吹田市立スポーツ施設使用料の減免

ページ番号1011227  更新日 2023年4月17日

1 減免基準について

吹田市の減免制度は、使用料の全部または一部を政策的に免除していますが、その適用については市として統一した基準がないため、施設ごとにその設置目的に照らして個別に定めていました。
そのため、適用理由の拡大解釈や画一的な適用事例などが見受けられる状況であったことから、施設使用料の減額又は免除について「受益と負担の公平性の確保」のため、基準の統一化が図られ、体育施設では以下の要項に従って減免をしています。

2 吹田市立の体育施設の使用料の減免に関する要項

吹田市立の体育施設の使用料の減免に関する要項

(趣旨)
第1条 この要項は、別表に掲げる吹田市立の体育施設の使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び使用料の減免率)
第2条 別表に掲げる各体育施設の設置条例の施行規則に規定する「使用料を減額し、又は免除する場合」は、次の各号に掲げる者が使用する場合であって、当該各号の表の左欄に該当するときとし、その減免の率は同表の右欄に定める率とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる者については、市内在住者に限るものとする。

(1) 市及び指定管理者
使用事由 減免率

ア 市が公用で使用する場合(本市及び本市の機関が主催又は共催するとき)

100%

イ 施設の目的を達成するために組織された団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で使用する場合

100%

ウ 上記イに掲げる以外の団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で使用し、参加者から料金を徴収しない場合

100%

エ 上記イに掲げる以外の団体が指定管理者となっている場合において、その団体が当該施設を公共目的で使用し、参加者から料金を徴収する場合

50%

(2) 障がい者(個人)

対象者

区分

手帳障がい程度表示

減免対象者

減免率

身体障がい者(児)

(身体障がい者手帳所持者)

大人(12歳以上)

1・2・3・4級

本人及び※介助者

障がい者 50%

介助者 100%

身体障がい者(児)

(身体障がい者手帳所持者)

大人(12歳以上)

5・6級

本人のみ

障がい者 50%

身体障がい者(児)

(身体障がい者手帳所持者)

小人(12歳未満)

1・2・3・4・5・6級

本人及び※介助者

障がい者 50%

介助者 100%

知的障がい者(児)

(療育手帳又は判定書所持者)

 

A(重度)・B1(中度)

B2(軽度)

本人及び※介助者

障がい者 50%

介助者 100%

精神障がい者(児)

(精神障がい者保健福祉手帳所持者)

  1・2級

本人及び※介助者

障がい者 50%

介助者 100%

精神障がい者(児)

(精神障がい者保健福祉手帳所持者)

  3級 本人のみ

障がい者 50%

 

  • ※ ただし、吹田市民プールを個人使用する市内在住、在勤及び在学の障がい者の使用料は、免除とする。
  • ※ 障がいの程度等により障がい者1人につき複数人の介助者を必要とする場合、当該介助者については使用料を免除とする。
(3) 高齢者等(個人)
対象者 条件等 減免率
高齢者 満65歳以上の者

50%

生活保護世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者

50%
母子(父子)家庭

母子家庭、父子家庭及びそれに準ずる世帯で児童扶養手当支給基準に該当する家庭

50%

2 各体育施設で減免申請を受理する場合において、減免対象者である旨を証する書類等の提示がないときは、減免しないものとし、後日、その旨を証する書類等の提示があった場合においても、使用料の還付は行わないものとする。

3 減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

附則
(施行期日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要項は、平成25年7月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(注意)上記の方々で構成する団体に対する減免制度はなくなりました。

3 減免申請の方法について

(1) 市民体育館・武道館・総合運動場

各体育施設の個人使用申請書をご記入のうえ、減免の対象となる旨を証する書類等を提示してください。

(2) 市民プール

受付で減免の対象となる旨を証する書類等を提示して、入場券を購入してください。

(3) スポーツグラウンド

テニスコートを利用する前に、減免の対象となる旨を証する書類等を提示してください。

(4) 減免の対象となる旨を証する書類等について

障がい者手帳等の各証明書類の代わりに、「体育施設使用料減免資格者証」(文化スポーツ推進室発行)や「個人使用登録証」(市民体育館・武道館・総合運動場・片山市民プール発行)も証明書としてご利用いただけます。

4 「体育施設使用料減免資格者証」について

(1)発行場所

都市魅力部文化スポーツ推進室

(2)必要書類

減免の対象となる旨を証する書類等

  • 【障がい者(児)】身体障がい者手帳、療育手帳又は判定書、精神障がい者保健福祉手帳
  • 【高齢者】運転免許証や健康保険証等の現住所、生年月日がわかるもの
  • 【生活保護世帯】生活保護受給証明書

(3)有効期限

発行日の属する年度末(3月31日)まで

(4)発行

「体育施設使用料減免資格者証」は随時発行しますが、3月15日からは翌年の3月31日まで有効分を発行します。

(5)その他

母子(父子)家庭の方につきましては、子育て給付課が発行する「日本万国博覧会記念公園内施設等の入園料等の特別割引証明書」をそのままご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

都市魅力部 文化スポーツ推進室 スポーツ施設担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号:
【施設管理・オーパス】 06-6384-2394
【スタジアム】 06-6384-2100
ファクス番号:06-6368-9908
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