いったん全額自己負担したとき(国保の療養費支給)

ページ番号1024431 更新日 2023年9月29日

療養費の支給

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、申請をし、支給決定されれば、自己負担分を除いた金額が支払われます。

なお、医療機関に費用を支払った日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

手続きするとき 必要書類
やむをえず保険証の提示ができずに診療を受けたとき(医療機関で10割支払)
  • 診療報酬明細書(レセプト)の原本
  • 領収書(支払証明書でも可)
治療用装具(コルセット、弾性着衣など)を購入したとき
  • 医師の意見書又は治療用装具製作指示装着証明書
  • 領収書
  • 領収明細書
  • 靴型装具の場合、現物の写真(全体・上から・靴底)

旅行などで短期間の海外渡航中に急病やケガで病院にかかったとき(海外療養費)

※治療目的の渡航などを除く

  • 診療内容明細書(FormA)(医師に記入してもらってください)
  • 領収明細書(FormB)(医師に記入してもらってください)※歯科の場合は、歯科用のもの。
  • 診療内容明細書(FormA)及び領収明細書(FormB)の翻訳(翻訳者の住所と氏名の記載が必要になります)
  • 領収書(原本)
  • 調査に関わる同意書
  • 診療を受けた被保険者のパスポートや航空券等の出入国が確認できるもの(自動ゲートの場合は、出入国した日がわかる航空券の半券が必要です)

※海外療養費に係る注意事項

(1)診療内容明細書(FormA)、領収明細書(FormB・歯科用)及び翻訳文は、医療機関ごと、医科・歯科、入院・外来ごとに必要です。

手続き方法

窓口で手続きをする場合

上記の必要書類、国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑(シャチハタ等やゴム印は不可)、振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階113番窓口)でお手続きください。

郵送で手続きをする場合

療養費支給申請書を記入のうえ、上記の必要書類を同封し、以下の宛先に郵送してください。
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市健康医療部国民健康保険課給付グループ

(問い合わせ電話番号:)050-1807-2183

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階)
電話番号:050-1807-2183 ※自動応答 実証実験中
ファクス番号:06-6368-7347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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