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| 新たに水道の使用を開始しようとする時は、開栓届が必要です。届け先や方法は下の表にあるようにお住まいや給水方式の違いで変わりますが、1週間前くらいにはお届けください。 |
| <一戸建てや直結給水の集合住宅のご家庭>は、次のいずれかの方法で水道部への届出が必要です。 |
1.玄関等についている「使用開始のお届け」ハガキに必要事項を記入して投函する。
2.水道部または吹田市役所水道部分室で届出書を提出する。
3.電話で水道部経営室料金課へ連絡する。(06-6384-1255) |
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| 引越しなどで水道の使用を中止しようとする時は、閉栓届が必要です。閉栓の届出がないと、いつまでも水道料金が請求されます。届け先や方法は下の表にあるようにお住まいや給水方式の違いで変わりますが、1週間前くらいにはお届けください。 |
| <一戸建てや直結給水の集合住宅のご家庭>は、次のいずれかの方法で水道部への届出が必要です。 |
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1.水道部または吹田市役所水道部分室で届出書を提出する。
2.電話で水道部経営室料金課へ連絡する。(06-6384-1255)
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| 届出の際には、お客様番号、使用中止日、転居先(連絡先)が必要となります。 |
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| 世帯主が変わるなど、水道の使用者が変更になる時は、名義変更届が必要です。名義変更は、前使用者の債務等一切を引き継ぐことになります。次のいずれかの方法で水道部への届出が必要です。 |
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1.水道部または吹田市役所水道部分室で届出書を提出する。
2.電話で水道部経営室料金課へ連絡する。(06-6384-1255)
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| なお、前使用者と新使用者の押印が必要な場合があります。 |
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| お住まいの形態 |
ほとんどの一戸建てや直結給水の集合住宅 |
多くの集合住宅 |
| 給水方式 |
直結給水 |
受水槽給水 |
| 各戸検針・各戸徴収契約している*1 |
各戸検針・各戸徴収契約していない |
| 使用開始の届出 |
水道部へ届出 |
管理者(管理会社、管理組合、家主など)に所定の書類で届け出
*2
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管理者(管理会社、管理組合、家主など)に届け出 |
| 使用中止の届出 |
| 名義変更 |
| メーターの検針 |
水道部が各戸の検針をします
(「水量のお知らせ」を配布)
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水道部では各戸検針はせずに、集合住宅全体分を検針します |
| 料金の請求 |
各戸ごとに請求します |
集合住宅全体分を
管理人などに請求します |
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| *1 |
受水槽給水の集合住宅で、遠隔メーターや集中検針盤など一定の設備を条件に水道部で各戸の検針や料金徴収を行なうこととする契約。
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| *2 |
提出された書類は、管理者から水道部へ提出されます。
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お客様の個人情報は、料金請求など水道事業の運営に必要な限度で使用し、「吹田市個人情報保護条例」に基づき適正に管理します。
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