サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

ページ番号1031519 更新日 2024年1月22日

登録基準

登録にあたっては、居住部分の面積、設備、バリアフリーのほか、提供するサービス、契約内容に関して登録基準が次のとおり定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録要件

入居者

  1. 単身高齢者世帯
  2. 高齢者+同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族、特別な理由により同居させる必要があると市長が認める方)
    ※「高齢者」=60歳以上の方、又は介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けている方

規模・設備

1. 各居住部分の床面積及び設備
(1)各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上

ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分に高齢者が共同して利用するため「十分な面積を有する場合」は18平方メートル以上
※「十分な面積を有する場合」の取扱いについては、下記の要件を満たしているものとします。

居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各居住部分(25平方メートル未満のものに限る。)の床面積と25平方メートルの差の合計を上回るもの。ただし、共同利用部分には、事業者と共同使用する部分およびホール、廊下、階段、エレベーター等は含まないものとする。

(2)各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたもの

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、「各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」は、各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えないことも可能

2. バリアフリー構造

賃貸住宅の加齢対応構造等が、法令で定める基準に適合するもの

3. 緊急通報装置の設置

(大阪府高齢者居住安定確保計画に定める追加基準)

入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよう、少なくとも住戸内の居室部分、便所及び浴室(浴室内と脱衣スペースの2か所)に緊急通報装置を備えること
共用部分に設置する、入居者が利用する便所及び浴室についても同様
※登録済みのサービス付き高齢者向け住宅については、増築、改築、大規模の改修、又は大規模の模様替えが行われる場合に設置すること

4. 耐火性能の確保

(大阪府高齢者居住安定確保計画に定める追加基準)

延べ面積200平方メートル以上又は階数4以上の場合は、建築基準法に定める耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
※登録済みのサービス付き高齢者向け住宅については、増築、改築、大規模の改修、又は大規模の模様替えが行われる場合に耐火性能を確保すること

5. 旧耐震建築物の耐震性の確保

(大阪府高齢者居住安定確保計画に定める追加基準)

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物については、耐震診断を行うとともに、必要に応じて、耐震改修により耐震性の確保を行うこと
※登録済みのサービス付き高齢者向け住宅については、増築、改築、大規模の改修、又は大規模の模様替えが行われる場合に耐震性を確保すること

サービス

  1. 少なくとも状況把握(安否確認)サービス・生活相談サービスを提供すること
  2. ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐すること

※「ケアの専門家」=社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員又は医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程の修了者

  1. 常駐しない時間帯は緊急通報システムで対応すること

※令和4年9月の省令改正により、入居者の要介護状態など心身の状況を勘案し支障がない場合は、資格を有する者が日中常駐しないことも可能となりましたが、あらかじめ入居者の承諾を得ている場合に限ります。 また、以下のサービス提供は必要です。

 (1) 入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること

 (2) 各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供すること

 (3) 生活相談サービスを、電話その他適切な方法により、心身の状況の把握とあわせて提供すること (今回新規)

契約関連

  1. 書面による契約であること
  2. 居住部分が明示された契約であること
  3. 権利金その他の金銭を受領しない契約であること
    敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可能
  4. 入居者が入院したことなど、又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除は行わないこと
  5. サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと
  6. 家賃を前払いする場合の基準
    次の基準を全て満たすこと
    • 家賃等の前払金の算定基礎、返還義務の金額の算定方法が明示されていること
    • 入居後3か月以内に契約を解除、又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること
    • 返還義務を負うことになる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
  7. 入居契約前の書面説明による状況把握・生活相談サービス以外の外部サービスの選択性の確保
    (大阪府高齢者居住安定確保計画に定める追加基準)
    入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める状況把握サービス及び生活相談サービス以外で入居者が日常生活を営むために必要なサービス(利用権方式の契約において居住部分と一体として提供されるサービスを除く)については、入居者がその利用や事業者を選択できることについて、書面を交付して説明すること
    ※介護保険法に定める「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける場合はこの限りではない

その他

国が定める基本方針及び大阪府が定める高齢者居住安定確保計画に照らして適切であること

※サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事等のサービスを供与するものは老人福祉法第)29条第1項に規定される有料老人ホームに該当します。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の規定により、老人福祉法第29条第1項から第3項までの規定に基づく有料老人ホームの届出等は不要となりますが、老人福祉法のその他の条項は適用を受けます。このため、「吹田市有料老人ホーム設置運営指導指針」が適用されることとなります。
吹田市有料老人ホーム設置運営指導指針の適用に関しては次のページ(福祉部ページへ)をご確認ください。

※登録基準の関係法令、参考とすべき入居契約書等は次のリンクをご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
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