後援等の名義の使用申請

ページ番号1034387 更新日 2024年5月1日

吹田市では、各種団体が行う事業のうち、一定の基準を満たすものについて、当該事業の主催者からの申請に基づき、後援等の名義の使用を承諾(吹田市長賞の賞状の交付の承諾を含む。)しています。

詳しい基準等については、「吹田市後援等の実施に関する要領」をご確認ください。

なお、吹田市教育委員会に対して申請する場合には、下記リンク先をご覧ください。

申請に当たっての注意事項

後援等を申請される場合は、以下のことについて特に注意してください。

1 広く一般市民が参加できる事業又は市民にとって有益な効果をもたらす事業であること。

2 学術、芸術若しくは文化の向上、産業若しくはスポーツ振興又は市民福祉の向上に寄与する事業で、市の行政運営に反しないものであること。

3 営利を目的とする事業でないこと。物品等を販売する場合、その内容に主催者が一切の責任を負い、利益を追求しないこと。

4 特定の政治活動や宗教活動は行わないこと。

5 自己の利益のためだけに市の名義を利用するものでないこと。売名を目的として後援等を利用した宣伝や会員獲得行為を行わないこと。

6 暴力団、その構成員又はその密接関係者の利益になる又はそのおそれがあると認められるものでないこと。

7 後援等が決定するまで、市が後援等を行っている旨をポスター、チラシその他の方法により周知しないこと。

8 事業の実施に当たっては、安全及び衛生対策に十分な措置を講じ、事故のないよう注意すること。万一事故が発生した場合は、一切の責任を負うこと。

9 障がいのある人も、障がいのない人も同じように分け隔てられることなく事業に参加できるよう、合理的配慮の提供を行うこと。

10 「吹田市後援等の実施に関する要領」に違反した場合は、後援等の承諾が取り消されることがあり、当該取消しの日から原則として3年間は、後援等の承諾が受けられないこと。

申請の方法

申請に当たっては、先の注意事項の全てに同意いただいた上で、「吹田市後援等承諾申請書」に以下の書類を添えて、事業を実施する日の1か月前までに、後援等を受けようとする事業内容と関連がある室課(以下「担当部署」といいます。)に申請してください。

各室課の業務紹介は、以下をご覧ください。

なお、後援等を初めて申請されるときや、新たに行う事業について後援等を受けようとするときは、あらかじめ担当部署にご相談ください。

1 事業関係

 (1) 事業計画書・開催要項等の、事業の内容が確認できる書類

 (2) 事業予算書

 (3) 開催場所が確保されていることが確認できる書類

 (4) テーマや講師等の概要が確認できる書類(講演等を行う場合)

 (5) 賞状の内容及び様式(賞状の交付を行う場合)

 ※ 賞状には、公印のみを押印させていただきますので、賞状の作成は申請団体で行ってください。

2 申請団体関係

 (1) 定款、規約、会則等

 (2) 役員名簿又はそれに代わるもの

 (3) 活動実績が確認できる書類(初めて申請を行う場合)

承諾の可否の決定通知について

担当部署で申請内容を審査した上で、承諾の可否を通知します。

事業内容の変更の届出について

事業の内容に変更があるときは、「吹田市後援等事業内容変更届出書」に変更する内容が確認できる書類を添えて、担当部署に提出してください。

事業実績報告について

事業終了後1か月以内に、「吹田市後援等終了報告書」に以下の書類を添えて、担当部署に提出してください。

(1) 事業決算書

(2) 実施に際して配布又は掲示したチラシ・ポスター・プログラム等

(3) 配布した資料や、レジュメ・スクリーン等に映し出された資料等(講演等を行った場合)

(4) 会場風景写真

(5) 受賞者の氏名及び成績等の結果や、受賞作品の内容が確認できる写真等(賞状の交付を行った場合)

後援等の取消しについて

後援等の承諾後に、「吹田市後援等の実施に関する要領」に違反していることが判明したときは、後援等の承諾を取り消すことがあります。

後援等の承諾が取り消されたときは、当該取消しの日から原則として3年間は、後援等の承諾を受けることができませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟1階105番窓口【広聴】【消費生活】、高層棟6階604番窓口【情報公開】)
電話番号:
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