寄附金税制について

 

個人市・府民税の税額控除の概要

 

寄附金税額控除とは

寄附金税額控除とは、所得税の控除対象寄附金のうち、地方公共団体や条例により指定された団体に寄附をすると、市・府民税が軽減される制度です。

 

控除対象となる寄附金

(1) 吹田市など地方公共団体(都道府県市町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)

→詳しくは市民協働推進室 ふるさと納税で市民活動の応援を! をご参照ください。

(2) 吹田市在住の方は、大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金(※1)

(3) 吹田市の条例で指定した法人等への寄附金

→詳しくは財務部税制課 寄附金税制の拡充について をご参照ください。

 

※1

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者や、被災地方団体の救済を目的とする中央共同募金会、日本赤十字社等に対する災害義援金は、(1)のふるさと寄附金としての取扱いとなります。

 

申告方法

寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の確定申告をする必要があります。その際、寄附先からの領収書等の添付が必要です。

 

税額控除額の求め方

[寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2000円]×税率(※2)=税額控除額(※3)

 

※2

・市条例指定分は市民税6%

・ふるさと寄附金及び住所地の共同募金会・日本赤十字社分は市民税6%、府民税4%の合計10%

 

※3

ふるさと寄附金分には、さらに特例控除額

=[寄附金-2000円]×[90%-0~40%(所得税の限界税率)]

が加算されます。(市・府民税所得割の1割が限度

 

所得税の限界税率とは、所得税を計算する場合に適用される最も高い税率のことをいいます。

 

所得税の限界税率

所得税の課税所得金額  所得税限界税率 

~195万円以下 

 5%

195万円超~330万円以下 

 10%

330万円超~695万円以下 

 20%

695万円超~900万円以下 

 23%

900万円超~1800万円以下 

 33%

1800万円超 

 40%

 

 

 

地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)のモデルケース

夫婦と子ども2人(一般扶養1人と特定扶養1人)の場合

・給与収入500万円→所得税限界税率5%

・給与収入700万円→所得税限界税率10%

 

年収 

寄附金額 

軽減される額

(住民税+所得税) 

寄附した方の

負担額 

給与収入

500万円

 1万円

 8000円

(7600円+400円)

 2000円

 3万円

 1万7800円

(1万6400円+1400円)

 1万2200円

 10万円

 2万8300円

(2万3400円+4900円)

 7万1700円

給与収入 

700万円

 

 1万円

 8000円

(7200円+800円)

 2000円

 3万円

 2万8000円

(2万5200円+2800円)

 2000円

 10万円

 4万9000円

(3万9200円+9800円)

 5万1000円

ピンク色で表示されているケースは、寄附金の2000円を超える部分の全額を控除します。

 

寄附金控除のイメージ

給与収入700万円、寄附金額3万円の場合

(所得税の限界税率10%、市・府民税の所得割額29万3500円としています)

モデルケース1.gif

控除額の計算方法

(1)  [寄附金-2000円]×10%=2万8000円×10%=2800円

(2)  特例控除額  [寄附金-2000円]×[90%-所得税の限界税率]

     =2万8000円×(90%-10%)=2万2400円

 

(1)と(2)を合わせた2万5200円市・府民税の寄附金控除額となります。

 

給与収入700万円、寄附金10万円の場合

モデルケース2.gif

控除額の計算方法

(1)  [寄附金-2000円]×10%=9万8000円×10%=9800円

(2)  特例控除額  [寄附金-2000円]×[90%-所得税の限界税率]

       =9万8000円×(90%-10%)=7万8400円

ただし、特例控除額は市・府民税所得割額の1割を限度とするため、

所得割額 29万3500円×0.1=2万9350円→2万9400円特例控除額となります。

(所得割額の1割を超えた4万9000円は控除になりません)

 

(1)と(2)を合わせた3万9200円市・府民税の寄附金控除額となります。

 

参考:寄附金税額控除(ふるさと寄付金)試算表(Excelファイル; 73KB)

黄色い網掛け部分に給与収入、諸控除、寄附総額を入力すると、

所得税と住民税の軽減額、自己負担額がわかります。

 

このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所中層棟2階
電話 電話06-6384-1248(個人)06-6384-1249(法人)
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