建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010148 更新日 2022年9月1日

質問開発事業事前協議の裏書後の変更手続きを教えてください。

回答

通知書の裏書後は図面の差し替え及び追記・訂正をすることはできません。
変更が発生した場合は、変更協議申請もしくは変更届を提出いただく必要があります。

  1. 所定の申請様式(様式19号・様式20号 開発事業変更協議承認申請書、通知書 もしくは 様式21号開発事業変更届出書)
  2. 交付済事前協議承認通知書(コピー)
  3. 交付済指示事項(コピー)
  4. 付近見取図
  5. 変更にかかる図書の変更前
  6. 変更にかかる図書の変更後(変更部分をマーカー等で明記すること)
    ※すでに変更の手続きを行っている場合は、交付後変更協議通知書及び指示事項、若しくは変更届の写しが必要になります。

を提出してください。

なお、変更内容により申請様式(変更協議申請もしくは変更届)が異なりますので必ず事前に開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
ただし、通知書の表書きの数字の変更が伴うものに関しては原則、変更協議となります。

(最終更新日:令和3年8月2日)

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〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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