特別障がい者手当

ページ番号1014876 更新日 2024年5月15日

精神、又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、支給する手当です。

対象者

精神(知的を含む)、又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

※ただし、以下に該当する場合は対象外

  • 施設に入所している場合
  • 3か月を超えて病院に入院している場合
  • 3か月を超えて介護老人保健施設に入所している場合

所得制限について

本人、その配偶者、又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が一定以上の場合は、支給停止となります。

所得額の計算方法

年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-諸控除=所得額

所得制限の基準

扶養親族等の数 本人 配偶者又は扶養義務者
0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満
  1. 申請者本人に、70歳以上の同一生計配偶者、又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
  2. 申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族又は19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
  3. 配偶者又は扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
  4. 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町にお問い合わせください。

諸控除一覧表

控除の種類 申請者本人 配偶者又は扶養義務者
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障害者控除(本人) 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障害者控除(本人) 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

手当額

月額 28,840円

※令和6年4月分より

支給方法

毎年2月、5月、8月、11月に銀行等の口座に振込

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 振込先口座申出書
  • 認定診断書(所定の様式)(※1)
  • 年金受給額の分かるもの(年金を受けている方のみ)
  • 銀行等の預金通帳(障がい者本人名義のもの)(※2)
  • 身体障がい者手帳、又は療育手帳(所持している方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類(※3)

※1 身体障がい者手帳の障がい名によりその障がい程度が手当に該当することが明らかな場合は診断書を省略できます。

※2 公金受取口座を利用する場合は不要です。

※3 受給資格者(障がい者本人)、配偶者及び扶養義務者の個人番号が必要です。

なお、公金受取口座については、次のリンクをご覧ください。

受給資格取得後の手続き

現況届

入院・施設入所などの状況を確認するとともに、所得制限限度額を超えていないかどうかを確認するために必要な届です。

毎年8月上旬に案内を送付しますので、期日までにご提出ください。

※所得状況届を提出されない場合、8月以降の手当は支給されません。

※提出期限を過ぎた場合、手当の支給が遅れる可能性があります。

有期再認定請求

障がいの程度に応じて、有効期限が設けられることがあります。

再度診断書などを提出することで、障がいの程度について、引き続き受給要件を満たしているかどうかを確認するために必要な手続きです。

※有効期限の2か月前に障がい福祉室から案内を送付しますので、期日までにご提出ください。

※正当な理由がなく有効期限までに提出されない場合には、有効期限の翌月から提出された月までの手当の支給を受けることができない可能性があります。

資格喪失届・死亡届

受給資格がなくなる場合は資格喪失届、受給資格者が死亡された場合は死亡届の提出が必要です。

※受給資格がなくなる場合の一例

  • 施設・特別養護老人ホームなどに入所されたとき
  • 病院などに継続して3か月以上入院されたとき
  • 介護老人保健施設に3か月以上入所されたとき

※死亡届提出時に未払い分の手当が発生している際は、別途請求できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。

その他の手続き

住所変更、氏名変更、扶養義務者変更なども届け出が必要です。

申請窓口

障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)

郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。

診断書等作成費用の助成

非課税世帯の方に特別障がい者手当の診断書作成費用を助成します。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

特別障がい者手当受給証明書の交付

特別障がい者手当受給証明書の交付には、特別障がい者手当受給証明願の提出が必要です。(郵送可)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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