用駐車施設とうの必要な高さの見直し(運用面の柔軟な対応を含む) とう 18ページ (エ)、道路のいどうとうえんかつかに関するガイドライン 踏切道での安全対策がガイドラインへ追加されました。 《主な改正内容(令和6(2024)年1月)》 a 、踏切道内へ踏切道内誘導表示を設けることを標準的な整備内容に位置づけ b 、踏切道内誘導表示の標準的な設置方法及び構造を規定 c 、歩行者通行空間の確保及び路面とうの整備を望ましい整備内容に位置づけ d 、実証実験結果の紹介(視覚障がい者の通行体験による誘導表示とうの比較) e 、歩道とうが無い、有効幅員が狭い場合の踏切道での対策とうをコラム記載 とう (オ)、都市公園のいどうとうえんかつか整備ガイドライン 《主な改正内容(令和4(2022)年3月)》 a 、計画、設計段階からの当事者参加の推進 b 、「多機能トイレ」の利用集中、多様な利用者特性への対応 (a) 機能分散の推進 (b) トイレ全般のバリアフリー水準の底上げ (c) 多様な利用者特性に対応したバリアフリートイレの設備の充実 c 、バリアフリーを取り巻く状況変化に対応した記載の見直し とう (a) 出入口の車止め (b) 野外劇場とうの車いす使用者用観覧スペース (c) 車いす使用者用駐車施設 とう 19ページ ウ、その他の法令とうの施行・改正 法令とう 内容 障害者差別解消法 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律) 障がいのある人への「差別の禁止」と「合理的配慮」について定められており、令和3(2021)年の法改正で行政関係機関のみならず民間事業者に対しても合理的配慮が義務化(令和 6(2024)年4月から施行)されました。 ユニバーサル社会実現推進法 (ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律) ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、平成 30(2018)年 12 月に制定されました。 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 (障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律) 障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって共生社会の実現に資することを目的として令和4(2022)年5月に施行されました。 すいた市手話言語条例 (すいた市手話言語の普及及び障害者の意思疎通手段の利用を促進する条例) 手話が言語のひとつであることの理解と手話の普及を促進するとともに、障がい者が情報を取得しやすく、視覚や聴覚など個々の障がいに合ったコミュニケーションの手段を容易に利用できる環境整備の推進を目的として令和5(2023)年12月に施行されました。 20ページ (5)バリアフリーに関する課題整理 これまでほんしでは、すいた市バリアフリー基本構想を策定し、鉄道駅周辺のバリアフリー化を重点的に実施してきました。 しかし、ほんしの特性(交通利便性が良く、市内全域で人口密度が高い)や近年のバリアフリーに関連する法律とうの制定や改定などを踏まえると、移動上のバリアをなくしていくためには更なる取り組みが必要となります。以下に、分野別の課題を示します。 項目 内容 公共交通 ・鉄道駅のプラットホームにおける対策 ・無人駅への対応 ・バリアフリー車両の更なる導入 道路とう ・安全に移動できる道路、交差点の更なる改良 ・踏切道への対策 建築物とう ・古い施設へのバリアフリー化対応 ・トイレ環境の向上 ・案内設備の改善 公園 ・安全に利用できる出入口、園路環境の整備更新 ・インクルーシブ遊具の導入 ・トイレ環境の高質化 施設整備に共通する内容 ・障がいとうの特性に応じた適切な案内設備 ・災害時とうの非日常を見越した対策 心のバリアフリー ・意識向上のための取り組みの更なる推進 ・施設とうにおける接遇の向上 21ページ 2、いどうとうえんかつか促進地区の設定 (1) いどうとうえんかつか促進地区とは いどうとうえんかつか促進地区は、ほんしがバリアフリー化を推進するために方針を設定する地区となります。またバリアフリー法においては、右記の定義がなされています。 【バリアフリー法第2条第1項第23号より抜粋】 ・生活関連施設相互の移動が通常徒歩で行われる地区 ・一般交通の用に供する施設についていどうとうえんかつかを促進することが特に必要である地区 ・いどうとうえんかつかを促進することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区 (2) いどうとうえんかつか促進地区の考え方 ほんしの特徴は、市内全域が人口集中地区(ディーアイディー)であり、都市計画法に定める市街化区域として、都市計画施設や市街地開発事業とうのまちづくりを進めています。また、鉄道駅15駅、バス停留所300箇所余りは、これらの駅勢圏とうで市全域をほぼカバーしており、市内に満遍なく点在する公共施設や利便施設への移動の起点となっています。 本マスタープランは、これまで取り組んできた鉄道駅を中心とした重点整備地区におけるバリアフリー化に加え、全市域をいどうとうえんかつか促進地区とし、幹線道路の連続性に配慮したバリアフリー化を推進します。 特に幹線道路沿いのバス停留所を起点として経路のネットワーク化を図ります。さらにこれらの幹線道路から各生活関連施設を結ぶことにより市内全域のバリアフリー化を目指します。 22ページ 3、バリアフリー化に関する方針 (1)基本理念 ほんしでは、これまで市全域のバリアフリー化推進に関わる基本理念、基本方針を設定し、バリアフリー化を進めてきました。本マスタープランにおいても、基本理念を引き継ぎ 「だれもがやさしくなれるすいたのまちづくり バリアのない交通 まち ひと(こころ) しくみ」を目指します。 だれもがやさしくなれるすいたのまちづくり バリアのない交通 まち ひと(こころ) しくみ (2)基本方針 基本方針は、基本理念の副題にある「交通」「まち」「ひと(こころ)」「しくみ」の視点から、それぞれ方針を設定します。 交通 公共交通の利便性・快適性の向上 まち だれもがどんなときでも利用できる移動環境、 施設環境の形成 ひと (こころ) お互いの個性や多様性が理解尊重され、誰もが共感と思いやりをもった共生社会づくりが実践できる理解の促進 しくみ バリアフリー化を推進するしくみづくり 23ページ (3)関係者の行動指針 バリアフリー化の推進にあたっては、関係行政機関、事業者、市民が、連携を図り、それぞれの立場から取り組みを進めることが必要です。以下に関係する主体別の、参考となる行動指針(役割と責務)を示します。 主体 役割 責務 国 ・いどうとうえんかつかの促進に関する基本方針を定めます。 ・「いどうとうえんかつか基準」を定め、基準適合性を審査し、認定及び事業実施を勧告します。 ・市町村が策定する基本構想への助言を行います。 ・いどうとうえんかつかの促進に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めます。 ・いどうとうえんかつかに関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めます。 ・広報活動などを通じていどうとうえんかつかの促進に関する国民の理解を深めるよう努めます。 地方公共団体 ・単独又は共同して基本構想を作成します。 ・各施設について特定事業実施を施設設置管理者に要請します。 ・国の施策に準じていどうとうえんかつかを促進するために必要な措置を講ずるよう努めます。 公安委員会 ・単独又は共同して「交通安全特定事業計画」を作成し実施します。 ・基本構想の作成に協力します。 施設設置管理者 ・基本構想に即して特定事業計画を作成し実施します。 ・基本構想の作成に協力します。 ・新設施設の「いどうとうえんかつか基準」適合義務ときぞん施設の適合努力義務。 市民 ・高齢者、障がい者などの円滑な移動及び施設の利用を確保するために協力するよう努めます。 24ページ (4)SDGsとの関係 バリアフリー化は、持続可能な社会を実現していくための側面を持ち合わせ、SDGs(持続可能な開発目標)で定める国際目標の実現にも寄与するものです。17の国際目標のうち、本計画にかかわりの深い分野として以下が該当します。本方針をもとにバリアフリー化を適切に実施していくことで、SDGsの目標達成に貢献していきます。 3、すべての人に健康と福祉を 4、質の高い教育をみんなに 5、ジェンダー平とうを実現しよう 10、人や国に不平とうをなくそう 11、住み続けられるまちづくりを 17、パートナーシップで目標を達成しよう 《 SDGs(持続可能な開発目標)について 》 持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組む普遍的なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。 25ページ (5)バリアフリー化に向けた取り組み方針 基本方針に掲げた4つのテーマをもとに具体的な取り組み方針を設定します。なお、「バリアフリー化を推進するしくみづくり」については、5、マスタープランの実現に向けた体制に記載します。 1.公共交通の利便性・快適性の向上 (1)鉄道駅・バス停留所・車両における取り組み (2)公共交通サービスの維持向上 2.だれもがどんなときでも利用できる移動環境、施設環境の形成 (1)道路空間におけるバリアフリー化 (2)交通安全対策 (3)施設のバリアフリー化 (4)公園施設とうのバリアフリー化 (5)大規模開発におけるバリアフリー化 (6)緊急時・災害時のバリアフリー化 (7)情報伝達の取り組み (8)維持管理の継続 3.お互いの個性や多様性が理解尊重され、誰もが共感と思いやりをもった共生社会づくりが実践できる理解の促進 (1)バリアフリーに関する教育活動の推進 (2)心のバリアフリーの普及啓発(障がい者理解へ向けた啓発の推進) (3)障がい者への意思疎通手段の利用促進 4.バリアフリー化を推進するしくみづくり (1)住民提案制度の利用促進 (2)施設整備における当事者意見の反映 (3)行為の届出 26ページ ア、公共交通の利便性・快適性の向上 (ア)鉄道駅 鉄道駅については、事業者による独自の取り組みやすいた市バリアフリー基本構想の取り組みにより、一定のバリアフリー化がなされています。 今後は更なる施設のバリアフリー化に向けて、バリアフリールートの複数化やエレベーターかごの大型化・複数化、トイレ機能の分散配置、可動式ホーム柵の設置、無人駅における対応とうを推進します。 関連する補助制度 ・すいた市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金 ・すいた市鉄道駅可動式ホーム柵とう整備事業補助金 これまでの整備事例 《 エレベーター・エスカレーター・バリアフリートイレとう設置(桃山台駅) 》 《 可動式ホーム柵設置(万博記念公園駅・公園東口駅・桃山台駅) 》 《 ホームと車両間の段差・隙間解消(桃山台駅・万博記念公園駅) 》 27ページ (イ)、バス停留所 市内には300余りのバス停留所があり、その中にはベンチや上屋が整備されていない箇所もあります。 これまで、市内バス停において行うベンチや上屋の設置費用に対し、事業者に補助金を交付するなどして、環境改善に取り組んできました。今後も、利用者の安全かつ快適に利用できる空間づくりに向けて、バス停の利用状況及び道路状況などを踏まえ、バス停への上屋、ベンチなどの設置を推進します。 これまでの整備事例 JR岸辺駅北口 関連する補助制度 ・すいた市バス利用環境改善促進とう事業費補助金 (ウ)車両 これまで、各事業者によりノンステップバスや、ユニバーサルデザインタクシーの導入が進められてきました。今後も引き続き、だれもが移動しやすい環境を整備するため、乗降の負担を軽減するノンステップバスや、ユニバーサルデザインタクシーの導入を促進します。 関連する補助制度 ・すいた市ノンステップバス購入事業補助金 導入事例 《 阪急バス:ノンステップバス車両導入 》 阪急バスでは、令和6(2024)年3月末時点において、すいた市内を運行するバスのうち、約94%(75台)をノンステップバスとしています。 28ページ (エ)公共交通サービスの維持・向上 市民・交通事業者・行政が共に支える、持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークを実現するため、「すいた市公共交通維持・改善計画」を策定し、バス路線の見直しなど、公共交通サービスの維持向上を推進しています。 今後の計画推進にあたっては、市民・交通事業者・学識経験者・関係行政機関からなる「すいた市地域公共交通協議会」により情報の共有とうを行いながら、継続的に事業へ取り組みます。 すいた市公共交通維持・改善計画マスタープランの概要 ■計画の概要 市民・交通事業者・行政が共に支える、持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークの実現を目的とした計画 ■計画期間 令和4(2022)年度から令和13(2031)年度 ■基本理念 いまある公共交通を守り、多様な手段と連携し、みんなで支え未来へつなぐ公共交通 ■基本方針と具体的な取組 方針1、公共交通サービスの維持・充実とPRによる利用促進 公共交通サービスの維持・向上 運行情報の提供 利用サービスの提案 安全な公共交通事業の推進 方針2、市民・利用者に寄り添う利便性の高い公共交通ネットワークの形成 バス路線の見直し 交通けっせつてんの機能向上 地域コミュニティ交通の創出 方針3、共に支え、将来に向けた持続可能な仕組みづくり 公共交通の魅力の発信 担い手の確保 次世代交通システムの積極導入 29ページ イ、だれもがどんなときでも利用できる移動環境、施設環境の形成 (ア)、道路空間(経路)におけるバリアフリー化の推進 【バリアフリー経路のネットワーク化の推進】 ほんしのバリアフリー上の大きな課題である道路(歩道)環境を改善するため、バリアフリー経路(生活関連経路・ネットワーク経路)の市内全域でのネットワーク化を推進します。また、本経路は優先的に問題把握を行い、歩道の有効幅員確保や段差解消、点字ブロックの設置など、歩道とうのバリアフリー化を推進します。 【無電柱化の推進】 道路上の電柱や電線は景観を損なうだけでなく、歩行者やベビーカー、車いす使用者の通行の妨げとなります。また、地震などの災害時には電柱の倒壊や電線の切断などにより、避難や救助活動、物資輸送などに支障をきたすおそれがあります。このため、幹線道路の優先整備路線を定め、無電柱化を推進します。 無電柱化整備事例(山田さいでらきしべ線) 【自転車通行空間の整備】 「すいた市自転車利用環境整備計画」を策定し、歩行者と自転車利用者にとって、安心・安全に移動できる自転車通行空間の整備を進めています。本計画に基づき、自転車ネットワーク経路の整備及び自転車利用のルール・マナーの周知・啓発を推進します。 自転車レーン整備事例(垂水豊津線) 30ページ 【道路空間の小規模なバリアフリー整備の実施】 これまで「すいた市子供の移動経路交通安全プログラム」や地域の要望に応じて歩行空間のバリアフリー化を進めてきました。今後とも、歩道切下げ部の縁石整備など小規模なバリアフリー整備の対応を推進するとともに、新たに地形とうの制約で改修が困難な坂道とうのバリア状況を事前予告するバリアサインの設置を検討します。 関連する事業・施策 ・すいた市子供の移動経路交通安全プログラム 近年の整備事例(えさか町56号線) 取り組みの参考紹介(大阪府豊中市) 豊中市では、地形とうの制約で改修が困難な階段、急な坂道、幅員の狭い道といったバリア箇所を事前に予告するサインを設置しています。 31ページ 【踏切道(ふみきりどう)における歩行空間の確保】 踏切道における歩行空間の確保として、新たに踏切内の視覚障がい者誘導表示の設置とうを推進します。 踏切道(ふみきりどう)におけるバリアフリー対策の例 踏切における高齢者とうの安全対策イメージ 踏切道内誘導表示の標準的な設置方法 32ページ 【交差点のバリアフリー整備の実施】 これまで、新たに整備する路線や生活関連経路上の交差点におけるバリアフリー化を推進してきました。今後とも、交差点のバリアフリー化として、歩車道境界の段差構造を改善するほか、音響式、残り時間表示式信号機とうのバリアフリー対応信号機のさらなる導入や、新たにエスコートゾーンの設置を推進します。 近年の整備事例(横断歩道との切下部の改良) 南せんり駅高野線 江(え)の木町(きちょう)4号線 取り組みの参考 エスコートゾーンの例 新たな信号機(高度化PICS) 33ページ (イ)交通安全対策の推進 これまで、生活道路における通過交通の抑制、ゾーン30による交通安全対策、違法駐車・放置自転車への対応など、安全な交通環境の整備を推進しています。 今後とも取り組みを継続するとともに、歩行者の横断禁止場所での横断の防止に関する広報・啓発活動を行います。 (ウ)施設のバリアフリー化の推進 【公共施設のバリアフリー化の推進】 「すいた市公共施設とう総合管理計画」及び「すいた市公共施設(一般建築物)個別施設計画」に基づき、公共施設の建替え・改修とうを進めています。 施設の新設や改修にあたっては、障がいの有無にかかわらず、だれもが快適に施設を利用できるよう、段差解消やバリアフリートイレの設置などバリアフリー化を推進します。 近年の整備事例 すいた市文化会館(令和2(2020)年度改修) 東山田(ひがしやまだ)小学校(令和5(2023)年度昇降機設置) 34ページ 施設のバリアフリー化に関するその他の参考例 《 トイレの機能分散 》 これまで、車いす使用者用トイレ内にオストメイト対応設備やおむつ替えシートを設置するなどした多機能トイレが整備されてきました。しかし、多機能トイレ1か所のみに数多くの設備を詰め込んだ施設が多く、利用集中が進むこととなりました。 多様化する利用者の特性や人数を踏まえた適切なトイレを整備するため、多機能トイレへの利用集中を分散させることが求められており、公共施設整備において率先して対応します。 《 【紹介】パーキングパーミット制度 》 本制度は、障害者とう用駐車区画の利用対象者を限定し、対象者に利用証を交付するものです。大阪府では車いすを常時使用される方(かた)、車いす使用者以外の移動に配慮が必要な方を対象とした2種類の利用証を発行しています。 《 【紹介】カームダウン・クールダウンスペース(室)について 》 発達障がいや知的障がい、精神障がい、認知症者の方などが、慣れない移動や人混み、周囲の視線・音・光とうの混在により不安やストレスを感じた際に、気持ちを落ち着かせたり、パニックを未然に防ぐためのスペースです。 35ページ 【民間施設のバリアフリー化の推進】 これまで、施設の新築時においては、大阪府福祉のまちづくり条例に基づく整備における助言やバリアフリー法による認定を推進してきました。 今後とも、民間事業者へ施設のバリアフリー化に関する啓発を行うとともに、きぞん施設に関しては、主要な施設を生活関連施設として設定し、バリアフリー化事業の実施を働きかけます。 参考となる取り組みの紹介(事業者への働きかけ) 《 施設のバリアフリー化や接遇に関する参考資料 》 国土交通省では、小規模店舗の事業者・従業員のかた向けにだれもが利用しやすいお店をつくるためのリーフレットを作成しています。また、大阪府では、大阪府障がい者差別解消ガイドラインとして、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体的な事例とうを記載したガイドラインを策定しています。このような資料を必要に応じて事業者への働きかけに活用します。 36ページ (エ)、公園施設とうのバリアフリー化の推進 主要な都市公園における「魅力向上事業」に基づき、公園施設とうの整備を進めています。 公園施設の設置・更新や再整備にあたっては、「すいた市公園施設再整備計画」及び「すいた市公園便所基本計画」に基づき、個別の段差解消や出入ぐち部の改良などによるバリアフリー経路の確保や、その他特定公園施設のバリアフリー化などに継続して取り組みます。 特に、バリアフリー化の推進にあたっては、再整備とうのタイミングに合わせて施設を改善し、早期にだれもが公園を円滑に利用できる環境確保を目指します。 近年の整備事例 えさか公園は、Park-PFI(公募設置管理制度)を活用した再整備を行い、令和5(2023)年4月にリニューアルオープンをしました。 民間事業者により、公園のシンボルであった大型木製遊具が車いす利用者も遊べるインクルーシブデザインの遊具へと更新されました。また、バリアフリートイレも更新されました。 37ページ (オ)、大規模開発におけるバリアフリー化の推進 大規模開発におけるバリアフリー化については、いどうとうえんかつか基準とうに則った整備を実施させるとともに、令和4(2022)年度からは、「すいた市環境影響評価審査会」にバリアフリーを専門とする学識経験者を新たに委員に加え、すいた市環境まちづくり影響評価条例の対象事業に対し、必要な技術的助言を行い、バリアフリーに係る整備とうを自ら実施するよう誘導しています。 (カ)、緊急時・災害時におけるバリアフリー化の推進 災害時は、身体機能の制約がある方や情報の取得や理解が困難である方とう(災害時要援護者)にとって、非常にリスクが高くなります。このため、ほんしでは「すいた市地域防災計画」及び「災害時要支援者支援事業」に基づき、災害時要援護者への対策を実施しています。 関連する主な対策として、避難所機能を有する公共施設のバリアフリー化などのハード面の整備に加え、自治会や自主防災組織などとの連携による安否確認や避難誘導、防災訓練とうの実施、ハザードマップとうによる啓発といったソフト対策を進めており、今後とも事前防災の充実に取り組みます。 災害時要援護者避難支援ハンドブック 38ページ (キ)情報伝達の取り組み推進 【情報アクセス環境の整備】 「公共サインガイドライン」を定め、だれもが情報を得ることができるための音声・音響案内、ピクトサイン、カラーバリアフリー、多言語表記とうの整備水準を整理しています。 本ガイドラインによる施設や案内の改善を進め、情報アクセス環境の整備を引き続き推進します。また、窓口での対応、会議、イベントとうの開催における情報端末やアプリケーションの活用など、来訪者・参加者の特性に応じた適切なコミュニケーション支援を実施します。 コミュニケーション・援助支援の参考例(コミュニケーションボード) 知的障がい者や自閉症の人など、自分の気持ちを言葉にできない、言葉が理解できない人もいます。そういった方でも、絵記号や写真とうを用いて、自分の意思を指差すだけで伝えることができます。コミュニケーションボードは、様々な自治体や商業施設などに導入されています。場面に応じていくつかのパターン(鉄道駅用、お店用など)が準備されています。 【バリアフリーマップの作成】 多様な個性の人々が外出する際に役立つ、施設や経路とうのバリアフリー情報を整理したバリアフリーマップを作成します。作成にあたっては、掲載内容やICT(情報通信技術)の活用による提供方法など、だれもが便利に利用できる情報取得の方法を検討します。 39ページ 《施設設置管理者とうに提供を求める情報》 バリアフリーマップの作成に必要となる情報を収集するため、バリアフリー法24条の8の規定に基づき、必要に応じて各施設の設置管理者とうに対してバリアフリー設備の有無とうの情報提供を求めます。 施設設置管理者とうに提供を求める情報例 施設情報 ・施設の基本情報(施設名、連絡先、利用可能時間、きゅうぎょうびとう) ・バリアフリー経路(出入口状況、案内設備、エレベーター) ・トイレ(バリアフリートイレ・オストメイト対応設備・大型ベッドとうの有無) ・その他(駐車場、授乳室とうの有無) とう 経路情報 ・歩道の状況(幅員・勾配とう) ・誘導用ブロックの設置状況 ・交差点の状況(音響式信号機、横断歩道、エスコートゾーンの有無とう) ・バリア情報(急勾配や幅員が狭いとうの危険箇所とう) とう その他 ・バリアフリー配慮の好事例 (ク)維持管理の継続 市が管理する道路・公園などの損傷情報や違反広告物情報について、電話やメールでの通報に加え、すいた市公式LINEアカウントから市への通報を受け付けており、通報に基づき必要に応じて修繕とうの対応を行っています。 今後ともバリアフリー施設の機能保持に向けて、適切に維持管理を行うほか、市内施設(道路、公園とう)の不都合箇所をLINEで通報するシステムを引き続き運用します。 40ページ ウ、お互いの個性や多様性が理解尊重され、誰もが共感と思いやりをもった共生社会づくりが実践できる理解の促進 (ア)バリアフリーに関する教育活動の推進 【小・中学校におけるインクルーシブ教育の推進】 東京大学大学院教育学研究科と連携(令和4(2022)年1月協定締結)し、「ともに学び、ともに育つ」教育理念の実現に向けてインクルーシブ教育の推進を図ります。 【小学校とうにおけるバリアフリー教室の開催】 学校とうからの希望に対して、すいた市社会福祉協議会・すいた市地域自立支援協議会当事者会・その他障がい当事者団体とうと協力してバリアフリー体験や講話とうを実施しています。 今後とも関連団体とうと協力してバリアフリー体験や講話とうを実施するとともに、市内の小学校でのバリアフリー教室(アイマスク体験、車いす体験、点字・手話学習、障がい当事者の講話とう)の開催を検討します。 過去の取り組み 【福祉体験と講話】 対象:小学3年生6クラス 約180名 内容:障がい当事者による講話、アイマスク体験 講師/協力:障がい当事者、地区福祉委員会 所要時間:3日間(体験3時間、講話1時間×2回) 【実施のポイント】 体験だけでなく実際に講話を聴くことにより、より障がいについての理解を深めることができたと思います。 また、地元の地区福祉委員会が体験のサポートをしたことで、地域内でのつながりを持つことができました。 出典:すいた市社会福祉協議会「地域とつながる福祉教育、申し込みの手引き」令和5年度、主な福祉教育の実践事例より抜粋 41ページ 【市民向け出前講座の開催】 これまで「障がい者への配慮」や「簡単な手話表現」などについて、市職員とうが地域に出向き、わかりやすく伝える出前講座を実施しています。今後とも障がい者に対する理解を深めるため、講座とうの実施を継続します。 【市職員向け研修の開催】 これまで、市職員を対象としたユニバーサルマナー研修、手話研修や人権研修とうを継続して実施しています。(また、令和5(2023)年度においては、障害者差別解消法が改正されたことに伴う研修を実施しました。) 今後も引き続き障がい者に対する理解を深める研修を実施します。 参考となる取り組みの紹介(障がい者を手助けする取り組み) 大阪市では、障がいのある人が困っているときなどに、日常生活の中でできる範囲で、一声かけるなどのちょっとした手助けや配慮を行う、「あいサポート運動」を推進しています。 本運動は、地域の誰もが障がいのあるかたと共に生きるサポーターになっていただく取り組みとして、研修を行い「あいサポーター」を育成しています。 平成21(2009)年に鳥取県で始まった本取り組みは、8県16市6町(令和6年6月時点)で連携して推進しています。 42ページ (イ)、心のバリアフリーの普及啓発(障がい者理解へ向けた啓発の推進) これまで、障がいに関するマークとうの普及啓発や広報活動などを実施しています。今後とも、障がい者に対する理解を深めるため、継続的に取り組みを実施します。 関連する事業・施策 ・「市報すいた」やホームページを活用した市民に対する啓発活動の推進 ・市職員などに対する研修の推進 ・市民、事業者、行政の協働による障がいのある人とない人との交流活動の推進(交流サロンの活用など) ・精神障がいに対する正しい理解や当事者参加活動の促進 ・障がい者週間(12月3日〜9日)行事とうの実施 ・医療機関、相談支援事業所との連携による情報の共有 バリアフリーに関するマークとうの例 国土交通省「こころと社会のバリアフリーハンドブック」 43ページ (ウ)、障がい者の意思疎通手段の利用を促進する取り組み 令和5(2023)年に「すいた市手話言語の普及及び障害者の意思疎通手段の利用を促進する条例」を制定しました。本条例は手話への理解を促進し普及させるための施策のほか、障がい者が情報を取得しやすく、多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備するための施策などを、市が方針を作成したうえで推進するよう定めたものです。 これまでの具体的な取り組みとして、筆談でコミュニケーションをする際のコツをまとめた「筆談のコツ」を作成・配布しているほか、手話通訳ボランティア養成のための「手話講習会」の実施や「手話を紹介する動画(YouTube)」を公開しています。 このような取り組みを継続するとともに、障がい特性に応じ、手話を含む言語や、その他の様々なコミュニケーション手段が存在するとの認識に立ち、手話や点字、要約筆記とうの普及・啓発をさらに推進します。 44ページ (6)バリアフリー化整備の配慮事項 施設とうのバリアフリー化整備にあたって、当事者とうの意見を踏まえ、各事業者(各施設設置管理者とう)が配慮すべき事項を整理します。 ア、バリアフリー化に関する主な基準とう 施設とうのバリアフリー整備にあたっては、バリアフリー法に基づくいどうとうえんかつか基準への適合に努めるとともに、関連するガイドラインや条例とうに留意した整備を推進します。 いどうとうえんかつか基準とう ・公共交通いどうとうえんかつか基準(平成18年12月15日制定/国土交通省令第111号) ・建築物いどうとうえんかつか基準(平成18年12月8日制定/政令第379号第10条) ・建築物いどうとうえんかつか誘導基準(平成18年12月15日制定/国土交通省令第114号) ・都市公園いどうとうえんかつか基準(平成18年12月18日制定/国土交通省令第115号) ・路外駐車場いどうとうえんかつか基準(平成18年12月15日制定/国土交通省令第112号) ・道路いどうとうえんかつか基準(平成18年12月19日制定/国土交通省令第116号) ・道路いどうとうえんかつか占用基準(平成18年12月19日制定/国土交通省令第117号) ・バリアフリー信号機とう基準規則(平成18年12月8日制定/国家公安委員会規則第28号) ガイドラインとう ・公共交通機関の旅客施設・車両とう・役務の提供に関するいどうとうえんかつか整備ガイドライン (令和6年3月/国土交通省) ・駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドライン(令和4年7月/国土交通省) ・高齢者、障害者とうの円滑な移動とうに配慮した建築設計標準(令和2年度改正/国土交通省) ・都市公園のいどうとうえんかつか整備ガイドライン【改訂第2版】(令和4年3月/国土交通省) ・道路のいどうとうえんかつかに関するガイドライン(令和6年1月/国土交通省) 45ページ 大阪府条例とう ・大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年10月28日/大阪府条例第36号) ・大阪府福祉のまちづくり条例施行規則 (平成5年1月29日/大阪府規則第5号) ・大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン(令和5年5月改訂/大阪府) イ、公共交通 「公共交通いどうとうえんかつか基準」に沿った整備を図ることを基本とし、必要に応じて「公共交通機関の旅客施設・車両とうに関するいどうとうえんかつか整備ガイドライン」や「大阪府福祉のまちづくり条例」、以下の配慮事項の内容を踏まえた整備を図ります。 【鉄道】 項目 配慮事項 経路 ・特定旅客施設となる駅舎においては、高齢者、障がい者、妊産婦などを含むだれもが、公共用通路からホームまで安全で安心して移動できるいどうとうえんかつかされた経路(以後「バリアフリー化経路」という。)を 1経路以上設けます。特に移動における一般的な経路(主動線)や他事業者間を含めた乗り継ぎ経路のいどうとうえんかつかに努めます。 ・利用者数や周辺施設の状況とうを考慮していどうとうえんかつかされた経路の確保に努めます。 上下移動 ・エレベーターの構造は、車いす利用者、視覚障がい者、聴覚障がい者、妊産婦など、利用される方々の様々な特性に配慮します。 ・エレベーターの台数、かごのうちのり寸法は、高齢者、障がい者とうの利用状況を考慮して設置及び改修を検討します。 プラットホーム ・可動式ホーム柵が将来的に市内全駅へ設置されるよう整備に努めます。 46ページ 項目 配慮事項 施設設備 ・エスカレーター、スロープ、手すり、バリアフリートイレ、改札口、券売機とうは車いす使用者をはじめ、多くの人にとって安全で利用しやすいものとなるよう、必要に応じて設置及び改修を検討します。 ・トイレは、車いす対応のほか、おむつ替えシート、オストメイト対応の水栓設備とうを設置したバリアフリートイレを整備します。また、バリアフリートイレの利用の集中を分散するため、一般トイレへ広めの個室や手すり、乳幼児用設備とうの設置に努めます。 ・トイレ内へ設置した設備について、視覚障がい者などにも配慮しながら、わかりやすく表示するよう努めます。 案内設備 ・利用者にとってわかりやすい設置位置、表示内容、仕様となるよう配慮します。特に触地図、ピクトグラム、点字、音声などを用いて、わかりやすいサインの設置に努めます。 ・駅の出入り口からプラットホームまでの動線について、視覚障がい者誘導用ブロック(プラットホームえんたん警告用内方表示ブロックを含む)を整備します。また、誘導用ブロックは黄色を基本とし床面との輝度比が確保されるよう配慮します。 ・車両の運行情報(列車到着などの情報)を、駅利用者に情報提供するために可変式情報表示装置の設置に努めます。 無人駅 ・車両とうの運行の異常に関連して、音声・文字情報のほか、インターネットとうによる情報提供に努めます。 ・係員とうとコミュニケーションを図ることができるよう、カメラ・モニター付インターホンとうの駅員連絡装置の設置に努めます。 ソフト施策など ・高齢者、障がい者などに対して適切な対応ができるよう研修などの教育訓練の実施に努めます。 ・車両とホームの移動が不可能又は困難な車いす使用者などの利用に配慮し、スロープ板などによる駅員の補助を徹底するよう努めます。 ・バリアフリー化が図られた施設や設備については、その効果が持続するよう維持修繕に努めます。 47ページ 【バス】 項目 配慮事項 車両 ・新規導入及び代替車両を低床バスとします。なお、車いす使用者などが円滑に乗降できるノンステップバスの導入に努めます。 バス停 ・バス停の利用状況及び道路状況などを踏まえ、バス停に上屋、ベンチなどの設置に努めます。 ・路線図や時刻表などの案内表示を、わかりやすくします。 ソフト施策など ・高齢者、障がい者などに対して適切な対応ができるよう研修などの教育訓練の実施に努めます。 【タクシー】 項目 配慮事項 車両 ・車いす使用者とうが利用できる福祉タクシーやユニバーサルデザインタクシーの導入に努めます。 ソフト施策など ・高齢者、障がい者などに対して適切な対応ができるよう研修などの教育訓練の実施に努めます。 ウ、道路 「道路いどうとうえんかつか基準」に沿った整備を図ることを基本とし、必要に応じて「道路のいどうとうえんかつかに関するガイドライン」や以下の配慮事項の内容を踏まえた整備を図ります。 項目 配慮事項 経路 ・歩道とうでは、高齢者、障がい者、妊産婦などを含むだれもが、可能な限り単独で移動できるよう必要な幅員を確保するよう努めます。 ・移動上支障となる勾配の緩和や段差解消を進め、平坦で滑りにくい路面の確保に努めます。 ・十分な幅員がない歩道とうにおいては、道路横断面の構成の再構築などによる拡幅や、道路附属物・占用物などの移設、集約、側溝などの改良により有効幅員を確保するよう努めます。 48ページ 項目 配慮事項 経路 ・幅員に余裕がある経路や坂道が連続する経路においては、休憩スペースなどの設置に努めます。 ・歩道に通行困難な高低差がある場合は、傾斜路やエレベーターの設置に努めます。 ・自動車や歩行者の交通状況を踏まえ、歩行者の安全性を確保するための柵や植樹帯の設置に努めます。また、植樹帯は、歩行者の快適性を確保しながら、見通しや移動を阻害しないよう配慮します。 ・排水施設の蓋は、歩行者の動線とならない場所への設置に努めます。また、通行が想定される場所への設置は、目の細かいものを利用します。 ・主要なルートには視覚障がい者誘導用ブロックを設置します。設置位置は、視覚障がい者とその他歩行者などの移動に配慮します。 案内設備 ・案内設備は、地図、絵文字、点字、音声などの複合的な方法を検討しながら、わかりやすく、適切な位置に設置するよう努めるとともに、デザインの統一化を図ります。 踏切道(ふみきりどう) ・視覚障がい者が踏切道の存在を認識し、安全に通行できるよう、視覚障がい者誘導用ブロック及び踏切道内誘導表示の設置に努めます。 ソフト施策など ・視覚障がい者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列とうの不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保に努めます。 ・自動車及び自転車利用者へのルールやマナーの啓発に努めます。 ・工事中などにおいて視覚障がい者誘導用ブロックが一定区間分断される場合には、代替の経路確保に努めます。 ・バリアフリー化が図られた施設や設備については、その効果が持続するよう維持修繕に努めます。 49ページ エ、交通安全施設とう 「高齢者、障害者とうの移動とうの円滑化の促進に関する信号機に関する基準」に沿った整備を図ることを基本とし、必要に応じて以下の配慮事項の内容を踏まえた整備を図ります。 項目 配慮事項 信号機 ・安全に横断できる歩行者用青信号の時間の調整に努めます。 ・歩行者や自動車の状況などを踏まえ、地域住民との協議を行いながら、音響信号機や、弱者感応押ボタン式信号機を必要とする箇所の検討を行い、導入を図ります。 ・生活関連経路上の信号機については、歩行者の安全な横断に配慮した歩行者用信号灯器の設置に努めます。 横断歩道 ・生活関連経路上で、横断歩道の設置を必要とする箇所の検討を行い、整備に努めます。 ・歩行者などの動線を調査し、横断歩道の移設が望ましい箇所においては、移設に努めます。 ・主要な交差点において、エスコートゾーンの設置に努めます。 その他 ・歩行者などの移動の円滑化を阻害する違法駐車などを防止する事業を重点的かつ計画的に実施するよう努めます。 ・バリアフリー化が図られた施設や設備については、その効果が持続するよう維持修繕に努めます。 50ページ オ、建築物 「建築物いどうとうえんかつか基準」に沿った整備を図ることを基本とし、必要に応じて「建築物いどうとうえんかつか誘導基準」や「高齢者、障害者とうの円滑な移動とうに配慮した建築設計標準」、「大阪府福祉のまちづくり条例」、以下の配慮事項の内容を踏まえた整備を図ります。 項目 配慮事項 経路 ・道路とうや障がい者用駐車施設から受付やバリアフリートイレなどへの経路について、高齢者、障がい者、妊産婦などを含むだれもが、可能な限り単独で移動できるよう、必要な幅員の確保に努めます。 ・段差解消を行い平坦で滑りにくい路面の確保に努めます。 施設設備 ・エレベーター、エスカレーター、スロープ、手すり、バリアフリートイレとうは車いす使用者をはじめ、多くの人にとって安全で利用しやすいものとなるよう、必要に応じて改修を検討します。 ・トイレは、車いす対応のほか、おむつ替えシート、オストメイト対応のすいせん設備とうを設置したバリアフリートイレを整備します。また、バリアフリートイレの利用の集中を分散するため、一般トイレへ広めの個室や手すり、乳幼児用設備とうの設置に努めます。 ・トイレ内へ設置した設備について、視覚障がい者などにも配慮しながら、わかりやすく表示するよう努めます。 ※障がい者用駐車施設については路外駐車場の配慮事項を参照ください。 案内設備 ・利用者にとってわかりやすい設置位置、表示内容、仕様となるよう配慮します。特に触地図、ピクトグラム、点字、音声などを用いて、わかりやすいサインの設置に努めます。 ・道路とうの出入口から建物出入口付近の触知案内板、受付案内までの動線について、視覚障がい者誘導用ブロックを敷設します。 ソフト施策など ・高齢者、障がい者などに対して適切な対応ができるよう研修などの教育訓練の実施に努めます。 ・バリアフリー化が図られた施設や設備については、その効果が持続するよう維持修繕に努めます。 51ページ カ、都市公園 「都市公園いどうとうえんかつか基準」に沿った整備を図ることを基本とし、必要に応じて「都市公園のいどうとうえんかつか整備ガイドライン」や「大阪府福祉のまちづくり条例」、以下の配慮事項の内容を踏まえた整備を図ります。 項目 配慮事項 経路 ・都市公園の出入口から公園内の主要な施設を結ぶ経路のうち、利用者の最も一般的な移動経路となるエンロについては、高齢者、障がい者、妊産婦などを含むだれもが、可能な限り単独で移動できるよう、必要な幅員の確保に努めます。 ・移動上支障となる勾配の緩和や段差解消を進め、平坦で滑りにくい路面の確保に努めます。 施設設備 ・公園内の施設及び設備は、多くの人にとって安全で利用しやすいものとなるよう、必要に応じて改修を検討します。 ・トイレは、車いす対応のほか、おむつ替えシート、オストメイト対応の水栓設備とうを設置したバリアフリートイレの整備に努めます。 ・トイレ内へ設置した設備について、視覚障がい者などにも配慮しながら、わかりやすく表示するよう努めます。 ※障がい者用駐車施設については路外(ろがい)駐車場の配慮事項を参照ください。 案内設備 ・バリアフリー化された経路や設備とうの情報がわかる施設配置案内図を主要な出入口付近などに設置するよう努めます。 ソフト施策など ・高齢者、障がい者などに対して適切な対応ができるよう研修などの教育訓練の実施に努めます。(管理事務所がある場合) ・バリアフリー化が図られた施設や設備については、その効果が持続するよう維持修繕に努めます。 52ページ キ、路外(ろがい)駐車場 「路外(ろがい)駐車場いどうとうえんかつか基準」に沿った整備を図ることを基本とし、必要に応じて「道路のいどうとうえんかつかに関するガイドライン」や「大阪府福祉のまちづくり条例」、以下の配慮事項の内容を踏まえた整備を図ります。 項目 配慮事項 経路 ・障がい者用駐車施設から建物出入口又は道路とうの出入口へ通じる通路については、高齢者、障がい者、妊産婦などを含むだれもが、可能な限り単独で移動できるよう、必要な幅員の確保に努めます。 ・段差解消を行い平坦で滑(すべ)りにくい路面の確保に努めます。 施設設備 ・道路や施設出入口とうからの距離ができる限り近くなる位置へ障がい者用駐車施設を設置するよう努めます。 案内設備 ・障がい者用駐車施設は、表示板・塗装表示による表示とし、周辺に自動車が駐車していても確認できる位置・大きさとするよう努めます。 ソフト施策など ・高齢者、障がい者などに対して適切な対応ができるよう研修などの教育訓練の実施に努めます。(管理事務所がある場合) ・バリアフリー化が図られた施設や設備については、その効果が持続するよう維持修繕に努めます。 53ページ 4、生活関連施設及び生活関連経路とうの設定 (1)生活関連施設の設定 ア、生活関連施設の定義 生活関連施設は、バリアフリー法において「高齢者、障害者とうが日常生活又は、社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設」(法第2条第1項第24号イ)と定義されています。該当する施設としては、旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校など多岐にわたる施設が想定されます。 このうち、具体的にどの施設を生活関連施設とするかについては、施設の利用の状況とう地域の実情を勘案して、基本構想を策定する市町村が定めるものとされています。(いどうとうえんかつかの促進に関する基本方針三.2.(1).@) イ、すいた市における生活関連施設設定の基本的な考え方 生活関連施設をバリアフリー法に例示された全ての施設とした場合、施設総数が膨大な数となります。このため、本マスタープランでは、特別特定建築物(バリアフリー法第2条第1項第18号)及び大阪府福祉のまちづくり条例を参考に、施設規模や施設設置管理者とうを考慮して「生活関連施設になり得る施設」を抽出します。 この中から生活関連施設を設定するにあたっては、基本構想改定の際に地域の状況を踏まえながら、避難所に指定されている点を加味して生活関連施設を指定します。また、既設定の生活関連施設については指定を継続します。 なお、基本構想で指定した生活関連施設は、建築物特定事業の対象施設となりますが、特定事業計画の策定については、基本構想の改定段階において施設設置管理者と協議し、実現可能な項目については特定事業計画を位置づけバリアフリー化を推進していきます。 54ページ ウ、生活関連施設になり得る施設の抽出 以下の範囲を「生活関連施設になり得る施設」と考えます。 生活関連施設になり得る施設の考え方 種類 生活関連施設になり得る施設 旅客施設とう 全ての鉄軌道駅(JR / 阪急 / 大阪モノレール / 北大阪急行 / Osaka Metro) バス停留所( 阪急バス / 近鉄バス / すいすいバス ) 建築物 官公署 市役所、出張所、保健所、税務署、その他(不特定多数の者が利用する施設) 文化教養施設 博物館、図書館、コミュニティ施設 学校施設 大学、短期大学、高とう学校、公立中学校、公立小学校、特別支援学校、 幼稚園(避難所指定) スポーツ施設 体育館、プール、競技場(公立のもの) 医療保健施設 病院、休日急病診療所 福祉施設 老人福祉センター・高齢者いこいの間(ま)、児童厚生施設(児童館)、 障がい者福祉センター 商業施設 店舗面積が500u以上の大規模及び中規模小売店舗 宿泊施設 床面積が1000u以上かつ客室数50以上 (バリアフリールームの設置義務が課せられる施設) 金融機関 郵便局、銀行とうの窓口 公園 広域公園、総合公園、地区公園、その他(公園施設再整備計画で優先度の高い公園に位置づけられた都市公園) 駐車場 建築物に付随しない特定路外駐車場 (駐車場面積が500u以上で駐車料金を徴収するもの) その他施設 生活関連施設の定義に合致すると認められる施設で、協議会や市民意見を受けた施設 55ページ 【生活関連施設になり得る施設の立地状況】 56ページ (2)生活関連経路とう(せいかつかんれんけいろとう)の設定 ア、生活関連経路の定義 生活関連経路は、バリアフリー法において「生活関連施設相互間の経路」(法第2条第1項第23号イ)と定義されています。 イ、すいた市における生活関連経路とう(せいかつかんれんけいろとう)設定の基本的な考え方 生活関連施設になり得る施設は、市内全域に満遍なく立地しています。特に鉄道駅とう15駅や幹線道路にあるバス停留所300箇所余りは、これらの施設への高齢者や障がい者とうの多様な移動の拠点となっています。 そのため、きぞんの基本構想における鉄道駅とうを中心としたバリアフリー化の推進に加え、市内に点在するバス停留所を起点とした幹線道路を本マスタープランにおいてネットワーク経路として位置づけ、いどうとうえんかつか基準に則った整備や無電柱化とうの高度なバリアフリー化を進めます。 また、幹線道路に囲まれた街区内においても、生活関連施設になり得る施設が点在しており、特に幹線道路から避難所に指定されている施設を結ぶ経路についても安全で快適な歩行者空間の整備を進めます。 今後、基本構想の見直しにあたっては、バリアフリールートの複数化など多様な移動に対して利便性の高い歩行者ネットワークの構築に配慮し、経路の連続性に配慮して生活関連経路を指定します。なお、既設定の生活関連経路・準生活関連経路については指定を継続します。 また、生活関連経路は、原則として特定道路※として指定されるため、おおむね10年以内に事業化が見込まれる経路について生活関連経路に指定し、5年毎に見直しを実施します。 57ページ ウ、生活関連経路とうの種別 以下の区分にてバリアフリー化を推進する経路を設定します。 種別 設定する経路 生活関連 経路 生活関連施設相互間の経路であり、重点整備地区において道路管理者とうの施設設置管理者が特定事業計画に基づき事業化を図り、その整備水準を維持するべき経路 準生活 関連経路 主に特定旅客施設と生活関連施設を結ぶ経路のうち、いどうとうえんかつかのための事業実施の必要性は高いが、事業実施が困難な経路であることなどの理由により、長期的に事業実施に取り組む経路 ネットワーク経路 幹線道路(都市計画道路とう)でいどうとうえんかつか基準に則った整備や無電柱化とうの高度なバリアフリー化を検討すべき経路 【参考:市内全域における生活関連経路とうの設定状況】 58ページ (3)いどうとうえんかつか促進地区図 いどうとうえんかつか促進地区における生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設、生活関連経路とうを以下の区画に分けて整理します。 59ページ ア 区画1 青山台、藤白台周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設記号 施設名 【生活関連施設】 ス2 北せんり市民体育館 ス11 北せんり市民プール 学10 せんり金蘭大学 えん2 せんり北公園 商1 ディオス北せんり 福44 自然体験交流センター(わくわくの郷(さと)) 文58 青山台市民ホール 旅13 北せんり駅(阪急) 【生活関連施設になり得る施設】 医16 休日急病診療所 学13 せんり金蘭大学短期大学部 学17 金蘭せんり高とう学校 学23 北せんり高とう学校 学25 金蘭せんり中学校 学32 青山台中学校 学64 青山台小学校 学75 藤白台小学校 金27 株式会社りそな銀行 せんり北支店 金37 すいた青山台郵便局 金50 すいたせんり北ビル内郵便局 園12 青山公園 園13 藤白公園 園15 くちなし公園 園27 ふじのき公園 福39 青山台地区高齢者いこいの間 福56 北せんり児童センター 文22 まちなかリビング北せんり 文43 北せんり地区公民館 文71 北せんり図書館 バ43 青山台一丁目 バ44 北せんり バ45 北公園前 バ46 循環器病センター前 バ47 藤白台四丁目 バ48 金蘭会学園前 バ92 青山台四丁目 バ93 青山幼稚園前 バ94 ふるえ台(ふるえだい)四丁目(よんちょうめ) バ101 藤白台二丁目 バ102 ふじしろ幼稚園前 60ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 8-R1箕面摂津線 8-R4ディオス北せんり内経路 8-r1せんり北公園ふるえ線 8-r2青山ふるえ線 8-r4青山藤白ふるえ線 8-r5藤白台2号線 8-r6藤白台3号線 【準生活関連経路】 8-r8せんり北公園内園路 8-r9せんり北公園内園路 【ネットワーク経路】 N1(都)せんり4号線 N2(都)せんり3号線 N3(都)箕面山田線 61ページ イ 区画2 山田おか周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 医8 おおさか大学医学部附属病院 医9 おおさか大学歯学部附属病院 【生活関連施設になり得る施設】 学1 おおさか大学 学2 おおさか大学 学3 おおさか大学 学4 おおさか大学 学5 おおさか大学 金57 すいたはんだい内郵便局 金58 すいたはんだい病院内郵便局 バ49 はんだい口 バ50 はんだい本部前 バ51 はんだい医学部前 バ91 はんだい歯学部病院前 62ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 【準生活関連経路】 8-R2山田かみ小野原線 8-R3おおさか大学内経路 8-r1せんり北公園ふるえ線 8-r8せんり北公園内園路 【ネットワーク経路】 N4(都)道祖本摂津北線 N6(都)万博公園外周線 63ページ ウ 区画3 ふるえ台周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 他12 特別養護老人ホームみなと弘済園 他13 弘済院第2特養老人ホーム 他14 こうさいみらい園・こうさいのぞみ園 他16 津雲台・藤白台地域包括支援センター 他17 介護老人保健施設つくも 医12 大阪市立弘済院附属病院 学34 大阪市立弘済中学校 学70 大阪市立弘済小学校 福2 障害者支援交流センター(あいほうぷすいた) 文59 藤白台市民ホール 文60 ふるえ台市民ホール 旅2 山田駅(阪急) 旅3 山田駅(大阪モノレール) 【生活関連施設になり得る施設】 学26 ふるえ台中学校 学47 ふるえ台小学校 学71 津雲台小学校 官10 事業課庁舎 金52 すいたせんり郵便局 金60 すいた藤白台郵便局 金61 すいたふるえ台郵便局 金64 すいた山田駅前郵便局 園14 ふるえ公園 園38 山田駅東(やまだえきひがし)公園 商8 デュー阪急山田 商52 藤白台プラザ 商57 業務スーパー TAKENOKO 津雲台店 商89 関西マツダ せんり店 福37 ふるえ台地区高齢者いこいのま 福38 藤白台地区高齢者いこいのま 福40 のびのび子育てプラザ 福41 子育て青少年拠点 夢つながり未来館(ゆいぴあ) 福42 青少年活動サポートプラザ 文77 山田駅前図書館 バ42 津雲台七丁目 バ55 山田弘済院 バ56 せんり営業所前 バ57 山田西四丁目 バ95 ふるえ台小学校前 バ96 ふるえ台五丁目 バ97 さゆり幼稚園前 バ98 北消防署前 バ99 藤白台一丁目 バ100 ゆらら藤白台 バ109 津雲台五丁目 バ155 阪急山田 64ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 2-R1山田上(やまだかみ)小野原線 2-R2南せんり茨木停車場線 2-R3箕面摂津線 2-R4(旧)大阪中央環状線 2-r1青山藤白ふるえ線 2-r2津雲台36号線 2-r3津雲中央線 2-r5山田駅周辺の通路 2-r6山田北せんり万博公園ふるえ線 2-r7せんり万博公園山田きた線 8-R1箕面摂津線 8-r2青山ふるえ線 8-r3藤白ふるえ線 8-r7藤白台49号線 【準生活関連経路】 【ネットワーク経路】 N2(都)せんり3号線 N3(都)箕面山田線 N7(都)万博公園南せんり線 65ページ エ 区画4 万博公園周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 ス6 武道館(洗心館(せんしんかん)) 園52 万博公園 商59 コーナン せんり山田店 文66 大阪日本民芸館 文67 国立民族学博物館 旅14 万博記念公園駅(大阪モノレール) 旅15 公園東口駅(大阪モノレール) 【生活関連施設になり得る施設】 ス8 Panasonic Stadium Suita(市立すいたサッカースタジアム) 学6 おおさか大学 学11 総合研究大学院大学 学30 山田ひがし中学校 学80 北山田小学校 園38 山田駅東(やまだえきひがし)公園 商11 ららぽーと エキスポシティ 福29 北山田地区高齢者いこいのま 文49 北山田地区公民館 文63 北山田地区集会所 文68 ニフレル バ52 はんだい南口 バ53 記念公園西口 バ54 洗心館前(せんしんかんまえ) バ58 みつ辻 バ87 日本庭園前 バ88 記念公園南口 バ89 万博記念公園駅 66ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 2-R1山田上(やまだかみ)小野原線 2-R4(旧)大阪中央環状線 2-R5(旧)大阪中央環状線 2-r1青山藤白ふるえ線 2-r4山田東(やまだひがし)山田西(やまだにし)1号線 2-r6山田北せんり万博公園ふるえ線 8-R1箕面摂津線 9-R1大阪中央環状線 9-R2茨木摂津線 9-R3茨木摂津線 9-R4大阪中央環状線 9-r1せんり万博公園専用1号線 【準生活関連経路】 2-r7せんり万博公園山田きた線 9-R5茨木摂津線 9-R6茨木摂津線 9-R7万博記念公園駅前・中央イベント広場 【ネットワーク経路】 N3(都)箕面山田線 N4(都)道祖本(さいのもと)摂津北線 N5(都)茨木万博公園線 N6(都)万博公園外周線 N7(都)万博公園南せんり線 N23(都)山田摂津線 67ページ オ 区画5 青葉おか北、青葉丘南周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 ス9 万博記念競技場 官13 資源リサイクルセンター(くるくるプラザ) 【生活関連施設になり得る施設】 学20 すいた東高とう学校 学33 せんり丘中学校 学73 東山田(ひがしやまだ)小学校 学83 東山田(ひがしやまだ)幼稚園 官11 資源循環エネルギーセンター 官12 破砕選別工場 園19 新芦屋中央公園 宿11 パナソニック健康保険組合 パナソニックリゾート大阪 商36 松源(まつげん) すいたインター青葉おか店 商60 コーナン すいたインター青葉おか店 商73 スギドラッグ すいた清水店 福31 ひがしやまだ地区高齢者いこいのま 文45 ひがしやまだ地区公民館 バ4 三保ヶ池(みほがいけ) バ5 青葉丘南 バ6 コーナン前 バ7 すいた東高校前 バ27 青葉丘北 バ35 三保ヶ池 バ36 すいた東高校前 バ86 南春日丘西(みなみかすがおかにし) 68ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 【準生活関連経路】 【ネットワーク経路】 N5(都)茨木万博公園線 N6(都)万博公園外周線 N24中央環状山田東線 69ページ カ、区画6 たけみだい、桃山台周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 他4 公益社せんり会館 他6 せんりの寺子屋 好日荘 他7 たけみだい商店会 他8 せんり桃山台駅前専門店会 他23 桃山台スポーツグラウンド 医1 済生会せんり病院 官17 せんりニュータウンプラザ 官21 保健センター南せんり分館 園1 せんり南公園 園6 桃山公園 園11 竹見公園 宿1 南せんりクリスタルホテル 商6 北急桃山台ビル(アザール桃山台) 商20 ライフ 桃山台店 商83 スギドラッグ 南せんり駅前店 福52 たけみだい児童センター 文9 せんり市民センター 文54 津雲台市民ホール 文57 桃山台市民ホール 文61 たけみだい市民ホール 旅7 桃山台駅(北大阪急行) 旅10 南せんり駅(阪急) 【生活関連施設になり得る施設】 学9 関西大学 学40 たけみだい中学校 学65 せんりたけみ小学校 学71 津雲台小学校 学74 桃山台小学校 官4 せんり出張所 官22 教育センター 官24 総合防災センター 官25 すいた市国際交流協会 金5 株式会社りそな銀行 せんり支店 金11 株式会社池田泉州銀行 南せんり支店 金12 株式会社池田泉州銀行 桃山台支店 金16 株式会社三井住友銀行 南せんり支店 金34 アザール桃山台郵便局 金55 すいた津雲台郵便局 金63 すいた桃山台郵便局 金70 南せんり駅前郵便局 記号 施設名 園7 津雲公園 園28 もものき公園 園33 さつき公園 商10 トナリエ南せんり 商48 コーヨー津雲台 福34 津雲台地区高齢者いこいの間(ま) 福35 桃山台地区高齢者いこいの間(ま) 福36 たけみだい地区高齢者いこいの間(ま) 福59 高齢者生きがい活動センター 文14 市民公益活動センター(ラコルタ) 文15 平和祈念資料館 文20 せんりニュータウン情報館 文21 花とみどりの情報センター 文39 南せんり地区公民館 文64 たけみだい多目的施設 文70 せんり図書館 バ41 桃山台駅前 バ104 桃山台二丁目 バ105 南せんり バ106 津雲台(つくもだい)南口 バ107 津雲台二丁目 バ108 津雲台センター前 バ117 さたけだい三丁目 バ143 南せんり 70ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 2-r3津雲中央線 4-R1国道423号 4-r1桃山台1号線 4-r2たけみだい専用2号線 4-r3竹見桃山専用1号線 4-r4竹見桃山線 4-r5桃山台41号線 6-R1すいた箕面線 6-R2南せんり茨木停車場線 6-R3豊中摂津線 6-r1津雲台53号線 6-r2南せんり駅高野線 6-r3津雲外周線 6-r5佐竹中央線 6-r6桃山台41号線 【準生活関連経路】 4-r6たけみだい1号線 4-r7桃山台4号線 4-r8桃山台専用5号線 【ネットワーク経路】 N7(都)万博公園南せんり線 N8(都)せんり中央線 N9(都)南せんりきしべ線 N10(都)御堂筋線 N11(都)御堂筋線 N15(都)さいでら片山高浜線 71ページ キ、区画7、高野台、さたけだい、山田東(やまだひがし)周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 ス3 山田市民体育館 他10 高野台B1商店街 他11 さたけだい商店会 他15 山田スポーツグラウンド 他24 特別養護老人ホーム青藍荘 園8 高野公園 商50 いかりスーパーマーケット王子店 文55 高野台市民ホール 文56 さたけだい市民ホール 【生活関連施設になり得る施設】 学18 山田高とう学校 学21 せんり高とう学校 学27 高野台(たかのだい)中学校 学31 西山田(にしやまだ)中学校 学49 高野台小学校 学53 山田第一小学校 学54 山田第五小学校 学55 山田第三小学校 学63 西山田小学校 官2 山田出張所 金47 すいたさたけだい郵便局 金53 すいた高野台郵便局 金65 すいた山田西二郵便局 金66 すいた山田西郵便局 金67 すいた山田郵便局 園9 佐竹公園 園18 山田西公園 園31 山田公園 園36 山田下(やまだしも)公園 園40 あんず公園 園44 亥の子谷公園 園51 せんり第4緑地 商39 フレスコ山田西店 商54 デイリーカナートイズミヤ山田西店 商76 スギ薬局 すいた中央店 商77 キリン堂(どう)すいた亥子谷店(すいたいのこだにてん) 商78 キリン堂 すいた山田店 福24 山一地区高齢者いこいの間(ま) 福26 山三地区高齢者いこいの間(ま) 福28 西山田地区高齢者いこいの間(ま) 福32 さたけだい地区高齢者いこいの間(ま) 福33 高野台地区高齢者いこいの間(ま) 福51 山田西児童センター 福57 さたけだい地域交流室 福58 高野台のびのびルーム 記号 施設名 文6 亥(い)の子谷(こだに)コミュニティセンター 文13 山田ふれあい文化センター 文31 山一地区公民館 文33 山三地区公民館 文44 西山田地区公民館 文78 山田駅前図書館山田分室 バ15 山田東(やまだひがし) バ16 山田宮ノ前(やまだみやのまえ) バ39 山田宮ノ前(やまだみやのまえ) バ59 佃 バ60 山田市民体育館前 バ61 新小川 バ110 高野台二丁目 バ111 高野台小学校前 バ112 高野台四丁目 バ113 高野台五丁目 バ114 さたけだい幼稚園前 バ115 さたけだい四丁目 バ116 菩提池 バ118 さたけだい診療所前 バ119 高野台(たかのだい)中学校前 バ120 さたけだい五丁目 バ121 山田西 バ122 さたけだい六丁目 バ123 亥子谷(いのこだに) バ157 玉川幼稚園前 72ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 2-R5(旧)大阪中央環状線 6-R3豊中摂津線 6-r2南せんり駅高野線 6-r4さたけだい15号線 【準生活関連経路】 6-r7高野台36号線 【ネットワーク経路】 N3(都)箕面山田線 N6(都)万博公園外周線 N7(都)万博公園南せんり線 N9(都)南せんりきしべ線 N20(都)さいでら東1号線 N21(都)山田さいでらきしべ線 N22(都)せんり丘朝日が丘線 N23(都)山田摂津線 N24中央環状山田東線 73ページ ク、区画8、せんり丘周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設になり得る施設】 ス8 Panasonic Stadium Suita(市立すいたサッカースタジアム) 医6 医療法人沖縄徳洲会 すいた徳洲会病院 学29 山田中学校 学56 山田第二小学校 学76 南山田小学校 学81 せんり丘北小学校 学82 南山田幼稚園 官3 せんり丘出張所 官37 東消防署 金49 すいたせんり丘上(すいたせんりおかかみ)郵便局 園41 尺谷(しゃくたに)公園 園50 長野公園 商15 ビエラせんり丘 商28 イズミヤせんり丘店 商40 業務スーパー せんり丘店 商44 マックスバリュすいたせんり丘店 商45 メゾンせんり丘ショッピングセンター 商53 マルヤスすいた新芦屋店 商56 フレッシュバザールグランドセンターせんり丘店 商62 スーパービバホームすいたせんり丘店 商74 ココカラファイン せんり丘店 商75 スギ薬局 せんり丘店 商79 ジョーシンせんり丘店 駐4 ミリカゴルフセンター第2 駐5 タイムズグンゼスポーツすいたミリカ 福25 山二地区高齢者いこいの間(ま) 福27 山五地区高齢者いこいの間(ま) 福30 南山田地区高齢者いこいの間(ま) 福45 せんり丘児童会館 記号 施設名 文12 せんり丘市民センター 文32 山二地区公民館 文40 南山田地区公民館 文52 山五地区公民館 文53 南山田市民ギャラリー 文75 せんり丘図書館 バ1 新芦屋 バ2 ショッピングセンター前 バ3 メゾンせんり丘 バ8 マックスバリュ前 バ9 せんり丘北 バ10 せんり丘下(せんりおかしも) バ11 イズミヤ前 バ12 山田南 バ13 樫切山(かしきりやま)中(なか) バ14 山田樫切山 バ17 尺谷(しゃくたに) バ18 長野東 バ19 蔵垣内 バ20 せんり丘上(せんりおかかみ) バ21 長野公園北 バ22 せんりディアヒルズ前 バ23 長野西公園 バ24 せんり丘清水(せんりおかしみず) バ25 すいた徳洲会病院前 バ26 せんりひなたが丘前 バ28 ミリカ・ヒルズ前 バ29 下山田 バ30 下山田 バ34 メゾンせんり丘 バ37 山田南 バ38 山田樫切山 バ40 蔵垣内 バ62 名糖前 バ146 せんり丘清水(せんりおかしみず) バ156 下山田 74ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 【準生活関連経路】 【ネットワーク経路】 N3(都)箕面山田線 N6(都)万博公園外周線 N22(都)せんり丘朝日が丘線 N23(都)山田摂津線 N24中央環状山田東線 N43(都)大阪高槻京都線 75ページ ケ、区画9、春日(かすが)、せんり山(せんりやま)竹園(たけぞの)、せんり山西(せんりやまにし)周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 他9 せんり山商栄会 旅8 せんり山駅(阪急) 【生活関連施設になり得る施設】 学41 南せんり中学校 学66 せんり新田小学校 金18 関西みらい銀行 せんり山出張所 商18 オルボ新御堂筋本店 商26 阪急オアシス せんり山竹園店(せんりやまたけぞのてん) 商35 AOKI 大阪せんり総本店 駐11 P.ZONEかんだいまえ第2駐車場 福21 せんり新田地区高齢者いこいの間(ま) 福55 せんり山竹園(せんりやまたけぞの)児童センター 文51 せんり新田(せんりしんでん)地区公民館 76ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 5-r2せんり山西(せんりやまにし)春日(かすが)線 6-R1すいた箕面線 【準生活関連経路】 5-R1すいた箕面線 【ネットワーク経路】 N8(都)せんり中央線 N10(都)御堂筋線 N11(都)御堂筋線 N14(都)豊中きしべ線 N16(都)せんり山(せんりやま)さいでら線 77ページ コ、区画10、せんり山東(せんりやまひがし)、さいでら、原町(はらちょう)周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 商4 トナリエ南せんりアネックス 文74 せんり山・さいでら図書館 学8 関西大学 【生活関連施設になり得る施設】 ス7 総合運動場 医13 医療法人協和会協和会病院 学28 さいでら中学校 学38 第二中学校 学42 片山中学校 学50 さいでら小学校 学51 さたけだい小学校 学69 せんり第二小学校 学72 東さいでら小学校 学85 東さいでら幼稚園 官33 シルバーワークプラザ 金36 上山手(かみやまて)郵便局 金46 すいたさいでら郵便局 金69 せんり山郵便局 園10 ねむのき公園 園20 さいでら南が丘公園 園43 原竜(はらたつ)が池(いけ)公園 園46 さいでら(さいでら)新池(しんいけ)公園 園47 せんり山東(せんりやまひがし)公園 商9 BiViせんり山 商24 関西スーパー さいでら店 商37 ニッコー さいでら店 商55 マックスバリュせんり山 商70 ウエルシアすいた原町(すいたはらちょう)店 福16 さいでら地区高齢者いこいの間(ま) 福17 東さいでら地区高齢者いこいの間(ま) 福18 千一地区高齢者いこいの間(ま) 福19 千二地区高齢者いこいの間 福48 五月(さつき)が丘児童センター 福50 原町(はらちょう)児童センター 記号 施設名 文6 千一コミュニティセンター 文7 せんり山コミュニティセンター 文28 千一地区公民館 文29 千二地区公民館 文48 東さいでら地区公民館 文50 さいでら地区公民館 バ81 朝日(あさひ)が丘町(おかちょう)名神下(めいしんした) バ124 五月(さつき)が丘 バ125 さいでら北 バ126 さいでら バ127 総合運動場前 バ128 上(かみ)山手町 バ140 すいた高校 バ141 五月(さつき)が丘南 バ142 五月(さつき)が丘西 バ149 すいた第二中学校前 バ150 原町(はらちょう)二丁目 バ151 朝日が丘町 バ153 せんり山東 バ154 阪急せんり山 バ158 竹谷(たけたに) バ159 せんり山・さいでら図書館前 バ160 せんり山松が丘 78ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 5-r1佐竹せんり山駅線 6-R1すいた箕面線 【準生活関連経路】 5-r3せんりやまひがし1号線 5-r4せんりやまひがしせんりやまにし1号線 5-r5せんりやまひがし山手丸山1号線 【ネットワーク経路】 N8(都)せんり中央線 N9(都)南せんりきしべ線 N14(都)豊中きしべ線 N15(都)さいでら片山高浜線 N16(都)せんり山さいでら線 N17(都)さいでら南線 N18(都)さいでら東2号線 N19(都)さいでら東3号線 N20(都)さいでら東1号線 N21(都)山田さいでらきしべ線 N22(都)せんり丘朝日が丘線 N26(都)大阪高槻京都線 79ページ サ、区画11、きしべ周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 医5 国立循環器病研究センター 医15 市立すいた市民病院 学14 大阪学院短期大学 商42 フレンドマート岸辺店 福43 青少年クリエイティブセンター 福60 高齢者いこいの家 文10 きしべ市民センター 文16 交流活動館 旅11 岸辺駅(JR) 旅12 正雀駅(阪急) 【生活関連施設になり得る施設】 医14 医療法人 京優会(きょうゆうかい) 北摂三木病院 学19 すいた高とう学校 学45 きしべ第一小学校 学46 きしべ第二小学校 官39 東消防署きしべ出張所 金3 関西みらい銀行 せんり丘支店 金21 関西みらい銀行 せんり山田支店 金44 すいた岸辺駅前郵便局 金45 すいたきしべ郵便局 園3 紫金山公園 宿9 カンデオホテルズ大阪岸辺 商14 ビエラ岸辺健都 商16 オアシスタウンすいたSST 商30 ライフ きしべ店 商43 株式会社マルヤスすいた店 商46 Foods Market satake 岸辺駅前店 商61 ロイヤルホームセンターすいた 商68 ココカラファイン 岸辺店 商71 ドラッグユタカすいた山田南店 商72 スギ薬局 すいた店 商81 セカンドストリートすいたきしべ店 商82 AOKI せんり丘南店 福22 岸一(きしいち)地区高齢者いこいの間(ま) 福23 岸二地区高齢者いこいの間(ま) 記号 施設名 文4 旧中西家(きゅうなかにしけ)住宅(すいた(すいた)吉志部(きしべ)文人墨客(ぶんじんぼっかく)迎賓館) 文34 岸一(きしいち)地区公民館 文35 岸二地区公民館 文62 岸二地区集会所 文65 博物館 バ103 きしべ小路(きしべしょうじ) バ135 七尾西 バ136 七尾 バ137 きしべ バ138 吹高口(すいこうぐち) バ147 亥子谷(いのこだに)名神下(めいしんした) バ152 紫金山(しきんざん)公園前 バ164 正雀 バ165 JR岸辺南口 バ166 JR岸辺北口 80ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 7-r1山田さいでらきしべ線 7-r2きしべ南1号線 7-r3きしべ南2号線 7-r4きしべ南3号線 7-r6きしべ新町(きしべしんまち)1号線 7-r7きしべ新町(きしべしんまち)きしべ南(きしべみなみ)歩行者(ほこうしゃ)専用1号線 【準生活関連経路】 7-r8きしべ南4号線 7-r9きしべ中(きしべなか)48号線 7-r10きしべ中(きしべなか)43号線 7-r11きしべ南6号線 7-r12きしべ中(きしべなか)内本町(うちほんまち)線 7-r13きしべ南5号線 7-r14きしべ南(きしべみなみ)南正雀(みなみしょうじゃく)1号線 【ネットワーク経路】 N9(都)南せんりきしべ線 N14(都)豊中きしべ線 N20(都)さいでら東1号線 N21(都)山田さいでらきしべ線 N22(都)せんり丘朝日が丘線 N25(都)きしべ中(きしべなか)せんり丘線 N26(都)大阪高槻京都線 N27(都)天道(てんどう)きしべ線 N29(都)岸辺駅前交通広場 N30(都)豊中きしべ線1号支線 N31(都)じゅうそう高槻線 81ページ シ、区画12、えさか町、豊津町、垂水町周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 他1 みどり健康管理センター 医3 医療法人ダイワ会だいわびょういん 園16 えさか公園 商5 モアイビル 商12 パレフタバ 商21 ダイエーえさか駅前店 商22 ダイエーえさか公園前店 商23 大塚屋えさか店 文73 えさか図書館 旅1 えさか駅(Osaka Metro・北大阪急行) 旅9 かんだいまえ駅(阪急) 【生活関連施設になり得る施設】 他5 関西大学幼稚園 医10 医療法人 松柏会 えさか病院 学35 第一中学校 学43 豊津西中学校 学44 豊津中学校 学48 えさか大池小学校 学68 せんり第三小学校 学78 豊津第一小学校 学79 豊津第二小学校 官38 西消防署せんり出張所 金7 三菱UFJ銀行 えさか支店 金14 紀陽銀行 えさか支店 金15 池田泉州銀行 えさか支店 金17 三井住友銀行 えさか支店 金19 三菱UFJ銀行 えさか駅前支店 金24 りそな銀行 えさか支店 金28 南都銀行 えさか支店 金30 紀陽銀行 紀陽えさか住宅ローンセンター 金40 すいたえさか一郵便局 金41 すいたえさか郵便局 金51 すいた(すいた)せんり山西(せんりやまにし)郵便局 金54 すいた垂水郵便局 記号 施設名 園22 金田(かねでん)公園 園23 玉の井公園 園25 豊津公園 園32 えさか大池公園 園34 えさか(えさか)山北(やまきた)公園 園35 えさか(えさか)山南(やまみなみ)公園 園53 服部緑地 宿5 ホテルクライトンえさか 宿10 新大阪えさか東急REIホテル 商47 関西スーパー えさか店 商88 セカンドストリートえさか店 駐2 えさか駐車場 福11 豊一(とよいち)地区高齢者いこいの間(ま) 福12 豊二(とよに)地区高齢者いこいの間(ま) 福13 えさか大池地区高齢者いこいの間(ま) 福20 千三地区高齢者いこいの間(ま) 福53 豊一(とよいち)児童センター 文11 豊一(とよいち)市民センター 文30 千三地区公民館 文36 豊一(とよいち)地区公民館 文37 豊二(とよに)地区公民館 文47 えさか大池地区公民館 バ63 染之井住宅前 バ64 公民館前 バ65 大池 バ66 えさか駅前 バ72 豊津小学校前 バ73 垂水 バ162 市場(いちば)前 82ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 1-R1国道423号 1-r1垂水豊津線 1-r2豊津町12号線 1-r3えさかちょう56号線 【準生活関連経路】 1-r6えさかちょう66号線 1-r7垂水町32号線 1-r8えさかちょう56号線 1-r9垂水(たるみ)広芝(ひろしば)線 1-r10豊津町21号線 3-R5豊中すいた線 3-r17垂水町41号線 3-r18垂水町32号線 5-R1すいた箕面線 5-r5せんり山東(せんりやまひがし)山手(やまて)円山(まるやま)1号線 【ネットワーク経路】 N12(都)御堂筋線 N13(都)御堂筋線 83ページ ス、区画13、山手町、片山町、泉町、出口町、元町、朝日町周辺 生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 ス1 片山市民体育館 ス10 片山市民プール 他3 すいた母子会 他20 すいた特別養護老人ホーム高寿園(こうじゅえん) 他21 高寿園(こうじゅえん)在宅介護支援センター 他22 介護老人保健施設 官1 市役所本庁舎 官20 保健センター 官23 男女共同参画(だんじょきょうどうさんかく)センター 官30 大阪府すいた子ども家庭センター 官32 すいた市社会福祉協議会 園5 片山公園 園45 片山北ふれあい公園 福1 総合福祉会館 福4 こども発達支援センター 地域支援センター 文1 文化会館(メイシアター) 文17 男女共同参画(だんじょきょうどうさんかく)センター(デュオ) 文69 中央図書館 旅4 すいた駅(阪急) 旅5 すいた駅(JR) 旅6 豊津駅(阪急) 【生活関連施設になり得る施設】 学12 大和大学 学16 関西大学第一高とう学校 学24 関西大学第一中学校 学52 山手小学校 学57 すいた第一小学校 学59 すいた第二小学校 学67 せんり第一小学校 学77 片山小学校 学84 片山幼稚園 官5 パスポートセンター 官7 市庁舎(教育委員会事務局の一部) 官9 消費生活センター 官18 JOBナビすいた 官19 すいた市保健所 官28 すいた税務署 官29 すいた年金事務所 官31 すいた商工会議所 金1 りそな銀行 すいた支店 金8 三菱UFJ銀行 すいた支店 金9 池田泉州銀行 すいた支店 金10 三井住友銀行 すいた支店 金13 京都銀行 すいた支店 金20 関西みらい銀行 豊津支店 金31 日本政策金融公庫 すいた支店 金38 すいた泉郵便局 金43 すいた片山郵便局 金48 すいた昭和郵便局 金56 すいた天道(すいたてんどう)郵便局 金68 すいた山手郵便局 記号 施設名 園21 大井池公園 園24 原新池(はらしんいけ)公園 園37 いずみ南公園 園48 吹一(すいいち)公園 園49 垂水上池(たるみかみいけ)公園 商2 すいたさんくす1番館 商3 すいたさんくす2番館 商17 豊津ファミリーショップ 商29 FoodsMarket さたけ 朝日町本店 商34 すいたグリーンプレイス 商38 ライフ 豊津店 商49 業務スーパー TAKENOKO すいた店 商66 キリン堂 豊津店 商69 ウエルシアすいた泉店(すいたいずみてん) 商19 メロードすいた1番館 商85 サンゼリアせんり 駐1 あさひパーキングタワー 駐3 タイムズ阪急すいた駅前駐車場 駐6 タイムズアルドーレすいた本店 福3 こども発達支援センター(キッズほうぷ) 福6 吹二(すいに)地区高齢者いこいの間(ま) 福14 山手地区高齢者いこいの間(ま) 福15 片山地区高齢者いこいの間(ま) 福46 高城(たかしろ)児童会館 福47 朝日が丘児童センター 文5 内本町(うちほんまち)コミュニティセンター 文19 勤労者会館(アスワークすいた) 文24 吹一(すいいち)地区公民館さんくす分館 文25 吹二(すいに)地区公民館 文41 山手地区公民館 文46 片山地区公民館 文72 さんくす図書館 バ70 すいた市役所前(阪急すいた) バ71 垂水町二丁目 バ74 阪急豊津 バ75 市立図書館前 バ76 アサヒビール会社前 バ77 JRすいた北口 バ78 JRすいた バ80 神境町(しんけいちょう) バ85 旭町(あさひまち) バ129 東旭町(ひがしあさひまち) バ139 東原町(ひがしはらちょう) バ148 片山小学校前 バ161 片山町三丁目 バ163 田中町 バ167 天道(てんどう) 84ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 3-R1国道479号 3-R2豊中すいた線 3-R3大阪高槻京都線 3-r1片山町(かたやまちょう)31号線 3-r2朝日が丘片山町線 3-r3出口町4号線 3-r4出口町9号線 3-r5片山(かたやま)高浜線 3-r6すいた駅まえ線 3-r7朝日まち1号線 3-r8朝日まち2号線 3-r9きしべ中(きしべなか)内本町(うちほんまち)線 3-r12朝日町(あさひまち)内本町(うちほんまち)線 3-r13もとまち内本町(うちほんまち)線 【準生活関連経路】 3-R4すいた箕面線 3-R5豊中すいた線 3-R6糸田川(いとだがわ)堤防敷 3-r14朝日が丘まち6号線 3-r15出口町1号線 3-r16片山町(かたやまちょう)21号線 3-r19昭和町5号線 3-r20きしべ南すいた駅線 5-R1すいた箕面線 【ネットワーク経路】 N15(都)さいでら片山高浜線 N22(都)せんり丘朝日が丘線 N26(都)大阪高槻京都線 N27(都)天道(てんどう)きしべ線 N28(都)片山1号線 N31(都)じゅうそう高槻線 N32(都)すいた駅前交通広場 N33(都)駅前1号線 N34(都)栄東町(さかえひがしまち)線 N35(都)すいた駅前(すいたえきまえ)線 N36(都)浜之堂線 N37(都)浜田浜之堂線 N42(都)豊中すいた線 N44(都)西の庄町4号線 N45(都)西の庄町5号線 85ページ セ、区画14、末広町、日の出町、南正雀周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 ス5 目俵(めだわら)市民体育館 学7 大阪学院大学 【生活関連施設になり得る施設】 医2 済生会すいた病院 学22 大阪学院大学高とう学校 学36 第五中学校 学58 すいた第三小学校 学61 すいた東小学校 学86 すいた第三幼稚園 官14 やすらぎ苑 官40 南消防署南正雀出張所 金59 すいた日の出まち郵便局 園39 末広公園 園42 南正雀ふれあい公園 商31 ホームセンターコーナンすいたすいとうてん 商67 キリン堂 すいた末広店 福7 吹三(すいさん)地区高齢者いこいの間(ま) 福8 東地区高齢者いこいの間(ま) 文26 吹三(すいさん)地区公民館 文42 すいた東地区公民館 文76 健都ライブラリー バ130 末広町 バ131 大曽根(おおぞね) バ132 すいた東小学校前 バ133 吹東町 バ134 岸辺南 86ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 【準生活関連経路】 3-r20きしべ南(きしべみなみ)すいた駅線 7-r14きしべ南(きしべみなみ)南正雀(みなみしょうじゃく)1号線 【ネットワーク経路】 N14(都)豊中きしべ線 N15(都)さいでら片山高浜線 N26(都)大阪高槻京都線 N27(都)天道(てんどう)きしべ線 N31(都)じゅうそう高槻線 87ページ ソ、区画15、芳野(よしの)町、江(え)の木(き)町、広芝町、南金田(みなみかねでん)、南すいた周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 他2 アメニティえさか 医4 社会医療法人愛仁会 井上病院 医11 医療法人甲聖会甲聖会紀念病院 学87 大阪府立すいた支援学校 金35 大阪南すいた郵便局 文38 すいた南地区公民館 【生活関連施設になり得る施設】 ス4 南すいた市民体育館 学15 科学技術学園高とう学校大阪分室 学62 すいた南小学校 官6 水道部 官15 南すいた水再生センター 官34 消防本部 官36 西消防署 金2 株式会社阿波銀行 北大阪支店 金6 韓国産業銀行 金25 株式会社みずほ銀行 すいた駅前支店 金26 株式会社みずほ銀行 えさか支店 金42 すいた(すいた)江(え)の木郵便局 園17 南すいた公園 園26 江(え)の木公園 園29 広芝(ひろしば)公園 園30 南金田(みなみかねでん)公園 宿2 サニーストンホテル新館 宿3 サニーストンホテル別館 宿4 第2サニーストンホテル 宿6 スーパーホテル御堂筋線・えさか 宿7 ホテルリブマックスBUDGETえさか 宿8 アパホテル 新大阪えさか駅前 商7 えさかオッツ 商13 カリーノえさか 商32 FULL道具屋 無限堂 大阪店 商33 無限堂 大阪店 オフィス家具館 商41 業務スーパー TAKENOKO えさか店 商51 KOHYO えさか店 商63 キリン堂 えさか西店 商64 サンドラッグえさか駅前店 商65 スギ薬局 すいたかねでん店 商86 レックスえさか店 商87 キリン堂すいた南金田店 駐7 SHIPえさかパーキング 駐8 えさか南駐車場 駐10 江(え)の木駐車場 福10 すいなん地区高齢者いこいのま 福49 南すいた児童センター バ67 広芝(ひろしば)町 バ68 南小学校前 バ82 広芝(ひろしば)公園前 バ83 金田町(かねでんちょう) バ144 江(え)ノ木公園前 バ145 芳野(よしの)町 88ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 1-R1国道423号 1-R2国道479号 1-r4江(え)の木まち4号線 1-r5穂波芳野線 10-r1南(みなみ)すいた17号線 10-r2金田(かねでん)大吹橋(おおふきばし)線 10-r7金田(かねでん)大吹橋(おおふきばし)線 【準生活関連経路】 1-R3熊野大阪線 1-r11芳野町2号線 10-r7金田(かねでん)大吹橋(おおふきばし)線 【ネットワーク経路】 N12(都)御堂筋線 N13(都)御堂筋線 N40(都)小曽根(おぞね)南泉(みなみいずみ)線 N41(都)南すいた駅まえ線 N42(都)豊中すいた線 89ページ タ 区画16、穂波町、川岸町、清和園町、内本町(うちほんまち)、中の島町周辺 (ア)生活関連施設及び生活関連施設になり得る施設 記号 施設名 【生活関連施設】 他18 中の島スポーツグラウンド 他19 指定生活介護事業所ぷくぷくワールド 官26 すいた警察署 園4 中の島公園 福9 吹六(すいろく)地区高齢者いこいの間(ま) 文27 吹六(すいろく)地区公民館 旅16 南すいた駅(JR) 【生活関連施設になり得る施設】 医7 医療法人 菊秀会(きくしゅうかい) 皐月病院 学37 第三中学校 学39 第六中学校 学60 すいた第六小学校 官8 事業課業務グループ庁舎 官16 川面水再生センター 官27 すいた簡易裁判所 官35 南消防署 金4 株式会社関西みらい銀行 すいた支店 金22 株式会社関西みらい銀行 えさか支店 金23 株式会社関西みらい銀行 すいた駅前支店 金32 株式会社ゆうちょ銀行 すいた店 金33 すいた郵便局 金39 すいた(すいた)内本町(うちほんまち)郵便局 金62 すいた南高浜郵便局 商25 ダイソーすいた泉町店 商27 ライフすいた泉町店 商58 業務スーパー TAKENOKO 内本町(うちほんまち)店 商80 ジョーシンすいた(すいた)上新庄(かみしんじょう)店 商84 サンディ泉町店 駐9 タイムズすいた(すいた)内本町(うちほんまち)第3駐車場 福5 すいいち地区高齢者いこいのま 福54 寿町児童センター 文2 すいた歴史文化まちづくりセンター(浜屋敷) 文3 旧西尾家住宅(すいた文化創造交流館) 文23 吹一地区公民館 バ31 御旅町 バ32 中の島公園前 バ33 すいた簡易裁判所前 バ69 すいた営業所前 バ79 高浜神社前 バ84 すいた第二小学校前 バ168 JR南すいた バ169 南清和園 90ページ (イ)生活関連経路とう及び位置図 【生活関連経路】 3-R1国道479号 3-r6すいた駅前(すいたえきまえ)線 3-r10穂波芳野線 3-r11中(なか)の島川岸線 10-r1南(みなみ)すいた17号線 10-r2金田(かねでん)大吹橋(おおふきばし)線 10-r3南(みなみ)すいた37号線 10-r8南(みなみ)すいた89号線 【準生活関連経路】 10-r4川岸南すいた線 10-r5南(みなみ)すいた23号線 10-r6南清和園(みなみせいわえん)川岸1号線 【ネットワーク経路】 N26(都)大阪高槻京都線 N31(都)じゅうそう高槻線 N35(都)すいた駅まえ線 N36(都)浜之堂線 N37(都)浜田浜之堂線 N38(都)庄内新庄線 N39(都)砂子(すなご)宮之前(みやのまえ)線 N40(都)小曽根(おぞね)南泉(みなみいずみ)線 N41(都)南すいた駅前(みなみすいたえきまえ)線 N42(都)豊中すいた線 91ページ 5、マスタープランの実現に向けた体制 (1)推進体制 今後、バリアフリー化を進めていくうえで、事業の実施とうについて進捗を検証し、改善していくことが必要です。このため、庁内だけでなく、当事者を含む市民、事業者(施設設置管理者とう)、関係行政機関とうが連携し、それぞれの役割に立ってバリアフリー化を進められるよう「すいた市バリアフリー推進協議会」を継続設置します。 推進協議会では、バリアフリー化事業の進捗確認や一体的なバリアフリー化に向けての情報交換・連絡調整を行います。 また、当事者とのまち歩き現地点検を定期的に実施し、地域のバリアフリー上の課題を継続的に把握します。 過去の取り組み すいた市バリアフリー基本構想に基づく特定事業の円滑な推進を図るため、バリアフリー化の実施状況を当事者とうと確認する現地点検を毎年実施してきました。 《現地点検の様子(令和6(2024)年 公園東口駅及び周辺経路)》 92ページ (2)進行管理 今後とも当事者を含む市民や事業者などの意見・提案などを踏まえて事業計画を作成し、バリアフリー化の状況を把握しながら計画の改善を図ります。 特にこれまで実施した整備状況のチェック及び評価を行いながら、計画のスパイラルアップ(継続的な改善、向上)を図るとともに、おおむね5年おきにバリアフリーマスタープランと基本構想の見直しを行います。 (3)バリアフリー化を推進するしくみづくり ア、住民提案制度の利用促進 バリアフリー法では、バリアフリーマスタープランや基本構想の作成・改善に関わる住民提案制度が設けられています。住民の発案による重点整備地区の設定を促進するため、新たに住民提案制度活用の市民向けマニュアルを作成します。 取り組みの参考(神奈川県横浜市) 横浜市では「バリアフリー基本構想作成とうの提案の手引き」をホームページで公表しています。令和元年には、羽沢横浜国大駅の開業に伴い、横浜国立大学と周辺地域自治会が駅周辺のバリアフリー化について検討を行い、その成果として住民提案を行っています。 93ページ イ、施設整備における当事者意見の反映 バリアフリー化整備は、各種ガイドラインや条例とうによる基準に基づき設計・工事を行いますが、これらの基準だけでは細かな仕様が十分ではなく、障がいのある人にとって使い勝手の悪いものになることがあります。 これまで、すいた市が行う公共施設の新設又は大規模改修工事に際しては、当事者とうとの意見交換を行うための会議(バリアフリーすいた市民会議)を開催してきました。 今後とも施設の整備とうに際して、当事者とうとの意見交換を行うとともに、「バリアフリー化整備の配慮事項」(p.44)を参照し、だれもが使いやすい施設デザインを目指します。 ウ、行為の届出 いどうとうえんかつかの促進にあたっては、管理者が異なる施設間であっても、移動の連続性を確保することが重要です。このため、旅客施設及び道路の改良とうを行う場合に、事前に事業の概要を把握し、調整を図るため、一定の要件のもとに事前の届出義務を課します。 94ページ 【届出の対象範囲】 届出義務は、いどうとうえんかつか促進地区の区域において課せられ、公共交通事業者又は道路管理者は、当該区域の旅客施設や旅客施設に面する生活関連経路の改良とうを行う場合に届出が必要となります。 旅客施設:生活関連施設である旅客施設(生活関連旅客施設)のうち下記の範囲【政令第25条第1号】 ・他の生活関連旅客施設との間の出入口 ・生活関連経路を構成する道路法による道路又は市町村が指定する一般交通用施設との間の出入口 ・バリアフリールートの出入口 道路:生活関連経路である道路のうち下記の範囲【政令第25条第2号】 ・生活関連旅客施設の出入口又は市町村が指定する生活関連経路を構成する一般交通用施設 届出対象のイメージ図 省略 【担当窓口】 届出対象範囲における事業検討の際には、「すいた市 土木部 総務交通室」へ事前相談及び届出をお願いします。 95ページ 参考資料 (1)マスタープラン策定の過程 ア、会議とうの開催状況 バリアフリー推進会議を4回実施し、計画を策定しました。策定にあたっては、当事者団体ヒアリングを3回、アンケート調査を1回、パブリックコメントを経て当事者や住民の意見を計画へ反映しました。 96ページ イ、すいた市バリアフリー推進協議会 委員名簿 番号 氏名 勤務先・団体とう 役職 構成 1 会長 内田 敬 大阪公立大学 工学研究科 都市系専攻 教授 学識経験者3人以内 2 副会長 石塚 裕子 東北福祉大学 総合マネジメント学部 産業福祉マネジメント学科 教授 3  委員 三嶋 勝彦 すいた商工会議所 公共的団体代表者 事務局長 公共的団体の代表者から推薦されたもの3人以内 4 森 俊弘 一般社団法人すいた市高齢クラブ連合会 公共的団体代表者 常務理事 5 纉c 智代 社会福祉法人 すいた市社会福祉協議会 公共的団体代表者 副会長 6 新屋 志郎 障がい当事者(すいた市自立支援協議会当事者会) (視覚)   すいた市地域自立支援協議会とうから推薦された者7人以内 7 大江 卓司 障がい当事者(すいた市自立支援協議会当事者会) (聴覚)   8 福西 義信 障がい当事者(すいた市自立支援協議会当事者会) (肢体不自由) 当事者会会長 9 波那本(はなもと) 豊 (すいたのバリアフリー・交通アクセスをめざす会) (肢体不自由) 会長 10 細田 捷代(かつよ) 障がい当事者(すいた市自立支援協議会当事者会) (肢体不自由)   11 岩田 美穂 障がい当事者(すいた市自立支援協議会当事者会) (知的) 当事者会副会長 12 田村 美歌 子育て中又はその経験のある公募市民     すいた市民であって、介護とうの経験又は子育ての経験を有する市民3人以内 13 河野 路利(みちとし) 介護又はボランティア経験のある公募市民     14 宇都 雪人(ゆきと) 介護又はボランティア経験のある公募市民   15 野村 育代 国土交通省近畿運輸局 交通政策部バリアフリー推進課 課長 関係行政機関の職員3人以内 16 裏 嗣(しょうじ) 大阪府茨木土木事務所 建設課 課長 17 北畠(きたばたけ) 勝治 大阪府すいた警察署 交通課 課長 18 北村 周郎 西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部経営企画部 課長 関係公共交通機関の職員6人以内 19 山下 智宏 阪急電鉄株式会社 都市交通事業本部技術部土木技術担当 課長 20 酒田 直哉 大阪市高速電気軌道株式会社 交通事業本部計画部バリアフリー企画課 課長 21 ど山 博久 大阪モノレール株式会社 運輸部業務課 調査役 22 水谷 信男 北大阪急行電鉄株式会社 鉄道事業部施設課 課長 23 吉岡 徹郎 阪急バス株式会社 自動車事業本部営業企画部 業務課長 24 岡田 貴樹 すいた市 総務部危機管理室 危機管理監 市関係部長とう7人以内 25 植田 聡 すいた市 学校教育部 教育監 26 梅森 徳晃 すいた市 福祉部 部長 27 清水 康司 すいた市 都市計画部 部長 28 真壁 賢治 すいた市 土木部 部長     秀坂 正綱 大阪府 大阪府都市整備部 住宅建築局 建築環境課 主査 オブザーバー 97ページ (2)用語の説明 あ行 いどうとうえんかつか基準 バリアフリー法に基づき、高齢者、障がい者とうの移動及び施設の利用を円滑にするために必要な構造や設備に関して国が定めたもので、「公共交通いどうとうえんかつか基準」、「道路いどうとうえんかつか基準」、「都市公園いどうとうえんかつか基準」、「建築物いどうとうえんかつか基準」などがあります。 いどうとうえんかつか 高齢者、障がい者とうの移動や施設を利用する際に、身体の負担を軽減することにより、移動上または施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいいます。本計画では、 「バリアフリー化」と同義に用いています。 インクルーシブ インクルーシブは、「包括的」「すべてを包み込む」を意味する言葉です。障がいの有無や国籍、年齢、性別などに関係なく、さまざまな背景を持つあらゆる人が排除されない理念のことです。 インクルーシブ教育 誰も排除せず、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組みのことです。 インクルーシブ遊具 体に障がいがある子も、ない子も一緒になって遊ぶことができる遊具のことです。 エスコートゾーン 横断歩道の中央部に点状の突起によりラインをつけたもので、視覚障がい者が横断歩道から外れることなく道路を横断できるように配慮された横断歩道帯です。 オストメイト 直腸がんや膀胱がんなどにより、臓器に機能障がいを負い、腹部に人工的に排泄のためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した人のことです。オストメイトはパウチと呼ばれる排泄用の袋状の装具を装着しているため、通常の便座は利用できず、パウチを洗浄する水洗器具とうが必要となります。 音響信号機 視覚障がい者に青信号となったことを音により知らせる装置です。 一般的に、南北方向には“ピヨピヨ”、東西方向には“カッコー”の音声で知らせます。 か行 拡幅 道路の幅を広くすることをいいます。 可動式ホーム柵 駅のホームで線路に面する部分に設置された可動式の開口部を持った仕切りのことです。ホーム上の利用者への安全対策の一つで、線路内への転落事故や列車との接触事故を未然に防ぎます。 98ページ 可変式情報表示装置 LED などを用いた電子式やフラップなどを用いた機械式の表示方式を用いて、視覚情報を可変的に表示する装置のことです。 幹線道路 重要な地区を相互に結ぶ道路網の基本となる主要な道路です。 丘陵地 丘陵地とは、山地と呼ぶには低く平地と呼ぶにはでこぼこのある、いわば山地と平地との中間的な起伏をもった地形を指します。 切下げ部 車道と歩道部分に高低差がある場合、車両の入出庫とうの利便性を図る為に、低く切り下げた歩道部分のことを指します。 グレーチング蓋(ぶた) 鋳鉄や鋼鉄製の金物でできた網状のふたで、歩行者などの転落を防止するために側溝の上に設置するものです。 けっせつてん 複数あるいは異なる交通手段を相互に連絡する乗り換え、乗り継ぎが行なわれる場所・施設のことです。交通けっせつてんの具体的な施設としては、鉄道駅、バスターミナル、自由通路や階段、駅前交通広場、歩道など挙げられます。 公安委員会 公安委員会は、強力な執行力を持つ警察を管理するために設置される行政委員会のことです。警察法に基づく権限のほか、バリアフリー化に関連するものとして、道路交通法に基づく道路における交通規制に関するものがあります。 公共交通事業者 鉄道事業者、軌道経営者、乗合バス事業者、バスターミナル事業者、海上旅客運送事業者、航空運送事業者及びそれ以外の者で鉄道施設、旅客船ターミナル又は航空旅客ターミナルを設置し、または管理する者をいいます。 勾配(こうばい) 傾きのことをいい、 道路勾配の表示には一般的に「%」表示が用いられます。パーセント表示は、水平距離に対する垂直距離の割合を示したもので、 例えば、 水平距離1mに対して5cmの高低差が生じている場合、勾配は5%となります。 合理的配慮 障がいのある方々の人権が障がいのない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平とうに参加できるよう、それぞれの障がい特性や困りごとに合わせて行われる配慮のことです。 心のバリアフリー 心のバリア(障壁)とは、 高齢者や障がい者などが持つ問題を知ろうとしないことや、理解しないことを意味します。この心のバリアを無くすことを「心のバリアフリー」といいます。とくにバリアフリー法では、高齢者や障がい者などが抱えやすい困りごとへの理解を深めることが重要であるとされています。例えば、駐輪とうの自身の行為で高齢者、障がい者とうの施設の利用を妨げることがないように注意することや、 段差を上れず困っている車いす使用者に声をかけ移動を助けることなどについて 「心のバリアフリー」として国民の責務としています。 99ページ さ行 視覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック) 視覚に障がいのある人が杖や足の裏の触感覚でその存在や大まかな形状を確認できるような突起をつけたブロックのことで、一般に点字ブロックとも呼ばれます。注意喚起のための点状ブロックと、行く先を誘導するための線状ブロックがあります。視覚障害者誘導用ブロックは、各製造者により様々な形状のものが販売されていますが、平成13年にJIS規格化されており、ガイドラインではJIS規格の使用が推奨されています。 施設設置管理者 鉄道、バス、タクシーなどの公共交通事業者、市道や府道などの道路管理者、 路外駐車場管理者、公園管理者、建築主など、個々の施設の設置や管理に対し責任を負う事業者をいいます。また、本計画では、施設設置管理者とうの「とう」は、信号機などを管理する公安委員会を含んで呼ぶときに使用します。 社会的障壁 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。具体的には、街中の段差や利用しにくい施設などの物事、利用しにくい制度、障がいのある方の存在を意識していない慣習や文化、障がいのある方への偏見などがあります。 弱者感応押しボタン式信号機 通常の歩行者信号機の青時間では横断できない高齢者や障がい者とうのために設置される押しボタン式の信号機で、白色の箱のボタンを押すことや携帯用発信機を用いることで、歩行者の青時間を延長することができる装置です。 重点整備地区 生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であるほか、生活関連施設及び生活関連経路についていどうとうえんかつかのための事業が実施されることが特に必要とされ、かついどうとうえんかつかのための事業を重点的、一体的に実施することが有効な地区をいいます。 植樹帯 植樹帯とは、歩道上に「帯状」に高木や低木が植栽されている植込み地をいいます。 触地図 視覚障がい者が施設とうの案内図を触って判読できるよう、施設の形状や設備の配置、名称などについて浮き文字により示した案内板です。 建築物や駅舎、公園の出入口付近のほか、トイレとうの出入口に設置されます。 人口集中地区(ディーアイディー) 市区町村の区域内で人口密度の高い地区のことです。人口密度が1平方キロあたり4000人以上で、人口が5000人以上の地域を指します。 100ページ 身体障がい者手帳 身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。原則、更新はありませんが、障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間をおいた後、再認定を実施することがあります。 スパイラルアップ バリアフリー化を図るうえで、事前の検討段階から事後の評価の段階に至るまで、高齢者、障がい者とうが積極的に参加し、この参加プロセスを経て得られた知見を共有化し、他のプロジェクトに生かすことによって行われる、段階的かつ継続的な発展のことです。 スロープ板 主に車いすなどの移動で、段差を解消するために使用するものをいいます。 生活関連経路 生活関連施設の間を結ぶ、道路、駅前広場、建物内及び敷地にある通路などのことです。 生活関連施設 高齢者、障がいのある人とうが日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいいます。 精神障がい者保健福祉手帳 精神障がい者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態(精神疾患により、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態)にあることを認定するものです。精神障がい者保健福祉手帳のとう級は、精神疾患の状態と能力障がいの状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。 側溝 排水のために道路や線路のわきに設ける溝のことをいいます。 ソフト施策 建物や道路の整備とうを指すハード施策に対し、役務の提供、旅客支援、情報提供、教育訓練、広報・啓発など無形のものに関する施策をいいます。 ゾーン30 生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的とした交通安全対策の一つです。区域(ゾーン)を定めて時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における車の走行速度や通り抜けを抑制するものです。 た行 低床バス 通常のバスより床面が低いバスのことです。地面から床面までが55cm程度で、乗降ステップが1段のワンステップバス、床面までが25〜30cm程度で乗降ステップのないノンステップバスがあります。 道路横断面 道路をその中心線に対し直角に切断したときの切り口の平面。車道、中央帯、路肩、停車帯(車道の一部)、自転車道、自転車歩行者道、歩道、植樹帯、副道(車道の一部)などで構成されています。 101ページ 道路付属ぶつ・占用物 道路の「かたち」や「つくり」を守る為、また、安全で円滑な交通を確保するため、その他、道路の管理をするのに必要な施設または工作物をいいます。 特定建築物(建築物特定施設) 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、老人ホームとう、多数の者が利用(法第2条第十八号)する政令で定める建築物のことをいいます。建築物特定施設である出入口や階段とうの施設を含んだ建築物です。 特別特定建築物 特定建築物のうち、不特定かつ多数が利用し、または主として高齢者、障がい者とうが利用(法第2条第十九号)する政令で定める建築物のことです。 特定公園施設 都市公園の主要な経路を構成する園路及び広場、休憩所、駐車場、便所とうのいどうとうえんかつかが特に必要な施設のことをいいます。 特定事業 特定事業はバリアフリー基本構想に定める事業のうち、実施義務が生じる事業をいいます。また、特定事業について、具体的な事業内容やスケジュールとうを定めたものが特定事業計画です。本事業計画はバリアフリー法において、バリアフリー基本構想策定後に各施設設置管理者とうが定めることが規定されています。 特定道路 高齢者や障害者などの移動を円滑化するために国土交通大臣が指定した道路をいいます。 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が相当数(一日平均5,000人以上)であること又は相当数であると見込まれることなど政令で定める要件に該当するものをいいます。 特定ろがい駐車場 路外駐車場とは、駐車場法第2条で定められており、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいいます。このうちバリアフリー法で対象となるものを特定ろがい駐車場といい、一般公共の用に供し、駐車マスの部分の合計面積が 500 平方メートル以上のものであって、利用の際、駐車料金を徴収するといった要件を備える駐車場を指します。 な行 ノーマライゼーション 障がい者が社会の一員として、障がいのない人と同とうに生活し、活動できる社会があたりまえであり、そのような社会をめざしていくという考え方のことです。 は行 バリアフリー 高齢者や障がい者、妊産婦とうの移動に制約を受けやすい人の妨げとなる障壁(バリア)を除去することです。 広義には、段差解消とうの物理的環境の改善だけでなく、 人間の心理的なバリアや社会的な制度のバリアを除去することも含みます。 102ページ ピクトグラム 伝えたいイメージが一見して理解できるよう、絵文字とうにより表現したサインのことです。 JIS規格に定められたものと交通エコロジー・モビリティ財団により公表されたものがあります。 幅員 道路・橋・船などの幅のことです。 踏切道内誘導表示(視覚障がい者誘導表示) 踏切道内の一方の遮断かんから他方の遮断かんまでの区間にある表示で、視覚障がい者が車道や線路に誤って侵入することを防ぐことを目的としているものです。 プラットホームえんたん警告用内方表示ブロック(内方線) ホームのえんたんには、視覚障がい者の転落を防止するために点状ブロックを敷設する必要があります。しかし、点状ブロックは正方形で方向性を持たないことから、視覚障がい者は点状ブロックの上に立っていても、どちらが線路側で、どちらがホーム側なのかがわからなくなるため、ガイドラインでは、ホームえんたんに敷設する点状ブロックのホーム側に内方線を示すよう推奨しています。 ヘルプマーク 外見からはわからない援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークのことです。 や行 有効幅員 通行上支障のない部分の幅をいい、全幅員から植樹帯・電柱・防護柵とうの支障物を除いた幅のことです。ただし、側溝に蓋を設ける場合には、側溝の幅も有効幅員に含みます。 ユニバーサルデザイン 「みんなにやさしいデザイン」のことで、年齢、性別、文化、身体の状況など人々がもつ様々な個性や違いを超えて、一人ひとりが互いに多様性を認め合い、はじめから誰もが利用しやすいように、まちや建物、製品、環境、サービスづくりを行なっていこうという考え方をいいます。 ユニバーサルデザインタクシー 広い開口部と可動式のステップ(スライドステップ)を備え、車いすのまま乗車できるなど、障がい者や高齢者に配慮した一般タクシー車両をいいます。 ら行 療育手帳 療育手帳とは、都道府県の知事が発行している知的障がい者(および知的障がい児)が補助を受けるために必要な手帳です。 旅客施設 鉄道駅、軌道停留場、自動車ターミナル法によるバスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルです。 奥付 すいた市バリアフリーマスタープラン 令和7年3月 すいた市 土木部 総務交通室 〒565-0855 大阪府 すいた市 さたけだい1丁目6番3号       すいた市総合防災センター(DRC Suita)7階 TEL / FAX  :06-6155-3531 / 06-6872-1652 E-Mail   :s-koutu@city.suita.osaka.jp ホームページ:https://www.city.suita.osaka.jp/