法人市民税

ページ番号1009323 更新日 2022年9月21日

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額を課税標準とする「法人税割」があります。

1.法人市民税の納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 均等割額 法人税割額
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有するもの

2.法人市民税の均等割

吹田市の均等割の税率は、法人の事業年度末日の資本金等の額と従業員数により次のように分かれています。

なお、市内に事務所又は事業所を有していた期間が12か月に満たない場合は、均等割年税額に事務所又は事業所を有していた月数(これが1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。)を乗じて得た額を12で除して算定します。

資本金等の額 市内に有する事務所又は事業所又は寮等の
従業者数の合計
均等割年税額
50億円超 50人超 300万円
50億円超 50人以下 41万円
10億円超~50億円以下 50人超 175万円
10億円超~50億円以下 50人以下 41万円
1億円超~10億円以下 50人超 40万円
1億円超~10億円以下 50人以下 16万円
1千万円超~1億円以下 50人超 15万円
1千万円超~1億円以下 50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
1千万円以下 50人以下 5万円
  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項の公益法人で課税されるもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

均等割年税額:従業者数にかかわらず5万円

資本金等の額とは

【平成27年3月31日以前に開始した事業年度】
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。

【平成27年4月1日以後に開始した事業年度】
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額です。

なお、資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、当該合算額又は出資金の額となります。
(保険業法に規定する相互会社の場合は、申告の対象となる事業年度に関わらず、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額となります。)

3.法人市民税の法人税割

法人税割の課税標準は法人税額です。課税標準となる法人税額に税率を乗じ、外国税額控除等を控除したものが法人税割額となります。

資本金又は出資金の額
(保険業法に規定する相互会社を除く)
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
1億5千万円以下 12.3% 9.7% 6.0%
1億5千万円超 14.7% 12.1% 8.4%

*2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人は、課税標準となる法人税額を従業者数を基準にして市町村ごとに分割し、その分割した額を課税標準として市町村ごとに算定します。

4.予定申告における経過措置について

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

上記以外の事業年度

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

*均等割額については、通常通りの計算となります。

5.法人市民税の申告と納税

法人市民税は、法人等が課税標準・税額を自ら算出して申告し、その申告した市民税額を納付する「申告納付方式」がとられています。

事業年度 申告期限 申告の種類 申告納付額
6か月 事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内 確定申告 均等割年税額の2分の1の額と法人税割額の合計額
1年 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 中間申告
予定申告(前年実績額を基礎とする中間申告)
前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た額と均等割額の合計額
1年 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 中間申告
仮決算による中間申告
その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額
1年 事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内 確定申告 均等割額と法人税割額の合計額(その事業年度において、既に中間申告を行っている場合は、中間申告で納付した額を差し引いた額)

*法人税法第71条第1項ただし書又は同法第81条の19第1項ただし書の規定により法人税の中間申告を要しない法人や、市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。

6.大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。改正の概要は以下のとおりです。

  1. 対象となる法人
    次の内国法人が対象となります。
    1. 事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
    2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社
  2. 対象申告書等
    確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
  3. 適用開始事業年度
    令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
  4. お問い合わせについて
    eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

7.届出書に添付を要する書類等

1.法人設立(開設)届出書(事務所等を新規設立又は開設した場合)

添付書類(全て写しで結構です。)

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
定款等(事業年度が確認できるもの)
*既に本市に事務所等がある場合は、省略することができます。

2.法人異動届出書

届出の区分 添付書類(全て写しで結構です。)
(1)法人の名称、所在地、代表者、資本金等登記事項に変更があった場合。 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(2)事業年度の変更があった場合。 変更後の定款、又は株主総会議事録
(3)法人を合併した場合。 合併契約書
被合併法人及び合併包囲陣の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(4)法人を分割した場合。 分割計画書、又は分割契約書
分割承継法人及び、分割法人の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
(5)連結法人制度の適用を受けた場合。 親法人の連結納税の承認通知書
届出法人の連結納税の承認申請書又は、当該申請書を提出した旨の届出書
連結グループの一覧表
申告期限延長の特例の申請書
(6)休業する場合。 なし

法人設立(設置)届出書、法人異動届出書の様式は、申請書ダウンロードに掲載しています。

8.税制改正について

令和2年度税制改正で地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充、適用期限が5年間(令和6年度まで)延長されました。
同時に、税額控除割合について控除割合の引き上げが行われます。(令和2年4月1日以後に開始される事業年度から適用されます。)

グラフ:損金算入(約3割)国税+地方税 税額控除(2割)法人住民税*1 税額控除(1割)法人事業税 (4割)企業負担
現行(括弧内の税額控除等の割合については寄附額に対しての割合となります。)
グラフ:損金算入(約3割)国税+地方税 税額控除(4割に変更)法人住民税*2 税額控除(2割に変更)法人事業税 (1割)企業負担
改正後(括弧内の税額控除等の割合については寄附額に対しての割合となります。)
  • *1.法人住民税額より控除可能な額が寄附額の2割に達しない場合には、寄附額の1割を上限としてその残額を法人税より税額控除します。
  • *2.法人住民税額より控除可能な額が寄附額の4割に達しない場合には、寄附額の1割を上限としてその残額を法人税より税額控除します。

9.eLTAXによる電子納税について

令和元年10月から、法人市民税をeLTAXを利用して電子納税していただけるようになりました。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
【軽自動車税・諸税】 06-6384-1244
【庶務・課税所得・納税証明】 06-6384-1243
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)