個人市・府民税の改正(平成19年度~)

ページ番号1009341  更新日 2022年9月21日

税制改正による平成19年度個人住民税(市・府民税)の主な変更

1 平成19年度から適用となるもの

(1)定率減税の廃止

平成18年度は、定率減税によって個人住民税の所得割の7.5%(限度額2万円)が減額されていましたが、平成19年度からこの定率減税は廃止になります。

(2)税源移譲により所得税と個人住民税の税率が変わります。

平成18年度の個人住民税の所得割は課税所得金額に応じて3段階の税率が適用されていましたが、平成19年度の個人住民税から一律の税率に変更されます。
また、これに伴い所得税の税率は平成19年分から、従来の4段階から6段階の税率に変更されます。
これは、国から地方への交付金や補助金などの減額にあわせて、国が集めていた所得税の一部を、地方へ移譲することを目的として行われるもので、個人住民税の税率が増えた部分は所得税の税率を下げることにより税負担が大きく変わらないようになっています。
ただし、定率減税の廃止により税額は増えることとなります。

個人住民税の税率の変更

平成18年度
課税所得金額 税率
200万円以下の金額 5%
(市3%、府2%)
700万円以下の金額 10%
(市8%、府2%)
700万円超の金額 13%
(市10%、府3%
平成19年度
課税所得金額 税率
一律 10%
(市6%、府4%)

所得税の税率の変更

平成18年分
課税所得金額 税率
330万円以下の金額 10%
900万円以下の金額 20%
1800万円以下の金額 30%
1800万円超の金額 37%
平成19年分
課税所得金額 税率
195万円以下の金額 5%
330万円以下の金額 10%
695万円以下の金額 20%
900万円以下の金額 23%
1800万円以下の金額 33%
1800万円超の金額 40%

※個人住民税と所得税との扶養控除額などの差についての調整措置

住民税と所得税では、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの人的控除額が異なっているため、同じ収入金額でも住民税の課税所得金額は所得税よりも多くなります。そこで、適用される人的控除に応じて次のように個人住民税額を減額する措置がされます。

  1. 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
    「人的控除額の差の合計額」か「個人住民税の合計課税所得金額」のいずれか少ない額の5%を減額します。
  2. 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の方
    {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}
    の5%の額を減額します。

ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円を減額します。

  • ※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額のことです。
  • ※人的控除額の差は、ページ下部の別表(人的控除額とその差額)をご参照ください。

(3)65歳以上の方の個人住民税非課税措置の廃止

平成18年度個人住民税から、65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方の非課税措置は廃止されています。
ただし、平成17年1月1日現在で65歳以上(昭和15年1月2日以前生まれの方)で、各前年中の合計所得金額が125万円以下の方は、段階的に税額があがる経過措置があります。

  平成18年度 平成19年度 平成20年度
所得割(市民税、府民税) 所得割額の2/3軽減 所得割額の1/3軽減 軽減なしの所得割額
市民税均等割 1,000円 2,000円 3,000円
府民税均等割 300円 600円 1,000円

2 平成20年度から適用となるもの

(1)住宅ローン控除について

平成18年までの入居者で、税源移譲により所得税で受ける住宅ローン控除が減ってしまう場合、平成20年度以降の個人住民税で控除することにより、同じ減税効果となるよう措置されます。
この控除を受けるには、その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに市町村に住民税減額申請書の提出が必要です。
なお、所得税の確定申告書を提出する方は税務署を通じて住民税減額申請書を提出することになります。

(2)損害保険料控除を地震保険料控除に改組

大地震に対する備えを支援するとして、平成20年度から損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除として新しく生まれ変わります。
支払った地震保険料の2分の1の額(最高25,000円)を所得から控除できます。
なお、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険契約については、当分の間、現行の長期損害保険料控除を適用できます。

(3)年度間の所得の変動に係る経過措置

平成18年度分所得税が課税された方で、平成19年分の所得が大きく下がったため所得税が非課税となった方については、平成19年度分個人住民税を改正前の税額まで減額できる制度があります。
この制度を受けるには、平成19年度個人住民税が課税された市町村に、平成20年7月1日から同月31日までに申請が必要となります。

関連情報

変更前後の税額について

税源移譲については以下のページにも掲載されています。

人的控除額とその差額
  人的控除額の差 所得税
人的控除額
住民税
人的控除額
配偶者控除(一般) 5万円 38万円 33万円
配偶者控除(老人) 10万円 48万円 38万円
配偶者特別控除
38万円超40万円未満
5万円 38万円 33万円
配偶者特別控除
40万円以上45万円未満
3万円 36万円 33万円
扶養控除(一般) 5万円 38万円 33万円
扶養控除(特定) 18万円 63万円 45万円
扶養控除(老人) 10万円 48万円 38万円
扶養控除(同居老親) 13万円 58万円 45万円
障害者控除(その他) 1万円 27万円 26万円
障害者控除(特別) 10万円 40万円 30万円
同居特別障害者加算 12万円 35万円 23万円
寡婦控除(一般) 1万円 27万円 26万円
寡婦控除(特別) 5万円 35万円 30万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
基礎控除 5万円 38万円 33万円

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
ファクス番号:06-6368-7344
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