個人演説会等を開催することができる施設について

ページ番号1024721 更新日 2022年11月25日

公職選挙法で認められている演説会

演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
公職選挙法で認められている演説会は、個人演説会、候補者届出政党等が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下、「個人演説会等」という。)のみです。

(1)公営施設使用の個人演説会等

個人演説会等は次に掲げる施設を使用して開催することができます。

1 学校及び公民館
2 地方公共団体の管理に属する公会堂
3 1と2のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

吹田市で個人演説会等が開催できる施設は次のとおりです。

(2)その他の施設使用の個人演説会等

劇場、神社、寺院、個人宅等の公営施設以外の民間の施設を利用して個人演説会等を開催することもできますが、公営住宅を除く国または地方公共団体が所有し、若しくは管理する建物又は病院若しくは診療所等の療養施設など特定の建物等を使用することはできません。

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