知的財産権取得事業補助金

ページ番号1011571 更新日 2022年10月7日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による手続きにご協力をお願いいたします。
また、審査等に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承お願いいたします。

市内の中小企業者が特許権又は実用新案権を取得した場合、下記の内容で、取得に要した経費の一部を補助します。
平成24年4月1日以後に出願されたものが対象です。
今後取得予定の案件をお持ちの方は、地域経済振興室まで一度御相談ください。

補助対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業者

対象となる知的財産権

補助対象者が取得した特許権又は実用新案権のうち、平成24年4月1日以後に特許出願又は実用新案登録出願されたもの

補助対象経費

特許権の取得

出願料、電子化手数料、審査請求料、当初3年分の特許料、出願に係る弁理士費用

実用新案権の取得

出願料、電子化手数料、当初3年分の登録料、出願に係る弁理士費用

補助金の額、交付回数等

補助率は上記補助対象経費の2分の1以内
補助上限額は、特許権の取得の場合は200,000円、実用新案権の取得の場合は100,000円
1事業所に対する補助金交付回数は1年度につき1回限り
補助金の交付申請期限は、知的財産権の取得日から1年以内

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このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 地域経済振興室 企業振興
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
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