ふぐ処理業変更届出(令和3年5月31日までの許可)

ページ番号1015428 更新日 2022年9月21日

ふぐ処理業許可申請事項に変更が生じた場合、速やかにふぐ処理業変更届出を行ってください。

必要書類

  1. ふぐ処理業変更届出書
  2. 変更を確認できる書類
  3. ふぐ処理業許可証書換え申請書
  • ※許可証の記載事項に変更がある場合、3も必要になります。
  • ※手数料は不要です。
  • ※郵送での届出を希望される方は、窓口までお問い合わせください。

注意

以下の場合は新規申請になる可能性があります。事前に保健所へご相談ください。

  • 営業者が変わる場合
  • 営業場所が変わる場合

ふぐ処理登録者に関する変更は「ふぐ処理登録者変更届出書」での手続きが必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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