事業所から出るごみについて
ページ番号1002869 更新日 2023年8月17日
1 排出について
事業所・商店などの事業活動に伴って生じたごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)
事業所から出るごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
事業者が自ら処理できない廃棄物は、廃棄物処理業者と契約(有料)し、処理してください。
2 分別排出の徹底
ごみは必ず燃えるごみ、資源化物及びその他のごみ(プラスチック類、電池等、建設廃材等)に分けてください。
詳細は以下のチラシをご確認ください。
チラシの詳細については以下の連絡先にお問い合わせください。
- 一般廃棄物の処理について 事業課(06-6832-0026)
- 産業廃棄物の処理について 環境保全指導課(06-6384-1799)
- 市の焼却工場への自己搬入手続きについて 資源循環エネルギーセンター(06-6877-3038)
特に資源化物(缶、新聞、雑誌、ダンボール等)の分別を徹底し、「資源化できるものはごみとしない」という意識を高めてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793
ファクス番号:06-6368-9900
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