創業支援等事業計画

ページ番号1011773 更新日 2022年10月7日

吹田市においては、平成26年6月に、市内創業者に対する支援体制を強化するため、吹田市、吹田商工会議所、日本政策金融公庫吹田支店が連携し、「すいた創業支援ネットワーク」を構築しています。
上記の3者の連携によるネットワークを強化する中で、吹田市においては、産業競争力強化法に係る創業支援施策を活用し、吹田商工会議所を創業支援等事業者として位置付け、創業者に対するワンストップ相談窓口をはじめとする様々な創業支援等事業を実施します。
これまで、平成26年7月1日から5年度間を事業期間とする「創業支援事業計画」を策定し、様々な創業支援事業を実施してきました。その後、計画期間満了に伴い、令和元年6月12日から令和8年3月31日までの7年度間を事業期間とする「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この創業支援等事業では、創業塾、女性創業塾、起業家セミナー、専門家派遣による個別支援等により、年間80件の創業者を生み出すことを目標としています。
今後、三機関の連携強化を図り、「すいた創業支援ネットワーク」を創業者支援の旗頭として、創業者が増加する環境をつくることや、創業者へのフォローアップを通じて、事業の定着化に取り組みます。

計画の概要

吹田市の特定創業支援等事業

吹田商工会議所…「創業塾」、「女性創業塾」(吹田市と共催)、「起業家セミナー」、「専門家派遣」

※創業塾、女性創業塾のカリキュラムをすべて受講した者を、「特定創業支援事業による支援を受けた者」として認定し、希望者には下記の支援策を活用できる証明書を吹田市から発行します。
また、創業塾、女性創業塾の一部のカリキュラムを受講できなかった場合は、起業家セミナーの受講や専門家派遣により、証明書発行の対象者となる補完的な措置も実施しています。

特定創業支援等事業を受けた方へのメリット

本市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって次の支援を受けることができます。

株式会社等を設立する際、登記にかかる登録免許税の軽減

株式会社又は合同会社の場合

資本金の0.7%→0.35%
株式会社(最低税額15万円→7.5万円)、合同会社(最低税額6万円→3万円)

合名会社又は合資会社の場合

1件6万円→3万円

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の申込可能期間が創業前2か月→6か月に緩和。
(※大阪府下では「大阪府開業サポート資金地域支援ネットワーク型」が本特例の対象となっています。)

新創業融資制度の優遇措置

  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が充足したものとして利用可能。(別途、審査を受ける必要があります。)
  • 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能。(別途、審査を受ける必要があります。)

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
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