吹田市パートナーシップ宣誓証明制度

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ページ番号1026208 更新日 2024年4月1日

SDGs5 ジェンダー平等を実現しよう

はじめに

 本市では、多様な生き方を理解し、互いの人権を尊重し合い、誰もがありのままに生きられる社会の実現に向けて取組を進めています。

 市民一人ひとりが互いに多様な生き方を「認め合い、尊重し、支え合うまち」を目指し、性的マイノリティ当事者が住み慣れた地域で自分らしく生きることを支援するための取組の一つとして、令和5年度(2023年度)から、パートナーシップ宣誓証明制度を導入しました。

 パートナーシップの宣誓受付は令和5年4月3日(月曜日)から開始しております。

(なお、パートナーシップ宣誓書受領証は、申請内容の確認などを行うため、交付にはお時間をいただくことがあります。御了承ください。)

制度概要

趣旨

 一方又は双方が性的マイノリティ当事者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合う関係であると宣誓した事実を市が公に証明する制度を実施します。

対象者の要件

  • 2人とも18歳以上であること
  • 少なくともどちらか1人が市民又は市内への転入を予定していること
  • 2人とも配偶者(事実の婚姻関係にある者を含む)がいないこと
  • 2人とも他のパートナーシップ関係にある者がいないこと
  • 2人が近親者の関係でないこと

宣誓手続きの流れ

1 予約

 あらかじめ、電話、FAX、メールにて宣誓日の御予約をいただきます。

2 宣誓当日

 予約した日時に、2人そろって来庁していただき、パ―トナーシップ宣誓書等へ記入していただきます。

宣誓に必要な書類

1 住民票または住民票記載事項証明書

 3か月以内に発行されたものをお一人1部ずつ提出してください。

 同じ世帯である場合は、1枚の住民票(住民票記載事項証明書)にお二人が一緒に記載されたものでも構いません。

 個人番号(マイナンバー)記載があるものは受けとることができません。ご注意ください。

【転入を予定されている場合】
 宣誓当日から14日以内に転入予定の人は、転入を予定されていることが分かる書類の写しを提出してください。
 (例)転出証明書、新しい住居の賃貸借契約書の写し
2 配偶者がいないことを証明できる書類(戸籍抄本)

 3か月以内に発行されたものを一人1部ずつ提出してください。

【本籍地が市外の場合 】
 本籍地のある自治体で取得してください。詳しくは本籍地のある自治体の戸籍担当窓口へご確認ください。
【外国籍の方の場合】
 本国が発給する婚姻要件具備証明書等、配偶者がいないことを確認できる書面に日本語訳を添えて提出してください。
3 人確認ができるもの

 運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付き)など、本人の顔写真が貼付されたもののいずれかを提示してください。

【上記の書類をお持ちでない場合】
(1)の書類を2枚、または(1)と(2)の書類を各1枚、提示してください。
 (1)国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証 、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、国民年金手帳、被爆者健康手帳など
 (2)法人が発行した身分証明書(写真付き)、学生証(写真付き)、国もしくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)
4 通称名を証明するもの(通称名の使用を希望される場合)

 日常生活において通称名を使用していることが確認できる次の書類(3か月以内に発行されたもの)のいずれかを提示してください。

  • 給与証明書
  • 通称名の記載のある住民票
  • 在学証明書
  • 自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致するもの)
※提出書類のうち、1 住民票または住民票記載事項証明書、2 配偶者がいないことを証明できる書類(戸籍抄本)の提出について、次に該当する場合は、提出不要とすることができます。
  • 本籍地、住所がともに吹田市にある場合

 パートナーシップ宣誓にかかる同意書(様式第2号)の提出により、
 1、2ともに提出不要です。

  • 本籍地が市外にあり、住所は吹田市にある場合

 パートナーシップ宣誓にかかる同意書(様式第2号)の提出により、
 1 提出不要です
 2 本籍地のある自治体で戸籍抄本を取得いただく必要があります。

3 交付

 要件を満たしていることを確認し、「パートナーシップ宣誓書受領証」(1人に1枚ずつ)を交付します。

宣誓・宣誓証交付窓口

場所

吹田市役所内
受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

9時00分から17時30分まで

担当

市民部人権政策室(高層棟1階 134番窓口)

電話:06-6384-1513(直通)

FAX:06-6368-7345

メール:jin_kent@city.suita.osaka.jp

受領証見本

表面(以下の7色からお選びいただけます)
パートナーシップ宣誓書受領証表面白色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 白色
パートナーシップ宣誓書受領証表面赤色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 赤色
パートナーシップ宣誓書受領証表面橙色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 橙色
パートナーシップ宣誓書受領証表面黄色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 黄色
パートナーシップ宣誓書受領証表面緑色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 緑色
パートナーシップ宣誓書受領証表面青色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 青色
パートナーシップ宣誓書受領証表面紫色
パートナーシップ宣誓書受領証 表面 紫色

裏面
パートナーシップ宣誓書受領証裏面
パートナーシップ宣誓書受領証 裏面

できるようになること

市営住宅・府営住宅への入居

  • パートナーとの入居申し込み

入院時の面会・医療行為説明時の同席など

※入院の面会や手術を含む医療行為説明時の同席については、パートナーの方においても問題なく同席していただけますが、手術の同意については、患者本人の意識がない状態において、親族関係をはじめとしたキーパーソンの存在や緊急性なども確認、検討した上での個別判断になります。

以下の市内病院に御賛同いただいております。(令和5年5月1日現在)

自治体間連携

 大阪府、大阪府内において本制度を導入している自治体の間で締結している「パートナーシップ宣誓証明制度府内自治体間連携」に令和5年5月1日から本市も加わり、締結自治体間での転居時に伴う宣誓手続きの負担軽減のために連携してまいりました。

 令和6年4月1日からは大阪府域を超え、京都府・兵庫県域の制度実施自治体とも連携することとなりました。
 詳しくは下記をご覧ください。

 

相談窓口

大阪弁護士会「LGBTsのための電話相談」(電話での相談)

 レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー等さまざまな性的指向や性自認を有する方(セクシュアルマイノリティ・性的マイノリティ)のための専門電話相談です。

 恋人や家族とのこと、職場や学校のこと、健康や病気のこと、結婚や離婚のこと、借金や賃金のこと、財産や住まいのこと、戸籍や遺言のこと、性行為や薬物のことなど・・・

 家族や周りの方からの相談も受け付けます。弁護士が相談にお答えします。秘密は厳守されます。

 詳しくは大阪弁護士会のホームページを御確認ください。

受付日時
毎月第4月曜日16時00分から18時00分
電話番号
06-6364-6251
費用
無料(通話料がかかります)
お問合せ

〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目12番5号

大阪弁護士会館

プライドセンター大阪(対面、オンラインの個別相談・窓口)

 プライドセンター大阪は、大阪の天満橋にある常設LGBTQセンターです。
 LGBTQだけでなく、その周囲の人、LGBTQに関して学びたい人など、誰でも利用できます。

 プライドセンター大阪内の相談室で行う対面相談か、オンラインミーティングアプリ「Zoom」を使用したオンライン相談が選べます。ご友人、パートナー、ご家族と一緒に利用することも可能です。

開館日時

月曜日、木曜日、金曜日、土曜日(祝日・臨時休館日を除く)

15時00分から20時00分

相談方法
  • 対面相談
  • オンライン相談

 なお、相談には事前の予約が必要になります。

 相談予約など詳しくはプライドセンター大阪のホームページを御確認ください。

費用
無料
場所

〒533-0043

大阪府大阪市北区天満2丁目1番6号

天満橋MSビル7F

 

Osaka Metro谷町線、京阪本線

「天満橋駅」から 約300メートル

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このページに関するお問い合わせ

市民部 人権政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 134番窓口)
電話番号:
【人権・平和】 06-6384-1513
【人権啓発推進協議会】 06-6384-1539
【男女共同参画】 06-6384-1461
ファクス番号:06-6368-7345
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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