住宅借入金等特別税額控除について (平成22年度住民税から改正)

 

 

平成22年度の住民税から、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の対象者が拡充され、新たに平成21年から平成25年までに入居された方のうち、所得税から住宅ローン控除を控除しきれない方についても、住民税の住宅ローン控除の対象となりました。

また、従来、住民税の住宅ローン控除は本人が市町村へ申告する必要がありましたが、勤務先の年末調整や所得税の確定申告をされると、市町村への申告は不要となりました。

 

対象となる方

    所得税で住宅ローン控除の適用をうけていて、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方のうち

・平成11年から平成18年までに入居された方

・平成21年から平成25年までに入居された方

 

控除額

    次の(1)(2)のいずれか少ない額が住民税の所得割額から控除されます。

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれない額

(2) 所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

 

控除の手続き

   市町村への申告は不要です。

入居を開始した年は翌年に確定申告を、2年目以降は年末調整や確定申告をしてください。

なお、勤務先から配付される源泉徴収票や、確定申告書に次の項目の記載が必要となりますので、ご確認ください。

・住宅借入金等特別控除(可能)額

・居住開始年月日

 

住民税の住宅ローン控除について、総務省ホームページにも掲載されていますので、ご覧ください。

 

 

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