好いたすまいる条例に係る下水道工事
ページ番号1003187 更新日 2024年3月15日
「吹田市開発事業の手続等に関する条例(すまいる条例)」に基づく下水道施設設置の際の協議について
管路保全室(管理担当)では、吹田市開発事業の手続等に関する条例に基づく協議の際に、下記の項目を主に審査します。
当該地域に合った適切な処理をしていること(合流式・分流式)
最終桝が市の設置基準に基づいていること
- 汚水桝は道路境界から原則1.0m以内に設置していること
- 取付管の管種:硬質塩化ビニル管(VU)
- 取付管の管径:150mm以上
- 取付管の勾配:10‰以上
雨水抑制施設の有無
- 事業区域面積3,000平方メートル以上:雨水貯留型施設の設置
- 事業区域面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満:雨水浸透型施設の設置
など…
詳細は「吹田市開発事業の手続等に関する条例」を参照してください。
条例での主な記載場所
- 吹田市開発事業の手続等に関する条例第32条
- 同 施行規則第25条
- 同 施行基準第6条・第7条・第8条・第9条
開発行為等の協議完了後
協議が完了しましたら、工事着手に必要な書類を提出してください。
- 公共下水道接続許可申請書(桝の設置等)
- 公共下水道施行承認申請書(本管の設置等)
- 法定外公共物工事許可申請書(水路への接続等)
移管及び帰属書類の提出
工事が完了しましたら、開発行為等の工事完了検査までに、移管及び帰属について必要書類を2部、管路保全室に提出してください。また、工事完了検査書類については、開発審査室へ提出してください。
なお、開発行為等の完了検査を受検するには、上記移管帰属書類の受理証明が必要となりますので、必ず事前に提出してください。提出書類の詳細等については、担当者までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
下水道部 管路保全室 管理担当・維持担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟6階)
電話番号:
【管理担当】
(管理全般)06-6384-2068
(排水設備)06-6384-2054
【維持担当】 06-6384-2073
ファクス番号:06-6368-9903
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