長期優良住宅の審査基準

ページ番号1010115 更新日 2024年4月17日

長期優良住宅の認定手続き

標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に、吹田市へ認定申請する手続きとなります。

※長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。

イラスト:標準的な申請方法

住宅性能評価機関による事前審査項目

長期優良住宅の認定を受ける為には、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。認定申請の前に、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた適合証を取得してください。

規模の基準

一戸建て住宅
住宅床面積の合計が、75平方メートル以上であること。
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること。
共同住宅等
一戸の床面積の合計が55平方メートル以上であること。
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上であること。

維持保全計画

建築後の住宅の維持保全の方法が、長期にわたり良好な状態で使用するために誘導すべき基準に適合すること。
建築後の維持保全の期間が、30年以上であること。
資金計画が、当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。

長期使用構造等とするための措置

  1. 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  3. 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  4. 可変性(維持保全を容易にするための措置)
  5. バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  6. 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率化)

居住環境及び災害配慮基準

居住環境の維持、向上及び災害への配慮について、チェックリストをもとに、吹田市で審査をします。
吹田市における居住環境及び災害配慮基準については下記リンクページへ。

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 第3
(平成21年国土交通省告示第209号)

リンク集

長期優良住宅の普及の促進に関する法律については、建築審査担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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