難聴児補聴器購入等の助成

ページ番号1014912 更新日 2024年4月30日

難聴児の補聴器購入・修理費用及び意見書作成に係る検査料を一部助成します。

1 対象となる保護者と児童の要件

保護者(申請者)

  • 申請時、吹田市に居住していること。

※令和6年4月1日より、所得制限は撤廃されました。

対象児童
  • 申請時、18歳未満であること。
  • 両耳の聴力レベルが、それぞれ30dB以上であること。
  • 聴力レベルが、身体障がい者手帳の対象でないこと。

※他の地方自治体における同趣旨の事業の対象となる場合は、対象外です。

2 購入・修理の助成額

(1)購入助成額(イヤモールド含む場合)
世帯区分 助成限度額 助成額
生活保護世帯以外

39,600円

見積金額に2/3を乗じ、100円未満を切り上げた額と限度額を比べ、低い金額
生活保護世帯

59,254円

見積額と限度額を比べ、低い額
(2)修理助成額
世帯区分 助成限度額 助成額
生活保護世帯以外 修理基準額(基準の限度額は14,300円)に2/3を乗じ、100円未満を切り上げた額 見積金額に2/3を乗じ、100円未満を切り上げた額と限度額を比べ、低い金額
※円未満は切り捨てます。
生活保護世帯 各修理基準額の限度額
上限額は22,578円
見積金額と限度額を比べ、低い額

※この制度で購入助成を受けた補聴器が、修理の対象です。

3 医師の意見書(難聴児補聴器購入等助成券等交付意見書)の作成に係る検査料の助成

  1. 限度額
    5,000円
  2. その他
    検査料について、他の医療費助成の対象とならないこと(例 こども医療費助成など)。

4 申請に必要な書類と申請書類ダウンロード

申請書類ダウンロードについては、以下の「申請書等」をご覧ください。

  1. 補聴器の購入・修理
    • ア 申請書
    • イ 見積書(宛名を「吹田市長」として下さい。)
    • ウ 医師の意見書
      ※補聴器の購入時のみ
    • エ(非)課税証明書
      ※当該課税年度の1月1日現在に吹田市に住民票がある方は不要です。
  2. 医師の意見書作成に係る検査料の助成対象となる場合
    • ア 1.アの申請書
    • イ 検査料の領収書
    • ウ 医師の意見書作成に係る検査料の請求書

5 申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。

申請書等

補聴器の購入・修理に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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