大阪府北部地震 吹田市の被災者支援制度一覧
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震災害にかかる支援制度一覧です(情報は随時更新)。
各支援制度に関するお問い合わせは、各受付窓口・問い合わせ先へお願いいたします。
平成30年(2018年) 7月30日(月) |
新規追加 危険な塀の撤去・改修を補助します(民間危険ブロック塀等撤去・改修事業補助金制度) |
平成30年(2018年) 7月24日(火) |
1 住まいに関すること
No. | 支援制度名 | 対象者 | 建物被害の要件 (●:該当、▲:条件あり) |
内容 | 受付窓口・問い合わせ先 | |||
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全壊 | 大規模 半壊 |
半壊 | 一部損壊 | |||||
1 | 住家の損傷を証明 【り災証明書】 |
住家を損傷し、被害調査に基づく、証明を必要とする方 | ● | ● | ● | ● |
被災者からの申請に基づき、被害認定調査を実施し、調査結果に基づくり災証明書を交付します。 ※令和元年6月28日で終了 |
(1)資産税課 TEL 06-6384-1245 |
(2) 市民課 |
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住家を損傷し、自己判定方式による証明を必要とする方 | - | - | - | ● |
自己判定方法による一部損壊の、り災証明書を即日交付します。 郵送での申告を希望される方は、資産税課宛に。受領後随時、市民課から証明書を発送いたします。 ※令和元年6月28日で終了 |
(1)資産税課 TEL 06-6384-1245 市民課 |
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2 | 動産等の被害の届出があったことを証明 【り災届出証明書】 |
動産等を損傷し、証明を必要とする方 | 要件なし |
被災者からの届出に基づき、動産等の被害の届出があったという証明書を交付します。 |
市民課 TEL 06-6384-1147 FAX 06-6368-7346 山田出張所 TEL 06-6877-0813 千里丘出張所 TEL 06-6877-0330 千里出張所 TEL 06-6871-0227 |
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3 | ブルーシート及び土のう袋の無償貸与 ※終了しました |
家屋の被害がある方 | 要件なし | 屋根の雨漏りや瓦の落下防止対策などで必要な方に貸与しています。 | 地域経済振興室 TEL 06-6384-1356 FAX 06-6384-1292 |
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4 |
※終了しました |
処分にお困りの方 | 要件なし | 市職員が現地の状況を確認したうえで、対応します。ただし、解体及び改修工事に伴って発生するがれきは、対象外とします。 | 事業課 TEL 06-6832-0026 FAX 06-6832-0092 |
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5 | 被災住宅の応急修理 | 以下の全てに該当する方 ●災害により住家が半壊、大規模半壊又は全壊の被害を受けたこと ●応急仮設住宅(民間賃貸住宅借り上げ制度による住宅の提供を含みます。)を利用しないこと ●自ら修理する資力がないこと(半壊のみ) |
- | ▲ | ▲ | - | 住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が業者に依頼し、応急的に修理します。 ※全壊でも応急修理をすることで居住可能となる場合は対象となります。 ※修理限度額は1世帯当たり58万4千円です(同じ住宅に2世帯が同居している場合は1世帯とみなします。) |
都市計画室 TEL 06-6384-1904 FAX 06-6368-9901 |
6 | 建築相談 | 吹田市内の個人住宅所有者 | 要件なし | 一級建築士による無料相談会を開催します。(事前予約制:1件60分) | 開発審査室 TEL 06-6384-1910 FAX 06-6368-9901 |
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7 | 耐震に係る補助 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された建築物 | 要件なし | 耐震診断、耐震改修に対し、その費用の一部を補助しています。 |
開発審査室 TEL 06-6384-1910 FAX 06-6368-9901 |
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8 | 市営住宅の提供 | り災証明で「全壊」 「大規模半壊」「半壊」の認定を受け、自宅での居住が困難な市民 |
● | ● | ● | - | 抽選により、市営住宅を6室、原則3か月入居できます。入室可能な空き家がなくなるまで先着順とします。 | 住宅政策室 TEL 06-6384-1923 FAX 06-6368-9902 |
9 | 被害を受けた家屋の修繕 | 家屋の修繕にお困りの方 | 要件なし | 大阪府の基準を満たしたリフォーム事業者の登録団体を紹介します。 (大阪府住宅リフォームマイスター制度) |
住宅政策室 TEL 06-6384-1928 FAX 06-6368-9902 |
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10 | 住宅相談窓口 | 地震で被害を受けた住宅の所有者等 | 要件なし | 応急住宅・空家・融資等の住宅に関する情報提供 | 住宅政策室 TEL 06-6384-1928 FAX 06-6368-9902 |
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11 | 倒壊による、 ブロック塀等の道路へのはみだし |
お困りの方 | 要件なし |
道路上に倒壊物を発見したときは、道路室へご連絡ください。 なお、通学路に倒壊物があれば、指導室へご連絡ください。 |
道路室 TEL 06-6872-6114 FAX 06-6831-9674 (通学路は、指導室 TEL 06-6155-8229 FAX 06-6155-8872) |
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12 | 生垣等緑化推進助成制度 | 生垣の設置を目的に、ブロック塀を撤去される方。生垣の設置のみも可。 | 要件なし | 生垣の設置費用の一部、及び生垣を設置するためのブロック塀撤去費用の一部を助成します。必ず、工事着工前にご相談ください。 | 公園みどり室 TEL 06-6834-5364 FAX 06-6834-5486 |
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13 | 個人所有のブロック塀 | お困りの方 | 要件なし | 個人所有のものは、所有者が点検対応することになります。 相談窓口が複数ありますので、ご案内します。 |
一般財団法人大阪建築防災センター TEL 06-6384-1910 FAX 06-6368-9901 |
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14 | 倒壊等による室内の整理 | 整理にお困りの方 (事業所は対象外) |
要件なし | 社会福祉協議会の「きららスマイルセンター(復興支援センター)」は7月31日をもって閉所しました。 それ以降も社会福祉協議会で対応します。 |
吹田市社会福祉協議会 TEL 06-6339-1254又は1205 FAX 06-6339-1202 |
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15 | 被災者向け住まいの相談専門ダイヤル | 地震で被害を受けた住宅の所有者等 | 要件なし | 損壊の状況や持ち家、借家の種別に応じて復旧や再建に関する相談、情報提供を無料で行います。 | 大阪府都市居住課 TEL 06-6944-7907 |
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16 | 民間危険ブロック塀等撤去・改修事業補助金制度 | 道路等に面した危険ブロック塀の所有者 | 要件なし | 地震時にブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、市内の危険なブロック塀等の撤去、改修工事を行う所有者に費用を補助します。 【対象】 ・ 道路・公園などに面する地面からの高さが60cmを超える危険なブロック塀等 【補助金額】 ・ブロック塀撤去費の4/5まで(1mあたりの上限額あり)、最大150,000円。 ・軽量フェンス等設置費の1/2まで(1mあたりの上限額あり)、最大250,000円。 ※平成30年6月18日以後、既に着手した工事も対象となる場合があります。 ※生垣等緑化推進助成制度も同時に利用できます。 |
開発審査室 TEL 06-6384-1910 FAX 06-6368-9901 |
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17 | 一部損壊等住宅修繕支援制度 | 地震で被害を受けた住宅 | ● | ● | ● | ● | 今回の地震によって一部損壊以上の被害を受けた住宅に対し、修繕に要した工事費の額(税込)に応じて一定の支援金を支給します(既に工事を完了している場合も対象となります)。 支給金額 工事費30万円以上50万円未満は支給額3万円。 工事費50万円以上は支給額5万円。 ※所得による制限はありません。 ※共同住宅の区分所有者も支給対象とします。 |
住宅政策室 TEL 06-6384-1927 FAX 06-6368-9902 |
2 様々な相談窓口に関すること
No. | 支援制度名 | 対象者 | 建物被害の要件 (●:該当、▲:条件あり) |
内容 | 受付窓口 ・問い合わせ先 |
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全壊 | 大規模 半壊 |
半壊 | 一部 損壊 |
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1 | 法律相談 | お困りの方 | 要件なし | 大阪北部地震による被災に関する各種法律の電話相談 月~土曜日10:00~16:00 (相談料無料。ただし、通話料は自己負担) 吹田市では、毎週火・金曜日13:00~16:30で対面にて実施(相談料無料) |
大阪北部地震対応無料電話相談(大阪弁護士会) TEL 06-6364-2046 (相談日前日予約要) |
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2 | 消費生活に関する相談 | お困りの方 | 要件なし | 地震に便乗した悪徳商法に関する相談をお受けします。 |
消費生活センター TEL 06-6319-1000 |
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3 | 地域包括支援センター | お困りの高齢者 | 要件なし | 健康上の心配ごとや介護や福祉に関する心配ごとを、各地域包括支援センターで、電話や訪問により相談を受けます。 | 地域包括支援センターのページへ(高齢福祉室) | |||
4 | 高齢者サポートダイヤル | お困りの高齢者 | 要件なし | 市役所が開庁していない時間帯で、健康上の心配ごとや介護や福祉に関する心配ごとについて、電話相談を受けます。 | 高齢者サポートダイヤル TEL 0120-256594 |
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5 | 地震によるこころの問題への支援 | 地震により被害を受けた方 | 要件なし | 地震により生じたこころの問題について、専門家による相談を行います。 相談時間:平日(土・日・祝日を除く)9:30~17:00 健康上ご心配なことがあれば、保健師等による電話相談を行います。 相談時間:平日9:00~17:30 |
大阪府北部を震源とする地震に関わるこころのケア電話相談 TEL 06-6607-8814 保健センター <健康電話相談> TEL 06-6339-1212 FAX 06-6339-7075 |
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6 |
地震による子供の心のケア ※終了しました |
吹田市在住の満3歳~18歳の本人及び保護者 | 要件なし | 地震により生じた子供の心の問題について、臨床心理士が相談を受付します。 | 教育センター 専用電話 06-6384-4488 TEL 06-6388-1455 FAX 06-6337-5412 |
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7 | ボランティアの要請 | 地震により被害を受けた方(事業所は対象外) | 要件なし | 社会福祉協議会の「きららスマイルセンター(復興支援センター)」は7月31日(火)をもって閉所しました。 それ以降も社会福祉協議会で対応します。 |
吹田市社会福祉協議会 TEL 06-6339-1254又は1205 FAX 06-6339-1202 |
3 減免制度に関すること
No. | 支援制度名 | 対象者 | 建物被害の要件 (●:該当、▲:条件あり) |
内容 | 受付窓口 ・問い合わせ先 |
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全壊 | 大規模 半壊 |
半壊 | 一部 損壊 |
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1 | 各種証明書の発行手数料の免除 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | ● | 【手数料が免除される証明書】 (1)り災証明書 |
(1)(2) 市民課 TEL 06-6384-1147 FAX 06-6368-7346 山田出張所 TEL 06-6877-0813 千里丘出張所 TEL 06-6877-0330 千里出張所 TEL 06-6871-0227 |
要件なし | 【手数料が免除される証明書】 (2)り災届出証明書 |
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2 | 市税の減免・徴収の猶予 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | (1)市民税の減免 住宅の半壊など地震により住宅又は家財に一定の損害を受けられた場合で、個人住民税の納付が困難な方は、減免される場合があります。 |
(1)市民税課 TEL 06-6384-1248 FAX 06-6368-7344 |
▲ | ▲ | ▲ | - | (2)固定資産税の減免 災害により、住家に半壊以上等の被害を受けた場合、納期未到来分(納期限が災害日以降である分)について、程度に応じて減免を受けられる場合があります。 (3)徴収の猶予 災害により納付することができないと認められるときには、1年以内の期間に限り徴収を猶予できる場合があります。 |
(2)資産税課 TEL 06-6384-1245 06-6384-1247 TEL 06-6384-1331 06-6384-1332 |
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3 | 国民年金保険料の免除等 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | - | 日本年金機構の審査により承認されれば、年金保険料納付が免除(猶予)されます。 |
吹田年金事務所 TEL 06-6821-2401 TEL 06-6384-1209 FAX 06-6368-7346 |
4 | 保育所等利用者負担の減免 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | ▲ | 被災した方は、保育所等の利用者負担の減免を受けられる場合があります。 |
保育幼稚園室 FAX 06-6384-2105 |
5 | 介護保険料の減免 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | - | 介護保険料が減免になる場合があります。 | 高齢福祉室(介護保険グループ) TEL 06-6384-1343 FAX 06-6368-7348 |
6 | 介護保険サービス利用料の減免 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | - | 被災された方で、介護保険サービスについて利用者負担のある方に対し、利用者負担の免除を行います。 | 高齢福祉室(介護保険グループ) TEL 06-6384-1341 FAX 06-6368-7348 |
7 | 国民健康保険料の減免 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | - | 地震による被害状況に応じて減免が受けられる場合があります。 |
国民健康保険室 FAX 06-6368-7347 |
8 | 国民健康保険料の分割納付・納付猶予 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 地震による被害状況に応じて分割納付・納付猶予が受けられる場合があります。 |
国民健康保険室 TEL 06-6384-1240 FAX 06-6368-7347 |
9 | 国民健康保険医療費の一部負担金(窓口負担)の減免及び徴収猶予 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
被災された国民健康保険の被保険者(加入者)の方が、医療機関を受診する際に、医療費の一部負担金(窓口負担)が減免または徴収猶予される場合があります。 ※所得制限があります |
国民健康保険室 TEL 06-6384-1337 FAX 06-6368-7347 |
10 | 後期高齢者医療保険料の減免 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ● | ● | ● | - | 被害状況に応じて減免が受けられる場合があります。 |
国民健康保険室 TEL 06-6384-1241 FAX 06-6368-7347 |
11 | 後期高齢者医療保険料の分割納付・納付猶予 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 地震による被害状況に応じて分割納付・納付猶予が受けられる場合があります。 |
国民健康保険室 TEL 06-6384-1240 FAX 06-6368-7347 |
12 | 後期高齢者医療の一部負担金(窓口負担)の免除及び徴収猶予 | 地震により一定以上の被害にあった方 | ▲ | ▲ | ▲ | - | 被災された後期高齢者医療の被保険者(加入者)の方が、医療機関を受診する際に、医療費の一部負担金(窓口負担)が免除または徴収猶予される場合があります。 |
国民健康保険室 TEL 06-6384-1337 FAX 06-6368-7347 |
13 | 漏水に対する水道料金の減免 | 水道部から水道料金の請求がある方で敷地内の水道管等(水道メーターから家屋内)が地震により破損し漏水した方 | 要件なし | 前年同月等の水量から12立方メートルを超える漏水分の水道料金を減免します。申請時において、漏水による上下水道料金減免申請書」及び「給水装置修繕証明書」が必要。なお「り災証明書」の提出は不要です。 |
水道部総務室料金グループ(大阪水道総合サービス) TEL 06-6384-1285 |
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14 | 濁り水に対する水道料金の減免 | 水道部から水道料金の請求がある方で濁り水の解消のため水を流していただいた方 | 要件なし | 検針による使用水量から、濁り水が解消するまで水を流していただいた水量分の水道料金を減免します。 |
水道部総務室料金グループ(大阪水道総合サービス) TEL 06-6384-1285 |
4 見舞金等のこと
No. | 支援制度名 | 対象者 | 建物被害の要件 (●:該当、▲:条件あり) |
内容 | 受付窓口 ・問い合わせ先 |
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全壊 | 大規模 半壊 |
半壊 | 一部 損壊 |
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1 | 義援金 |
<第三次配分> 対象となるのは、平成30年6月18日現在で吹田市に在住の世帯。 |
- | - | - | ▲ |
【配分額】 第二次配分についても引き続き受け付けています。 |
福祉総務課 |
2 | 災害見舞金 |
災害により亡くなった方のご遺族(災害弔慰金) |
要件なし | 弔慰金:1人5万円 | 生活福祉室 TEL 06-6384-1334 FAX 06-6368-7348 |
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地震により重症を負った方 | 要件なし | 入院期間90日以上要する傷害を負った方:3万円 | ||||||
地震により住家に一定以上の被害を受けた方 | ● | ● | ● | - | 住家の全壊(全焼):5万円 住家の半壊(半焼):3万円 |
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3 | 災害救助資金の貸付 | 災害により著しい被害にあわれた世帯主 ※所得の要件があります。 |
● | ● | ● | ● | 【貸付限度額】 30万円 【貸付条件】 原則として市内に居住する連帯保証人1名必要 利率:無利子 償還期間:2年(据置期間含む) |
生活福祉室 TEL 06-6384-1334 FAX 06-6368-7348 |
4 | 災害援護資金の貸付 | 世帯主が負傷又は住家(半壊又は全壊)、家財に被害を受けた方 ※所得の要件に上限があります。 |
● | ● | ● | - | 【貸付限度額】 被災の状況(世帯主の負傷の有無、住家等の被害)によって、150万円~350万円 【貸付条件】 利率:年3%(据置期間中無利子)償還期間:10年(据置期間含む)据置期間:3年(特別の場合5年) |
生活福祉室 TEL 06-6384-1334 FAX 06-6368-7348 |
5 | 介護保険特定福祉用具の再購入 | 地震により、以前介護保険を利用し購入した特定福祉用具が破損等により使用できなくなった方 | ● | ● | ● | - | ※購入の前に事前相談が必要です。 | 高齢福祉室(介護保険グループ) TEL 06-6384-1341 FAX 06-6368-7348 |
6 | 福祉用具の再給付 | 地震により、以前吹田市から給付を受けた福祉用具の使用ができなくなった方 | ● | ● | ● | - | 福祉用具(補装具・障害者日常生活用具)の再給付を行います。 | 障がい福祉室 TEL 06-6384-1347 FAX 06-6385-1031 |
7 | 福祉資金貸付制度 | 住宅の補修費、自立のための臨時経費が必要な方 | 低所得世帯、介護を要する 65歳以上の世帯及び、り災証明をお持ちの方など | 社会福祉協議会で、資金の貸付について相談をすることができます。 | 吹田市社会福祉協議会 TEL 06-6339-1254又は1205 FAX 06-6339-1202 |
5 中小企業・小規模事業者支援のこと
No. | 支援制度名 | 対象者 | 建物被害の要件 (●:該当、▲:条件あり) |
内容 | 受付窓口 ・問い合わせ先 |
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全壊 | 大規模 半壊 |
半壊 | 一部 損壊 |
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1 | 被災中小企業・小規模事業者相談 | 今般の地震により、被災中小企業・小規模事業者の方 | 要件なし | 融資等について、随時相談を実施します。 ※近畿経済産業局等でも、特別相談窓口を設置しています。(地域経済振興室ホームページ参照) |
地域経済振興室 TEL 06-6384-1356 FAX 06-6384-1292 |
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2 | セーフティネット保証4号の適用 | 災害救助法適用団体で、今般の災害の影響により、売上高等が減少している方 | 要件なし | セーフティネット保証4号の適用により、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証します。利用者は、保証認定の手続きを地域経済振興室で行い、認定後金融機関で融資を受けます。 | 地域経済振興室 TEL 06-6384-1356 FAX 06-6384-1292 |
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3 | 災害復旧貸付 | 今般の地震により、被災中小企業・小規模事業者の方 | 要件なし | 日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資します。 日本政策金融公庫の貸付に必要な「り災届出証明書」の発行は、市民課で行います。 |
<特別相談窓口> 072-232-9441 06-6372-6551 06- 6261-8431 072- 729-9181 06-6746- 1221 |
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4 | 小規模企業共済災害時貸付 | 災害救助法適用団体で、今般の災害の影響により、被害を受けた小規模企業共済契約者 | 要件なし | 中小企業基盤整備機構による低利融資を受けることができます。貸付に必要な「り災届出証明書」の発行は、市民課で行います。 |
商工組合中央金庫本・支店 TEL 050-5541-7171 【市の担当窓口】 |
更新履歴
9月27日(木) |
「住まいに関すること」No.6、No.16を修正 |
9月26日(水) |
「見舞金等のこと」No.1を修正(第三次配分の内容に変更) |
8月20日(月) |
「見舞金等のこと」No.5を修正(「原則として」言葉を追加) |
8月13日(金) |
ブルーシート及び土のうの配布の無償貸与(「住まいに関すること」No.3)・倒壊等による室内の整理(「住まいに関すること」No.14)・地震による子供の心のケア(「様々な相談窓口に関すること」No.6)を修正 |
8月1日(水) |
「様々な相談窓口に関すること」No.7を修正 |
7月30日(月) |
新規追加 民間危険ブロック塀等撤去・改修事業補助金制度(「住まいに関すること」No.16) 一部損壊等住宅修繕支援制度(「住まいに関すること」No.17) 修正等 義援金(「見舞金等のこと」No.1)の内容を変更 開発審査室の電話番号に誤りがありました。正しくは06-6384-1910です(「住まいに関すること」No.6、7、13を修正)。 |
7月24日(火) |
「住まいに関すること」No.1、8を修正、「様々な相談窓口に関すること」No.5を修正、「減免制度に関すること」No.13、14を追加 |
7月9日(月) | 「住まいに関すること」No.2、5を修正、「減免制度に関すること」No.9、10を修正、No.12を追加 |