現場代理人の配置に関する運用について

ページ番号1004193  更新日 2023年4月4日

他の工事の現場代理人又は専任を要しない主任技術者との兼任を認める要件に関し、令和5年4月1日から次のとおり変更しましたのでお知らせします。 

 兼任する工事の請負金額の合計 (旧)3,500万円未満→(新)4,000万円未満

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