吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)

ページ番号1010245  更新日 2023年6月15日

イラスト:関係住民(家族)と市役所

吹田市では、土地利用における良好な住環境の形成・保全、安全で快適な都市環境の創造を実現することを目的に「吹田市開発事業の手続等に関する条例」を平成16年7月1日から施行しています。この条例を身近な条例として市民や事業者に親しんでもらおうと愛称を「好いたすまいる条例」(吹田に、スマイル・笑顔で住み続けられる)とし、この愛称にふさわしいまちづくりに吹田市として取り組んでまいります。

条例のダウンロード

条例規則基準早見表及び関係協議先一覧

条例規則基準の早見表及び関係協議先一覧は下記をご覧ください。

条例様式集

様式集は次のページをご覧ください。

建築確認申請前の事前協議について

吹田市では、建築確認申請が必要な場合はすべて条例に基づく事前協議が必要です。
大規模・中規模開発事業の手続をご案内します。

※家族向け住宅開発事業を計画されている事業者の方へ(教育委員会より)

教育委員会が「家族向け住宅開発を要抑制」としている校区があります。

これは児童数が増加し、学校規模が過度に大きくなることによる、教育環境の低下を防ぐためです。

当該校区内での住宅開発においては、児童数増加の抑制にご配慮ください。また、当該開発区域を近隣の小学校区に設定する(見直す)場合があります。教育委員会と十分に協議してください。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

大規模開発事業事前協議について

適用範囲

  1. 事業区域面積3,000平方メートル以上の開発行為
  2. 建築行為であって、次に該当するもの
    • ア 事業区域面積1,000平方メートル以上の中高層建築物の建築
    • イ 事業区域面積3,000平方メートル以上の建築物(中高層建築物を除く。)

適用範囲を確認していただき、詳しくは次のページをご覧ください。

中規模開発事業事前協議について

適用範囲

  • ア 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為
  • イ 建築行為であって、次に該当するもの
    • (ア)事業区域面積1,000平方メートル未満の中高層建築物の建築
    • (イ)事業区域面積3,000平方メートル未満の建築物の建築
  • ウ 位置指定道路の築造
  • エ 工作物の築造
  • オ 宅地造成等規制法の許可・協議を要する宅地造成

適用範囲を確認していただき、詳しくは次のページをご覧ください。

これから様式協議を行う事業者の方へ

大規模開発事業や、都計法の開発許可がかかる中規模開発事業等は関係各課との様式協議がかかります。
様式協議を行う関係課のリストや、必要な設計図書リストをご案内しています。

これから完了の手続きを行う事業者の方へ

技術調整会議対象物件(様式協議を行っているもの)は、完了の手続きが必要です。
都市計画法における開発行為の完了手続についてもご案内しています。

開発審査室(開発条例・開発許可担当)

電話番号

 【開発条例担当】06-6384-1974
 【開発許可担当】06-6384-1975

メールアドレス

 kaichou@city.suita.osaka.jp

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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