耐震改修の補助制度

ページ番号1010119 更新日 2024年4月23日

制度概要

新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助する制度です。

令和3年度より補助率に変更がありますので、補助額の欄をご確認ください。

耐震改修とは

耐震診断の結果(評点)が1.0未満の木造住宅について、耐震設計に基づく補強や耐震シェルター(建築物の構造とは独立した構造体)の設置などを行うことをいいます。

除却とは

耐震性が不足する住宅を建替え等のために解体し、全て除去することをいいます。

対象木造住宅

次の全てに該当する木造住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
  2. 現在居住しているか、これから居住しようとするもの
  3. 耐震診断結果(評点)が1.0未満であるもの
    (除却工事を申請する場合は、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のものを含む。)

補助対象者

個人の所有者
※課税所得金額が507万円未満の方(除却工事を申請する場合は、課税所得金額が507万円未満で、資産が1000万円以下の方)に限ります。

補助対象工事

耐震改修工事

次のいずれかに該当する改修工事

  1. 評点を1.0以上まで高めるための工事
  2. 2階建て以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるための工事
  3. 耐震診断結果(評点)が0.7未満の住宅については、評点を0.7以上まで高め、かつ、耐震改修前と比較して0.3以上高めるための工事
  4. 耐震シェルターを住宅の屋内に設置する工事

除却工事

耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事

補助額

耐震改修工事

次のうち、いずれか少ないほうの額

  1. 耐震改修工事に要した費用の4/5
  2. 70万円(特定世帯は90万円)×住居戸数

※特定世帯とは、補助対象者の世帯全員の合計所得金額の合計額が256万8千円以下の世帯をいいます。

除却工事

次のうち、いずれか少ないほうの額

  1. 除却工事に要した費用の4/5
  2. 40万円 ※長屋、共同住宅は1棟につき40万円。

要綱

申請について

事前協議が必要です。必ず契約前に御連絡ください。
なお、耐震改修や除却を既に済まされている住宅は対象外となります。

申請の流れ

事前協議申請書類

吹田市既存民間木造住宅耐震改修事前協議申請書(様式は申請書等欄をご覧ください)

必要書類

  • 確認済証の写し又は検査済証の写し(お手元にない場合は開発審査室で調べることができますので御相談ください。)
  • 登記事項証明書など、申請する住宅の所有者がわかる書類
  • 登記事項証明書など、申請する住宅の敷地となる土地の所有者がわかる書類
  • 耐震性が不足していることを証する書類
  • 工事内容を示す書類
  • 現況写真

〔除却工事の申請をする場合〕
申請する住宅の所有者の資産に関する誓約書(様式は申請書等欄をご覧ください)

交付申請書類

吹田市既存民間木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式は申請書等欄をご覧ください)

必要書類

  • 耐震診断・改修技術者の資格を証する書類(耐震シェルター設置工事、除却工事は不要)
    建築士の免許証
    耐震にかかる講習会(原則として、平成24年度以降に開催されたものに限る。)受講修了証
  • 耐震改修等工事施工者の資格を証する書類
    建設業法第3条第1項の規定による許可証
  • 工程表
  • 課税証明書など、住宅所有者全員の前年の課税所得金額を証する書類
    (1~6月に申請する場合は前々年)
  • 工事費用の見積書又はその写し

〔特定世帯の場合〕

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 課税証明書など、世帯全員の前年の合計所得金額を証する書類
    (1~6月に申請する場合は前々年)

〔申請する建築物に所有者以外の者が居住している場合〕
居住している者の同意書(様式は申請書等欄をご覧ください)
〔申請する建築物とその敷地の所有者が異なる場合〕
敷地の所有者の同意書(様式は申請書等欄をご覧ください)
〔申請する建築物やその敷地の所有者が複数の場合〕
共有者全員の同意書(様式は申請書等欄をご覧ください)

〔代理人が申請等をする場合〕
委任状

その他必要と認める書類

申請受付

申請時には現地調査をいたしますので、まずは耐震担当まで御連絡ください。

なお、年度予算の範囲内で事業を実施しているため、先着順とさせていただいております。
特に12月以降に着手予定の場合は予め御相談ください。

耐震診断・改修技術者

耐震改修工事の実施については、一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、耐震に係る講習会受講修了者であることが要件となります。

耐震に係る講習会

原則として、平成24年度以後に開催されたものに限ります。
平成26年度以降の一般財団法人日本建築防災協会主催講習会は、耐震改修技術者講習会を修了する必要があります。
また、平成26年度からは、原則として、「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」によって施工することが条件となります。

木造住宅耐震診断・改修技術者名簿

木造住宅耐震診断・改修技術者のうち吹田市内の事業所に所属する方の名簿を作成しておりますので、事業者をお選びの際に御活用ください。

吹田市内の事業所に所属する方は、再受講、新規受講に関わらず開発審査室まで受講修了証と建築士免許証をお持ちください。
随時掲載させていただきます。

大阪府住宅リフォームマイスター制度

大阪府が指定した非営利団体「マイスター登録団体」が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を提供する制度です。
耐震診断ができる事業者をお探しの際に御利用ください。

木造住宅の耐震診断・改修基準

補助制度を御活用の木造住宅にあたっては、以下の基準に従って耐震改修を実施してください。

木造住宅の耐震診断と補強方法

木造住宅耐震改修マニュアル

「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」を補完する資料として、大阪府の府内市町村における民間木造住宅の耐震改修工事等について補助申請時等に必要な図面や注意すべき点等の基本的な内容を示した「木造住宅耐震改修マニュアル」が大阪建築物震災対策推進協議会から発行されています。

耐震改修工事終了後の所得税の控除・固定資産税の減額制度

一定の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額といった税制優遇措置が受けられます。それぞれ適用要件や申請方法が異なりますので御注意ください。

お問い合わせ

開発審査室 耐震担当

06-6384-1910(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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