個人市・府民税の改正(平成22年度~)

ページ番号1009331  更新日 2022年9月21日

税制改正による平成22年度個人市・府民税の主な変更

1 住宅借入金等特別税額控除について

平成22年度の住民税から、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の対象者が拡充され、新たに平成21年から平成25年までに入居された方のうち、所得税から住宅ローン控除を控除しきれない方についても、住民税の住宅ローン控除の対象となりました。
また、従来、住民税の住宅ローン控除は本人が市町村へ申告する必要がありましたが、勤務先の年末調整や所得税の確定申告をされると、市町村への申告は不要となりました。

対象となる方

所得税で住宅ローン控除の適用をうけていて、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方のうち

  • 平成11年から平成18年までに入居された方
  • 平成21年から平成25年までに入居された方

控除額

次の1、2のいずれか少ない額が住民税の所得割額から控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれない額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

控除の手続き

市町村への申告は不要です。
入居を開始した年は翌年に確定申告を、2年目以降は年末調整や確定申告をしてください。
なお、勤務先から配付される源泉徴収票や、確定申告書に次の項目の記載が必要となりますので、ご確認ください。

  • 住宅借入金等特別控除(可能)額
  • 居住開始年月日

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2 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得を申告する場合、給与や年金などの所得と合計して計算する『総合課税』と、他の所得と分けて計算する『申告分離課税』のいずれかを選択できるようになりました。
また、申告分離課税を選択した場合には、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能になりました。
なお、総合課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用を受けることができません。

上場株式等に係る配当所得の確定申告
  総合課税 申告分離課税
配当控除 あり なし
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 なし あり
  • ※上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
  • ※申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。

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