開発行為等に関する注意事項及び必要な書類

ページ番号1028464 更新日 2023年10月6日

水道部との事前協議が必要な開発行為

下記の項目のいずれかに該当する開発行為や建築等に伴う給水装置の設置には、給水装置工事申込みの前に、水道部との事前協議が必要となります。(開発行為等に関連する水道施設等整備要領)

  • 水道部に譲渡することを前提として埋設される給水装置
  • 引き込み口径(受水槽式の場合にあっては、受水槽の流入管及び流出管の口径を含む。)が50mm以上の給水装置
  • 10戸以上の住宅その他の建築物の建築及びこれを目的とする宅地の造成(条件によっては引込み口径が50mm以下となり事前協議が不要となる場合があります。水道部の窓口にて確認します。)
  • 上記以外の事業で、水道事業管理者が特に必要と認めるもの

 なお、令和5年7月1日から事前協議の方法が変更となっています。水道部への事前協議の提出に対し、回答書の交付をもって事前協議の完了となります。

 また、内容の確認を経て回答書の交付に至るまで、1か月程度の時間を要します。このため、時間に余裕をもって協議を行ってください。処理申込カード(グリーンカード)については、水道部からの回答書の交付後に裏書きを行います。

水道部との事前協議に必要な書類(2部提出)

  1. 事前協議申請書
  2. 委任状(必要な場合)
  3. 給水系統図(直圧系統は赤色、受水槽以降はその他の色)
  4. 給水各階平面図(給水装置の配管及び給水栓を明記してください。)(直圧系統は赤色、受水槽以降はその他の色)
  5. 構造図
  6. 水理計算書
  7. 管口径決定計算書(メーター口径及び主管口径)
  8. 受水槽有効容量及び算出式(受水槽式の場合)
  9. 受水槽構造図(平面図、断面図、受水槽周りの配管)(受水槽式の場合)
  10. 埋設管(他企業含む)の配置状況がわかる断面図(譲渡管がある場合)
  11. 中規模(大規模)開発事業事前協議承認申請通知書の写し及び添付書類
  • 開発区域求積図(地番等の記載のある位置図)
  • 公共施設用地求積図(提供公園等の位置図)
  • 付近見取図(1/1500~1/2500)
  • 現況図
  • 配置図
  • 建築物の各階平面図
  • 建築物の断面図
  • その他

 

開発行為等に関連する水道施設等整備要領

給水装置工事施行指針

このページに関するお問い合わせ

水道部 工務室 給水相談グループ
〒564-8551 大阪府吹田市南吹田3丁目3番60号(第1別館2階)
電話番号:06-6384-1258
ファクス番号:06-6384-1837

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