吹田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領  (目的) 第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、本市職員(教職員、非常勤職員及び臨時雇用員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。  (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいをいう。以下同じ。)を理由として、障がい者(障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙の留意事項に留意するものとする。 (監督者の責務) 第4条 職員のうち、課長級以上の者(市立小学校及び中学校にあっては校長、市立保育所及び幼稚園にあっては園長、市立図書館にあっては館長とする。以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1)日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 (2)障がい者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 (3)合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 監督者は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (職員の責務) 第5条 職員は、この要領を業務上及び服務上の指針とし、職務を遂行するに当たり、別紙に定める留意事項に留意した上で、障がい者に対し、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供をしてはならない。 (懲戒処分等) 第6条 職員が、障がい者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。 (相談体制の整備) 第7条 職員による、障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者(以下「障がい者等」という。)からの相談等に的確に対応するため、別表のとおり各部局に相談窓口を置くものとする。 2 障がい者等からの相談が当該事務事業を所管する室課にあったとき、又は関係機関若しくは既存の相談窓口にあったときは、それぞれ別紙の留意事項に定める対応を行うものとする。  3 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 4 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、福祉部障がい福祉室に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。 5 第1項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 (研修・啓発) 第8条 本市において、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。 2 新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。 3 前項の内容、回数等の詳細は、研修所管室長が定める。 4 職員に対し、障がいの特性を理解させるとともに、障がい者に適切に対応するために別紙の留意事項等により、意識の啓発を図る。  附 則  この要領は、平成28年4月1日から施行する。 別表 総務部総務室 行政経営部企画財政室 税務部税制課 市民部市民総務室 都市魅力部地域経済振興室 児童部子育て支援課 福祉部福祉総務課 健康医療部地域医療推進室 環境部環境政策室 都市計画部都市計画室 土木部総務交通室 下水道部下水道経営室 会計室 消防本部総務予防室 水道部総務室 議会事務局 教育委員会事務局学校教育部教育総務室 教育委員会事務局地域教育部まなびの支援課 選挙管理委員会事務局 公平委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局 固定資産評価審査委員会事務局