建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010142 更新日 2022年9月1日

質問開発事業事前協議の申請時に土地所有者の同意書は必要ですか。

回答

土地所有者の同意書が必要な申請は、以下の通りです。

  • 事業区域面積が500平方メートル以上
  • 建築物の高さが10mを超える
  • ※捺印、もしくは自署での提出が必要です。
  • ※用途変更で、土地の改変を伴わない場合は土地所有者の同意書は不要です。
    例)敷地の増減がない、造成行為がない など

詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。

(最終更新日:令和3年8月2日)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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