個人市・府民税の改正(令和元年度~)

ページ番号1009339  更新日 2022年9月21日

税制改正による令和元年度個人市・府民税の主な変更

1 配偶者控除の見直し

納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
また、納税義務者本人の前年の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

  納税義務者の前年の合計所得金額 900万円以下
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,120万円以下)
納税義務者の前年の合計所得金額 900万円超 950万円以下
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,120万円超 1,170万円以下)
納税義務者の前年の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,170万円超 1,220万円以下)
納税義務者の前年の合計所得金額 1,000万円超
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,220万円超)
前年の合計所得金額 38万円以下の配偶者
(給与所得だけの場合の前年の 給与収入103万円以下)

33万円

22万円

11万円

0万円

前年の合計所得金額38万円以下の 老人控除対象配偶者
(給与所得だけの場合の前年の 給与収入103万円以下)

38万円

26万円

13万円

0万円

納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者(前年の合計所得金額が38万円以下である者)が障がい者の場合、納税義務者の前年の合計所得金額に関わらず、配偶者にかかる障害者控除の適用ができることとされました。

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2 配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限が123万円以下(給与収入201万6千円未満)に引き上げられました。
また、納税義務者本人の前年の合計所得金額に応じて、次のとおり配偶者特別控除額が見直されました。

配偶者の前年の合計所得金額
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額)
納税義務者の前年の合計所得金額 900万円以下
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,120万円以下)
納税義務者の前年の合計所得金額 900万円超 950万円以下
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,120万円超 1,170万円以下)
納税義務者の前年の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下
(給与所得だけの場合の前年の給与収入金額 1,170万円超 1,220万円以下)
38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下
(160万円超166万8千円未満)

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下
(166万円8千円以上175万2千円未満)

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下
(175万2千円以上183万2千円未満)

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下
(183万円2千円以上190万4千円未満)

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下
(190万4千円以上197万2千円未満)

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下
(197万2千円以上201万6千円未満)

3万円

2万円

1万円

123万円超
(201万6千円以上)

0万円

0万円

0万円

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3 人的控除額の差の見直し

調整控除は、平成19年の税源移譲の際に、所得税と個人住民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものです。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、調整控除の対象となる配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除額の差が、次のとおり見直されました。

配偶者控除
納税義務者の前年の合計所得金額 人的控除額の差:
控除対象配偶者
人的控除額の差:
老人控除対象配偶者
現行

5万円

10万円

改正後:900万円以下

5万円

10万円

改正後:900万円超950万円以下

4万円

6万円

改正後:950万円超1,000万円以下

2万円

3万円

配偶者特別控除
納税義務者の前年の合計所得金額 人的控除額の差:
配偶者の前年の合計所得金額 38万円超40万円未満
人的控除額の差:
配偶者の前年の合計所得金額 40万円以上45万円未満
人的控除額の差:
配偶者の前年の合計所得金額 45万円以上
現行

5万円

3万円

0万円

改正後:900万円以下

5万円

3万円※1

0万円※4

改正後:900万円超950万円以下

4万円

2万円※2

0万円※4

改正後:950万円超1,000万円以下

2万円

1万円※3

0万円※4

  • ※1 改正前の配偶者特別控除の控除差 (所得税36万円、住民税33万円)
  • ※2 改正前の配偶者特別控除×2/3の控除差 (所得税24万円、住民税22万円)
  • ※3 改正前の配偶者特別控除×1/3の控除差 (所得税12万円、住民税11万円)
  • ※4 新たに控除の適用を受け、控除差による新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしない

平成29年度税制改正による配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける方は、控除差による新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。
一方、納税義務者本人への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる方については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。

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